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相続の手続きで「住民票を用意してください」と言われた。でも、窓口で『本人のみ?世帯全員?本籍は載せますか?』と聞かれて困った方も多いはずです。
結論から言うと、相続では「亡くなった人の住民票の除票」と「財産を受け取る相続人の住民票」の2種類を使います。この記事では、それぞれの取り方と、記載事項の選び方が分かります。
相続で使う住民票は2種類
相続手続きで使う住民票は、亡くなった人の最後の住所を証明する「住民票の除票」と、財産を受け取る相続人の住所を証明する「住民票」の2種類です。どちらも、特に指定がなければ「本人のみ」の写しで足りることが多く、マイナンバーは記載しないのが基本です。本籍の記載が必要かは提出先によって違うので、事前に確認しておきましょう。
| 種類 | 誰のもの? | どこで取る? | 主な使いみち |
|---|---|---|---|
| 住民票の除票 | 亡くなった人 | 最後の住所地の市区町村 | 相続登記、口座の相続時照会など |
| 住民票 | 財産を受け取る相続人 | 相続人の住所地の市区町村 | 相続登記、銀行・証券の手続きなど |

亡くなった人の住民票は、死亡届が出ると「除票」になります。住民票の除票は、亡くなった人の最後の住所を証明する書類なんです。
亡くなった人の住民票の除票
相続登記では、登記簿に書かれた亡くなった人の住所と、戸籍の人が同じ人だと示す必要があります。そのつながりを証明するのが住民票の除票です。
例えば、父が自宅を買った時の住所から引っ越していた場合、登記簿の住所と除票の住所が違うことがあります。その時は、住所の履歴が載っている戸籍の附票もあわせて取ってみてください。
銀行の口座を調べる相続時照会でも、亡くなった人の氏名・住所・生年月日を確認する書類として除票が使われます。照会の方法は相続手続きの流れとあわせて確認しておくと、取り直しを防げます。
本人のみ?世帯全員?記載事項の選び方
窓口で迷いやすいのが、写しの範囲と記載事項です。
- 範囲は、指定がなければ「本人のみ」で足りることが多い
- 世帯全員の写しは、同じ世帯の家族関係を示したい時に使う
- 本籍・筆頭者は、提出先に求められた時だけ載せる
- 続柄は、世帯全員の写しで関係を示したい時に載せる
- マイナンバーは、指定がなければ載せない
『全部載せておけば安心では?』と思いますよね。ただ、マイナンバーが載った住民票は、提出先が受け取れないこともあるんです。必要以上の情報は載せない方が、トラブルになりにくいですよ。
世帯全員の写しは、例えば相続人が亡くなった人と同じ世帯だったことを示したい時などに使います。何に使うかで選んでみてください。
窓口で迷ったら、こう伝えると話が早いですよ。
「相続登記で使うので、本人のみ、マイナンバーなしでお願いします」
取得の費用や必要な本人確認書類は市区町村ごとに違います。郵送で取れる自治体も多いので、遠方の場合はホームページで確認してみてください。
相続でマイナンバーが必要な場面
相続税の申告書には、財産を取得した相続人のマイナンバーを書きます。この時は、住民票ではなく、マイナンバーカードや通知カードなどで番号を確認するのが一般的です。
亡くなった人のマイナンバーは、相続税の申告書には書きません。
また、亡くなった人が預貯金口座にマイナンバーを付番していれば、相続時照会で口座の所在をまとめて確認できます。この照会でも、亡くなった人のマイナンバー自体は不要です。
世帯分離は相続に影響する?
『親と世帯分離していると、相続できないの?』と心配になる方もいるはずです。
結論から言うと、世帯分離は相続権には影響しません。相続人になるかどうかは、戸籍上の関係で決まります。範囲は法定相続人とはで確認できます。
ただし、相続税の小規模宅地等の特例では、亡くなった人と同居していたかが要件に関わることがあります。同居の判断は住民票だけでなく、実際の生活の実態で見られます。住民票の世帯が別でも、同じ家で暮らしていたかがポイントなんです。
逆に、住民票だけ同じでも、実際に住んでいなければ同居とは認められないことがあります。
自宅の土地で特例を使えるかどうかは、相続税の額に大きく関わります。同居していたか判断が微妙、相続人が複数いて自宅を誰が相続するか決まっていない、という場合は税理士に確認しておくと安心です。相続税がかかりそうなら、早めに相談してみてください。
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よくある質問
相続手続きの住民票は本人のみと世帯全員のどちらを取ればいいですか?
提出先から指定がなければ、本人のみの写しで足りることが多いです。家族関係を示したい時など、指定があれば世帯全員の写しを取りましょう。
亡くなった人の住民票はどこで取れますか?
亡くなった人の最後の住所地の市区町村で、住民票の除票として取得します。
相続税の申告にマイナンバーは必要ですか?
財産を取得した相続人のマイナンバーを申告書に書きます。亡くなった人のマイナンバーは書きません。
まとめ
- 相続では、亡くなった人の住民票の除票と相続人の住民票を使う
- 指定がなければ本人のみの写しで足りることが多い
- 本籍やマイナンバーは、求められた時だけ載せる
- 相続税の申告書には相続人のマイナンバーを書く
- 世帯分離は相続権に影響しないが、小規模宅地等の特例の同居判断は実態で見る






