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自宅や土地を持っていて、子どもたちが揉めないか心配。『遺言書を書いておけば相続対策になるの?』『不動産はどう書けばいい?』と考えている方も多いはずです。
結論から言うと、遺言書は不動産の受け取り手を決めて、遺産分割協議の手間や揉めごとを減らせる相続対策です。特に、相続人に認知症の人がいる場合や、分けにくい不動産がある場合に効果が大きくなります。
この記事では、不動産と認知症に備える遺言書の書き方のポイントがわかります。
遺言書はなぜ相続対策になる?
- 遺言書があれば、遺産分割協議をしなくても、遺言どおりに不動産の名義を変えられます。
- 相続人に認知症の人がいても、成年後見人を立てずに手続きを進めやすくなります。
- 遺言書は、本人が元気で判断能力があるうちにしか作れません。
遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議をして、分け方を決める必要があります。1人でも反対したり、話し合いに参加できない人がいたりすると、手続きが止まってしまうんです。
遺言書で「自宅は長男に」と決めておけば、協議をしなくても長男が名義を変えられます。遺言書の基本は遺言書の書き方で解説しています。
不動産の相続で遺言書に書くポイント
不動産は分けにくく、揉めやすい財産です。遺言書では、誰に何を渡すかをはっきり書くことが大切です。
- 登記事項証明書どおりに、土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号などを書く
- 「〇〇に相続させる」と、受け取る人を1人ずつはっきり書く
- できるだけ共有にせず、物件ごとに受け取る人を決める
- 受け取る人が先に亡くなった時の受け取り手(予備的な指定)も書いておく
- 遺言執行者を決めておく
『自宅を兄弟で半分ずつ』と書くと公平に見えますよね。ただ、共有にすると売る時も建て替える時も全員の同意が必要になり、後で揉める原因になりがちです。
不動産を受け取った人は、相続登記をする義務があります。取得を知った日から3年以内なので、遺言書があっても登記は早めに進めるように家族に伝えておきましょう。
財産目録はパソコンで作ったり、登記事項証明書のコピーを付けたりしてもかまいません(各ページに署名・押印が必要)。手書きで地番を写し間違えるのを防げます。

小規模宅地等の特例も意識して受け取り手を決める
自宅の土地は、配偶者や同居していた子などが相続すると、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価額を80%減らせることがあります。
例えば、評価額3,000万円の自宅の土地(200㎡)を、要件を満たす同居の子が相続すれば、評価額は600万円になります。誰に自宅を渡すかで、相続税が変わるんです。
特例は申告して初めて使えます。要件を満たすかは税理士に確認しておきましょう。遺言の内容と相続税の両方を考えたい方は、遺言を書く前に税理士に相談すると安心です。
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認知症・成年後見に備える遺言書
相続人が認知症の場合
例えば、夫が亡くなり、妻が認知症のケースを考えてみましょう。遺言書がないと、遺産分割協議のために妻に成年後見人を立てる必要が出てきます。
夫が「自宅は長男に、預金は妻に」と遺言書を残しておけば、協議をしなくても手続きを進めやすくなります。
本人が認知症になる前に作る
遺言書は、書く本人に判断能力がないと無効になるおそれがあります。『もう少し先でいいかな』と思っているうちに、作れなくなることもあるんです。
認知症の心配がある場合は、公証役場で証人2人の立ち会いのもと作る公正証書遺言が向いています。公正証書遺言は検認が不要です。詳しくは公正証書遺言とはで解説しています。
自筆証書遺言なら、法務局の保管制度(手数料1通3,900円)を使うと、紛失や書き換えの心配が減り、検認もいりません。
例えば、こんなやり取りが考えられます。「元気なうちに遺言を書いておくよ」「公正証書にしておけば、後で無効と言われにくいね」。
遺留分にも配慮する
例えば、遺産のほとんどが自宅で預金が少ない家庭ほど、遺留分の請求があった時に払うお金が足りなくなりがちです。生命保険で受け取る人のお金を用意しておく方法もあります。
遺言書で特定の子に財産を集めると、ほかの子から遺留分を請求されることがあります。不動産を受け取る人に、遺留分を払えるだけの預金も渡すなど、バランスを考えておくと揉めにくくなります。相続税対策の全体は相続税対策とはも参考にしてみてください。
よくある質問
不動産の住所を書けば、遺言書で特定できますか?
住所と登記上の所在・地番は違うことがあります。登記事項証明書を取り寄せて、そのとおりに書いておくと手続きがスムーズです。
認知症と診断されたら、もう遺言書は作れませんか?
診断されたら作れない、とは限りません。ただ、判断能力が十分かどうかが問題になりやすいので、早めに公証役場や専門家に相談してみてください。
遺言書を書き直すことはできますか?
できます。新しい遺言書で前の内容を変えられます。財産や家族の状況が変わったら、内容を見直しておきましょう。
まとめ
- 遺言書があれば、遺産分割協議をせずに不動産の名義を変えられる
- 不動産は登記事項証明書どおりに特定し、共有を避けて受け取る人を決める
- 小規模宅地等の特例を意識して、自宅の受け取り手を決める
- 相続人や本人の認知症に備えて、元気なうちに公正証書遺言などで作っておく





