相次相続控除とは?10年以内に続けて相続した時の計算方法と計算例

相次相続控除の要件と計算方法を解説する記事のアイキャッチ

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父が亡くなって数年で母も亡くなり、『短い間に2回も相続税を払うの?』と負担の重さに驚いている方もいるはずです。

結論から言うと、10年以内に続けて相続があった場合は、前回納めた相続税の一部を今回の相続税から差し引けます。これが「相次相続控除」です。

この記事を読めば、自分の家で相次相続控除が使えるかと、いくら差し引けるかの計算方法が分かります。

目次

相次相続控除とは?10年以内の相続で使える控除

先に結論
  • 相次相続控除は、今回亡くなった人が10年以内に別の相続で財産を受け取り、相続税を納めていた場合に使えます。
  • 差し引ける額は、前回の相続税のうち、1年経つごとに10%ずつ減らした金額が基本です。
  • 前回の相続で相続税が0円だった場合(配偶者の税額軽減で0円など)は使えません。

「相次(そうじ)相続控除」は、短い期間に相続が重なった家の負担を軽くするための制度です。「掃除相続控除」「相似相続控除」と書かれているのを見かけますが、正しい字は「相次」です。

「相続税の10年ルール」と呼ばれることもあります。前の相続から今回の相続までが10年以内かどうかが、使えるかどうかの分かれ目だからなんです。

相次相続控除の要件

国税庁の説明では、次の3つすべてに当てはまる必要があります。

相次相続控除の要件
  • 今回の被相続人(亡くなった人)の相続人であること
  • 今回の被相続人が、今回の相続開始前10年以内に開始した相続で財産を取得していること
  • その前の相続で取得した財産について、今回の被相続人に相続税が課税されていたこと

ポイントは、控除を受けられるのが「相続人」だけという点です。相続放棄をした人や、相続人でない人が遺言で財産を受け取った場合は使えません。

使えないケースで多いのが配偶者の税額軽減

例えば、父が亡くなった時、母が配偶者の税額軽減を使って相続税0円だったとします。この場合、母は相続税を納めていないので、母が亡くなった時に相次相続控除は使えません。

『母も払っていたはず』と思っていても、申告書を見ると0円だったということもあります。前回の相続税の申告書の控えを確認してみてください。

相次相続控除の計算方法

計算式は少し複雑に見えますが、中身は「前回の相続税を、年数と今回の取り分で割り振る」というものです。

相次相続控除の計算式の考え方を、前回の相続税、年数による減額、今回の取り分の順に示した図解
記号意味
A今回の被相続人が、前の相続で納めた相続税額
B今回の被相続人が、前の相続で取得した純資産価額
C今回の相続で財産を取得した全員の純資産価額の合計
D控除を受ける相続人の、今回の純資産価額
E前の相続から今回の相続までの年数(1年未満は切り捨て)

各相続人の相次相続控除額は、次のように計算します。

相次相続控除の計算式

A × C ÷(B − A)× D ÷ C ×(10 − E)÷ 10
(C ÷(B − A)が1を超える時は1として計算)

ざっくり言うと、前回の相続税Aを、経過年数に応じて減らします。1年経つごとに10%ずつ減っていくイメージです。そのうえで、今回の財産の取り分に応じて相続人ごとに分けます。

相次相続控除の計算例

具体的な数字で計算してみましょう。祖父が亡くなり、父が財産1億円を相続して相続税1,000万円を納めたケースです。その6年後に父が亡くなり(母はすでに亡くなっている)、子2人が父の財産9,000万円を4,500万円ずつ相続したとします。

記号金額
A(父が前回納めた相続税)1,000万円
B(父が前回取得した純資産)1億円
C(今回の財産の合計)9,000万円
D(子1人の今回の取り分)4,500万円
E(経過年数)6年
計算の流れ
  1. C ÷(B − A)= 9,000万円 ÷ 9,000万円 = 1
  2. A × 1 = 1,000万円
  3. D ÷ C = 4,500万円 ÷ 9,000万円 = 2分の1 なので 500万円
  4. (10 − 6)÷ 10 = 10分の4 なので 200万円

子1人あたり200万円を、今回の相続税から差し引けます。

祖父の相続から6年後に父が亡くなったケースで、相次相続控除の額と子1人の納税額を示した図解

では、今回の相続税はいくらになるのでしょうか。父の相続では、基礎控除が3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。

9,000万円から4,200万円を引いた4,800万円を2人で分けると、1人2,400万円。速算表で2,400万円×15%−50万円=310万円ずつです。

ここから相次相続控除200万円を引くと、子1人あたりの納税額は110万円になります。2人合わせて400万円の負担が軽くなる計算です。

もし父が亡くなったのが祖父の相続から2年後だったら、(10−2)÷10=10分の8なので、控除額は1人400万円になります。相続が近いほど控除が大きくなるのが分かりますよね。

反対に、9年後なら10分の1で1人50万円です。10年を超えると0円になります。

計算の流れ全体は相続税の計算方法で、速算表は相続税の税率と速算表で確認できます。

A・B・Cの数字は前回の申告書から拾う必要があり、純資産価額の計算を間違えやすいところです。前回の申告を税理士に頼んでいた場合は、同じ税理士に相談すると資料がそろっていて話が早いです。

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相次相続控除で知っておきたい注意点

申告の時に気をつけたいこと
  • 相次相続控除は相続税の申告書で計算するので、前回の相続税の申告書の控えを用意しておく
  • 前回の相続から10年を1日でも過ぎると使えない
  • 経過年数Eは1年未満を切り捨てるので、5年11か月なら5年で計算する

ここが大事なところです。経過年数が短いほど控除額は大きくなります。家族が短い間に続けて亡くなった家ほど、使い忘れると損が大きくなります。

『二次相続のことまで考えて、一次相続の分け方を決めた方がいい?』という疑問もありますよね。実は、母が相続税を納めるように多めに相続すると、二次相続で相次相続控除が使えることもあります。

ただ、配偶者の税額軽減を使った方がトータルで得になる家も多く、どちらがいいかは財産の額で変わります。一次相続の段階で、二次相続まで合わせて試算しておくのがおすすめです。

相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。相次相続控除を使っても期限は変わりません。

よくある質問

相次相続控除は自動的に適用されますか?

相続税の申告書で自分で計算して適用します。前回の相続税の申告書の控えから、前回の税額や取得した財産の額を確認する必要があります。

前回の相続で母が相続税を払っていない場合はどうなりますか?

前回の相続で今回の被相続人に相続税が課税されていなければ、相次相続控除は使えません。配偶者の税額軽減で0円だった場合も同じです。

相次相続控除のシミュレーションは自分でできますか?

計算式に前回の申告書の数字を当てはめれば試算できます。純資産価額の数字を取り違えやすいので、申告前に税理士に確認してもらうと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 相次相続控除は、10年以内に続けて相続があり、前回相続税を納めていた場合に使えます。
  • 前回の相続税を、1年ごとに10%ずつ減らし、今回の取り分に応じて相続人ごとに分けて差し引きます。
  • 前回の相続税が配偶者の税額軽減などで0円なら使えません。
  • 控除を受けられるのは相続人だけで、相続放棄をした人は対象外です。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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