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家族が交通事故で亡くなり、加害者側との話し合いが始まった。『亡くなった本人の慰謝料って、遺族が受け取れるの?相続税もかかるの?』と、分からないことだらけですよね。
結論から言うと、亡くなった方が持っていた慰謝料や損害賠償を請求する権利は、相続人が引き継ぎます。そして、遺族が受け取る損害賠償金には、原則として相続税も所得税もかかりません。この記事では、その仕組みと注意点が分かります。
慰謝料・損害賠償請求権は相続できる?
- 亡くなった方の慰謝料・損害賠償を請求する権利は、相続人が相続します。
- これとは別に、遺族自身も、家族を失ったことへの慰謝料を請求できます。
- 遺族が受け取る交通事故の損害賠償金は、相続税の対象外で、所得税もかかりません。
- ただし、亡くなる前に金額が決まっていて受け取る前だった分は、相続財産になります。
『本人が亡くなってしまったら、慰謝料の話は消えてしまうのでは?』と思う方もいるはずです。実は、判例では、亡くなった方の慰謝料を請求する権利も相続されると考えられています。
相続の基本的なルールは相続とはで解説しています。
2種類の慰謝料を分けて考えよう
交通事故で亡くなった場合、慰謝料には大きく2つあります。
| 種類 | 誰の権利か | 相続との関係 |
|---|---|---|
| 亡くなった本人の慰謝料・損害賠償 | 亡くなった方 | 相続人が相続して請求する |
| 遺族自身の慰謝料 | 配偶者・子・父母など | 遺族自身の権利で、相続とは別 |
亡くなった本人の分は、相続人が法定相続分に応じて引き継ぐのが基本です。例えば、夫が亡くなり妻と子2人が相続人なら、妻1/2、子が1/4ずつになります。
一方で、遺族自身の慰謝料は、家族を失った悲しみに対するものです。相続した権利ではないので、相続人の範囲とは別に考えます。

ここが大事なところです。加害者側との示談では、この2つをまとめた金額で提示されることが多いんです。内訳と、誰がいくら受け取るのかを、相続人どうしで確認しておきましょう。
「示談金って、全部お母さんが受け取ればいいんだよね?」
「本人の分は相続だから、兄弟にも取り分があるんだよ」
こんなすれ違いが、あとで揉める原因になりがちです。
損害賠償金に相続税はかかる?
国税庁によると、交通事故で亡くなった方の遺族が加害者から受け取る損害賠償金は、遺族の所得になり、相続税の対象になりません。そして、心身の損害に対する損害賠償金なので、所得税もかかりません。
ただし、次のような場合は扱いが変わります。
- 亡くなる前に、損害賠償金を受け取ることが決まっていた
- その金額を受け取る前に亡くなった
この場合、受け取る権利そのものが相続財産になり、相続税の計算に入ります。詳しくは国税庁「No.4111 交通事故の損害賠償金」で確認できます。
事故の後しばらく入院していて、示談が成立してから亡くなった、というケースが当てはまりやすいので気をつけておきましょう。
『じゃあ、ほとんどの場合は申告しなくていいの?』と思いますよね。損害賠償金は対象外でも、預金や自宅などほかの財産が基礎控除を超えるなら、相続税の申告は必要です。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」なので、まずはこの金額と比べてみてください。
請求できる期限と、相続放棄との関係
損害賠償を請求する権利には、時効があります。2020年4月1日に施行された改正民法で、人の生命や身体を害する不法行為の損害賠償は、損害と加害者を知った時から5年、事故の時から20年で消滅するルールになりました。詳しくは法務省の案内で確認できます。
相続放棄をすると、亡くなった本人の損害賠償請求権も引き継がなくなります。亡くなった方に借金があって放棄を考えている時は、慰謝料のことも含めて判断する必要があります。
相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。示談の話し合いが長引いても、この期限は進んでいくので注意しておきましょう。
示談の交渉は弁護士、相続税の計算は税理士の担当です。損害賠償金のほかに土地や預金があって相続税がかかりそうな時は、相続財産に入るものと入らないものを税理士に分けてもらうと、申告で迷わずに済みます。
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亡くなった方の相続人の範囲は法定相続人とはで確認できます。
よくある質問
慰謝料は遺産分割協議の対象になりますか?
亡くなった本人の損害賠償請求権のようなお金の請求権は、法定相続分で分かれるのが基本です。分け方を変えたい時は、相続人全員で話し合って決めておきましょう。
遺族自身の慰謝料は誰が請求できますか?
一般には配偶者・子・父母などが対象とされています。具体的に誰がいくら請求できるかは、弁護士に確認してみてください。
損害賠償金を受け取ったら相続税の申告は必要ですか?
遺族が受け取る損害賠償金は相続税の対象外です。ほかの財産の合計が基礎控除を超える場合は、申告が必要になります。
まとめ
- 亡くなった方の慰謝料・損害賠償請求権は、相続人が相続します。
- 遺族自身の慰謝料は、相続とは別の遺族の権利です。
- 遺族が受け取る交通事故の損害賠償金は、相続税も所得税もかかりません。
- 亡くなる前に決まっていて受け取る前だった分は、相続財産になります。





