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親が亡くなって、税務署の書類を調べていたら「準確定申告」という言葉が出てきた。『付表の相続財産の価額なんて、まだわからないのに…』と手が止まっている方も多いはずです。
結論から言うと、準確定申告は亡くなった人のその年の所得税を、相続人が代わりに申告する手続きです。期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
この記事を読めば、自分が準確定申告をする必要があるか、付表をどう書けばいいかがわかります。
準確定申告とは?亡くなった人の確定申告のこと
- 準確定申告とは、年の途中で亡くなった人の所得税を、相続人が代わりに申告・納税することです。
- 期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
- 申告するのは相続人(包括受遺者を含む)で、相続人が2人以上なら連署で1通出すのが基本です。
- 相続人全員の氏名・住所・続柄などを書いた「付表」を添付します。
所得税は、1月1日から12月31日までの1年分の所得で計算しますよね。ところが年の途中で亡くなると、本人はもう申告できません。
そこで、1月1日から亡くなった日までの所得を、相続人が代わりに申告します。これが準確定申告なんです。
相続税の申告とはまったく別の手続きなので、混同しないように注意しておきましょう。相続税の期限は10か月、準確定申告は4か月と、期限も違います。
ほかの手続きの期限は遺産相続の期限一覧でまとめて確認できます。
準確定申告が必要な人・しなくていい人
準確定申告が必要かどうかは、亡くなった人が生きていたら確定申告が必要だったかで考えます。
- 個人事業を営んでいた(事業所得がある)
- アパートや駐車場を貸していた(不動産所得がある)
- 年金のほかに一定以上の所得があった
- 給与を2か所以上から受け取っていた
- 亡くなる前に土地や株を売って利益が出ていた
反対に、会社員で年末調整だけで済んでいた人や、年金だけで確定申告が不要だった人は、準確定申告もしなくていい場合が多いです。
ただ、ここが大事なところです。申告の義務がなくても、申告すると税金が戻ってくることがあるんです。
例えば、亡くなる前に高額の医療費を払っていた場合。医療費控除を受けられれば、源泉徴収された所得税の一部が還付されることも。
医療費控除の対象になるのは、亡くなった日までに本人が支払った医療費だけです。亡くなった後に家族が払った入院費は、本人の医療費控除には入りません。
1月1日から3月15日の間に亡くなった時
前年分の確定申告をしないまま亡くなった場合は、前年分も相続人が申告します。期限は、前年分・その年分ともに4か月以内です。
『去年の分もあるの?』と驚く方も多いので、亡くなった時期を確認しておきましょう。
準確定申告は誰がする?必要書類と提出先
準確定申告をするのは、相続人と包括受遺者です。相続人が2人以上いる時は、全員が連署して1通の申告書を出すのが基本です。
『兄弟とすぐに連絡が取れない』という場合もありますよね。その時は、ほかの相続人の氏名を書いて個別に出すこともできます。ただし、出した内容をほかの相続人に知らせる必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申告する人 | 相続人・包括受遺者 |
| 期限 | 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 |
| 提出先 | 亡くなった人の死亡当時の納税地の税務署 |
| 申告書 | 通常の確定申告書と同じ様式 |
| 添付するもの | 準確定申告書の付表、源泉徴収票、医療費の明細など |
準確定申告の必要書類
必要書類は、通常の確定申告とほとんど同じです。
- 確定申告書(第一表・第二表など)
- 準確定申告書の付表
- 給与や年金の源泉徴収票
- 事業や不動産の収支内訳書、青色申告決算書
- 医療費控除を受ける時は医療費の明細書
- 社会保険料・生命保険料の控除証明書
年金の源泉徴収票は、亡くなった後に届くこともあります。届かない時は、年金事務所に問い合わせてみてください。
還付金を相続人の代表者がまとめて受け取る時は、付表とは別に委任状を出します。
付表の書き方と「相続財産の価額」がわからない時
付表には、相続人ごとに氏名・住所・被相続人との続柄などを書きます。ここで迷うのが「相続分」と「相続財産の価額」の欄ですよね。

- 亡くなった人の住所・氏名・死亡年月日を書く
- 相続人ごとに住所・氏名・続柄・生年月日を書く
- 相続分を書く(遺言がなければ法定相続分、遺言で指定があれば指定相続分)
- 相続財産の価額を書く
- 相続分に応じて、各人が納める税額や受け取る還付金を書く
- 各相続人が署名する
相続分は、法定相続分が基本です。配偶者と子2人なら、配偶者1/2、子はそれぞれ1/4になります。割合は法定相続分とはで確認できます。
相続財産の価額がわからない時はどうする?
4か月の時点では、遺産の全体がまだ見えていないことも多いです。遺産分割もまだ、という方がほとんどではないでしょうか。
実は、準確定申告の税額の振り分けは「相続分」で計算します。相続財産の価額は、各人がいくら財産を受け取るかを書く欄です。
わからないまま期限が近づいたら、空欄のまま悩まずに、提出先の税務署に書き方を相談してみてください。わかる範囲での書き方を教えてもらえます。
相続を放棄した人は相続人ではなくなるので、付表には載せません。
準確定申告をしないとどうなる?
申告が必要なのに期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。
『少額だから大丈夫だろう』と放っておくと、後から税務署から連絡が来ることも。事業や不動産の収入があった人は、特に早めに準備しておきましょう。
準確定申告は相続税にも影響する
準確定申告で納めた所得税は、亡くなった人の債務として相続税の計算で差し引けます。
反対に、準確定申告で戻ってきた還付金は、亡くなった人の財産として相続税の対象になります。相続税の申告をする人は、準確定申告の結果も反映させる必要があるんです。
事業を引き継ぐなら青色申告承認申請書も出す
亡くなった人が青色申告で事業をしていて、相続人がその事業を引き継ぐ場合。青色申告の承認は引き継がれないので、相続人が自分で青色申告承認申請書を出します。
| 亡くなった日 | 申請書の提出期限 |
|---|---|
| 1月1日から8月31日 | 死亡の日から4か月以内 |
| 9月1日から10月31日 | その年の12月31日まで |
| 11月1日から12月31日 | 翌年の2月15日まで |
アパート経営や個人事業を継ぐ予定なら、準確定申告と同じ時期に準備しておくと安心です。
準確定申告と相続税の申告が両方ありそうな人、事業や不動産の収入があった人は、まとめて税理士に頼むと手間がかなり減ります。
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よくある質問
準確定申告はe-Taxでもできますか?
できます。相続人が2人以上いる時の連署や付表の扱いなど、書面と違う点もあるので、提出前に国税庁のe-Taxの案内を確認しておきましょう。
準確定申告で還付金が出たら、誰が受け取りますか?
相続人が相続分に応じて受け取ります。代表者がまとめて受け取る場合は、付表とは別に委任状を出します。
準確定申告と相続税の申告、どちらを先にすればいいですか?
期限が早い準確定申告を先に済ませます。所得税の額や還付金が決まると、相続税の計算にも反映できます。
まとめ
- 準確定申告は亡くなった人の所得税を相続人が代わりに申告する手続きで、期限は4か月以内
- 申告義務がなくても、医療費控除などで税金が戻ることがある
- 付表には相続人全員の情報と相続分を書き、相続財産の価額がわからなければ税務署に相談する
- 納めた所得税は相続税の債務控除に、還付金は相続財産になる
- 青色申告の事業を継ぐなら、相続人が青色申告承認申請書を出す
相続税の申告が必要かどうかは、相続税がかからない場合の手続きで確認してみてください。





