相続登記をしないとどうなる?放置するリスクと長期未了の通知

相続登記をしないとどうなるか、放置するリスクを解説する記事のアイキャッチ

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親の家や土地の名義が亡くなった人のままになっていて、『このまま放っておいたらどうなるの?』と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、2024年4月1日から相続登記は義務になり、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になります。それだけでなく、売りたい時に売れない、相続人が増えて話がまとまらないといった困りごとも起きやすくなります。

この記事を読めば、相続登記をしないと何が起きるか、法務局から通知が届いた時にどうすればいいかが分かります。

目次

相続登記をしないとどうなる?

先に結論
  • 相続登記は、不動産の取得を知った日から3年以内が義務です。
  • 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。
  • 2024年4月1日より前の相続も対象で、2027年3月31日まで、または知った日から3年以内の遅いほうが期限です。
  • 期限内に分け方が決まらない時は、相続人申告登記で義務を果たせます。

相続登記とは、亡くなった人の名義の土地や家を、相続した人の名義に変える手続きです。名義変更と呼ばれることもありますね。

以前は、相続登記をしなくても罰則はありませんでした。そのため、名義が亡くなった人のままの土地が全国に増え、持ち主が分からない土地が問題になったんです。

例えば、父が亡くなり、実家の土地と家を長男が相続したケース。長男は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。義務化の詳しい内容は相続登記の義務化とはで紹介しています。

相続登記を放置するリスク

過料のほかにも、放置すると困ることがいくつもあります。

放置した時に起きること困る場面
10万円以下の過料の対象になる正当な理由なく期限を過ぎた時
売れない・担保にできない売却やローンの時に、まず相続登記が必要
相続人がどんどん増える次の相続が起きると、話し合う人が増える
戸籍などの書類が集めにくくなる時間がたつほど古い戸籍が必要になる
ほかの相続人の持ち分が差し押さえられる相続人の誰かに借金がある時
相続登記を放置した時に起きる主なリスクを示した図解

売りたい時に売れない

相続した家を売る時は、まず相続人の名義に登記してからでないと、買主に名義を移せません。

『売れる時に一緒に手続きすればいい』と思いがちですよね。ただ、相続人が多いと、全員の合意を取るまでに何か月もかかることも。売買の契約で「引き渡しまでに売主が相続登記を済ませる」という条件を付けることもありますが、間に合わないと契約自体が進まなくなります。

相続人が増えて話がまとまらない

放置している間に相続人の誰かが亡くなると、その人の配偶者や子が新たな相続人になります。何代も放っておくと、相続人が何十人にもなることも珍しくありません。

こんな会話が親戚の間で出ることもあります。

「おじいちゃんの土地、まだ名義が変わってなかったの?」
「いとこの家族まで相続人になっていて、全員のハンコが要るらしいよ」

知らないうちに登記されることも

『相続登記を勝手にされた』という話を聞いたことがあるかもしれません。法定相続分どおりに相続人全員の共有にする登記は、相続人の1人からでも申請できるんです。

相続人の誰かに借金があると、その人の債権者が、持ち分の登記をしたうえで差し押さえることもあります。分け方を決めないまま放っておくと、こうした動きを止めにくくなります。

長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたら

法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知」が届いて驚いた、という方もいますよね。

法務省によると、法務局は長い間相続登記がされていない土地について、登記名義人の法定相続人を調べ、判明した法定相続人に通知を送っています。これは長期相続登記等未了土地の解消に向けた取り組みで、相続登記の申請を促すためのお知らせです。

ここが大事なところです。この通知は、罰金や税金の請求ではありません。ただ、相続登記が義務になった今は、早めに手続きを進めておきましょう。

通知が届いた時の流れ
  1. 通知に書かれた土地と、登記名義人を確かめる
  2. ほかの相続人と、誰が土地を受け継ぐか話し合う
  3. 法務局で「法定相続人情報」を出力した書面の提供を受ける
  4. 書面や戸籍をもとに、相続登記の申請をする

法務局では、調べた法定相続人の情報を出力した書面を、無料で提供しています。登記所に依頼書を出して受け取り、郵送でも依頼できます。この書面は、その後の相続登記で、相続があったことを示す資料として使えます。

固定資産税や建物の解体はどうなる?

相続登記をしなくても固定資産税はかかる

『名義が親のままなら、固定資産税は払わなくていいのでは?』と思う方もいるかもしれません。実は、登記をしていなくても、相続人に固定資産税の納税通知が届きます。市区町村から相続人の代表者を届け出るよう求められることもあります。

登記をしないから税金が止まる、ということはないんです。

名義変更していない建物を解体する時

相続した古い家を、名義変更しないまま解体したいこともありますよね。建物を取り壊した後は、建物がなくなったことを登記する手続き(滅失登記)が必要です。

相続人から申請できる場合が多いですが、土地を売る予定があるなら、土地の相続登記もいずれ必要です。解体の前に、法務局や司法書士に流れを確かめておきましょう。

相続登記を進めるには

相続登記は、自分で法務局に申請することもできます。戸籍の束の代わりに、法務局で無料で交付される法定相続情報一覧図の写しを使うと、ほかの手続きも進めやすくなります。

取り方は法定相続情報一覧図の取得方法、自分で登記する手順は相続登記は自分でできる?で紹介しています。

登録免許税は、固定資産税評価額 × 0.4%です。例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地なら、2,000万円 × 0.4% = 8万円になります。

いらない土地なら国庫帰属制度も

使う予定のない土地なら、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう方法もあります。審査手数料は土地1筆14,000円、承認後に負担金(原則20万円)を納めます。

ただし、申請できるのは相続などで取得した人で、建物がある土地などは対象外です。制度の詳細は相続土地国庫帰属制度とはを見てみてください。

相続税がかかりそうなら、税理士にも相談を

相続登記を放置していた土地でも、相続税の対象になる財産であることは変わりません。土地や家がある場合、遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えることもあります。

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。登記と一緒に相続税も確かめたい、土地の評価が分からない、という場合は、税理士に相談すると安心です。

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よくある質問

相続登記をしないとどうなりますか?

正当な理由なく、取得を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。売れない、相続人が増えて話がまとまらないなどのリスクもあります。

長期間相続登記等がされていないことの通知が届いたら、どうすればいいですか?

罰金の請求ではなく、相続登記を促すお知らせです。法務局で法定相続人情報の書面を受け取り、相続人で話し合って相続登記を進めましょう。

相続登記をしなければ固定資産税はかかりませんか?

かかります。登記をしていなくても、相続人に固定資産税の納税通知が届きます。

まとめ

この記事の要点
  • 相続登記は取得を知った日から3年以内が義務で、怠ると10万円以下の過料の対象です。
  • 放置すると、売れない・相続人が増える・差し押さえられるなどのリスクがあります。
  • 法務局の通知は、相続登記を促すお知らせで、法定相続人情報の書面を無料で受け取れます。
  • 登記をしなくても固定資産税はかかるので、早めに手続きを進めましょう。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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