相続と遺言と遺留分|遺言書で一人に相続させても請求される?

相続と遺言と遺留分の関係を解説する記事のアイキャッチ

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「全財産を長男に相続させる」。そんな遺言書が出てきて、ほかの兄弟は何ももらえないの?と驚くこともありますよね。反対に、遺言を書く側も『一人に全部渡したいけど、後で請求されない?』と気になるはずです。

結論から言うと、遺言書で一人に全財産を相続させることはできます。ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分という最低限の取り分があり、遺留分を下回った人はお金で請求できます。

この記事を読めば、遺言と遺留分の関係、遺留分の計算、請求の期限が分かります。

目次

遺言書があっても遺留分は請求される?

先に結論
  • 遺言書で、特定の人に全財産を渡す内容にすること自体はできます。
  • ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があり、遺言でもなくせません。
  • 遺留分を侵害された人は、受け取った人にお金で支払うよう請求できます。
  • 請求は、相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で消滅します。

遺言書は、亡くなった人の意思を残すためのものです。法定相続分と違う分け方を書いても、遺言として有効になります。

ただ、残された家族の生活を守るため、民法は一定の相続人に遺留分を認めています。遺言書の内容が遺留分を下回っていても、遺言書そのものが無効になるわけではありません。下回った人が請求するかどうかを選べるんです。

「相続 遺留文」と書かれることもありますが、正しくは「遺留分」です。

相続人遺留分
配偶者ある
子(亡くなっていれば孫)ある
父母・祖父母ある
兄弟姉妹・甥姪ない

遺留分の割合と計算例

遺留分は、まず遺産全体のうちの割合を決め、それを法定相続分で分けます。

全体の遺留分は、相続人が父母や祖父母だけなら財産の1/3、それ以外は1/2です。

例えば、遺産が6,000万円で、相続人が妻と子2人のケースです。遺言書には「全財産を妻に相続させる」と書かれていました。

全体の遺留分は6,000万円×1/2で3,000万円です。子1人の法定相続分は1/4なので、子1人の遺留分は6,000万円×1/2×1/4で750万円になります。

相続人法定相続分遺留分の割合遺留分の額
妻1/21/41,500万円
長男1/41/8750万円
長女1/41/8750万円

この場合、子2人はそれぞれ妻に750万円を支払うよう請求できます。

では、遺言が「全財産を長男に相続させる」だったらどうでしょう。妻の遺留分は6,000万円×1/2×1/2で1,500万円、長女の遺留分は750万円です。妻と長女は、長男にそれぞれの額を請求できます。

長男が受け取ったのが実家の土地や家ばかりだと、払うお金が手元にないことも。遺留分はお金で払うので、現金をどう用意するかが問題になりやすいんです。

『子どもが母親に請求するなんて、ほとんどないのでは?』と思いますよね。実際、家族で話し合って請求しないことも多いです。ただ、遺言で兄弟の一人にだけ財産を集めた場合は、請求に発展しやすくなります。

遺留分の割合と計算例を示した図解

遺留分侵害額請求の期限と、遺言書を書く時の工夫

遺留分の請求は、2019年7月1日以降の相続から、お金で支払いを求める形になりました。土地や家そのものを分けるよう求めるものではありません。

ここが大事なところです。請求できる期間は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年です。知らなくても、相続開始から10年たつと請求できなくなります。

例えば、こんなやり取りになることがあります。

「遺言だと、実家も預金も全部兄さんに行くんだね」
「遺留分の分は払うつもりでいるよ。いくらになるか一緒に計算しよう」

遺言書でもめにくくするには

一人に多く渡したい事情がある時は、遺言書を書く段階で遺留分を考えておきましょう。

遺言書を書く時の工夫
  • ほかの相続人の遺留分に当たる分を、預金などで渡す内容にしておく
  • 遺留分を払うお金を用意できるよう、生命保険の受取人を工夫する
  • 付言事項で、なぜその分け方にしたのかを家族に伝える
  • 形式の不備を防ぐため、公正証書遺言で作る

一人に全財産を渡す書き方は遺言書で一人に相続させる書き方、公正証書遺言は公正証書遺言とはで詳しく解説しています。

遺留分の支払いがあると、相続税の申告で誰がいくら取得したかが変わることもあります。遺産が基礎控除を超えそうで、遺留分の請求も絡みそうなら、税理士に相談しておくと計算のやり直しを防ぎやすくなります。

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よくある質問

兄弟姉妹に遺留分はありますか?

兄弟姉妹と甥姪には遺留分がありません。子がおらず、親もすでに亡くなっている人なら、遺言書で配偶者に全財産を渡せば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。

遺留分を請求しないと約束してもらえますか?

亡くなる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。口約束だけでは、相続が始まった後に請求される可能性があります。

遺留分の計算に生前贈与は含まれますか?

一定の生前贈与は遺留分の計算に含まれます。どの贈与が入るかは時期や相手で変わるので、専門家に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 遺言書で一人に全財産を渡すことはできますが、遺留分はなくせません。
  • 遺留分は兄弟姉妹以外の相続人にあり、全体で財産の1/2(父母だけなら1/3)です。
  • 遺産6,000万円を妻に全部渡す遺言なら、子1人の遺留分は750万円です。
  • 請求は、知った時から1年、相続開始から10年で消滅します。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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