相続税の債務控除とは?差し引ける借金・費用と差し引けないもの

相続税の債務控除で差し引ける借金・費用と差し引けないものを解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

『親の入院費や葬儀代、相続税の計算で経費にできるの?』と気になっていませんか。

結論から言うと、亡くなった人の借金や未払いの費用、葬式費用は、遺産の合計から差し引けます。これが相続税の債務控除です。この記事を読むと、差し引けるものと差し引けないものの線引きと、税額がどれだけ変わるかがわかります。

目次

相続税の債務控除とは?

先に結論

相続税の債務控除とは、亡くなった時点で残っていた借入金・未払金・未払いの税金と、葬式費用を、遺産の合計から差し引ける仕組みです。香典返し、初七日などの法事、墓石や墓地の購入費は差し引けません。

相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を引いた「正味の遺産」にかかる税金です。

そのため、亡くなった人が残した借金や、まだ払っていなかった費用は、遺産から差し引いて計算します。葬式費用は借金ではありませんが、相続税の計算では同じように差し引けるんです。

相続税の全体の仕組みは相続税とは?仕組み・かかる人・計算の流れで確認できます。

相続財産から控除できる費用・できない費用

『どこまでが経費になるの?』というのが、いちばん迷うところですよね。

ポイントは「亡くなった時点で、亡くなった人が払う義務を負っていた確実なものか」です。

区分差し引けるもの差し引けないもの
借金借入金、住宅ローンの残り、カードの未払い団体信用生命保険で返済される住宅ローン
未払金亡くなった後に払った入院費・医療費、公共料金墓地・墓石の未払代金
税金未払いの所得税・住民税・固定資産税相続人の責任でかかった延滞税・加算税
葬式通夜・告別式・火葬・納骨の費用、お寺へのお礼香典返し、初七日などの法事、墓石や墓地の購入費
相続後の費用なし相続人が行う家の解体費用、手続きの専門家報酬
相続税の計算で遺産から差し引ける債務・葬式費用と差し引けないものを分けた図解

葬式費用に入るもの・入らないもの

葬式費用は、いちばん金額が大きくなりやすい項目です。何が入るかを先に確かめておきましょう。

葬式費用に入るもの
  • 通夜・告別式など、葬式の前後にかかった欠かせない費用
  • 火葬・埋葬・納骨の費用
  • 遺体や遺骨を運ぶ費用
  • お寺への読経料などのお礼
葬式費用に入らないもの
  • 香典返しの費用
  • 初七日など法事の費用
  • 墓石や墓地を買う・借りる費用

香典返しは差し引けない、と覚えておくだけでも計算ミスはぐっと減ります。通夜の飲食代のように葬式に欠かせない費用は入るので、領収書はまとめて保管しておきましょう。

未払いの医療費は差し引ける

亡くなる直前の入院費を、亡くなった後に家族が病院へ払うことはよくあります。

この入院費は、亡くなった時点で残っていた未払金なので、債務控除の対象です。領収書の日付が亡くなった後でも構いません。

準確定申告の所得税も差し引ける

意外と見落としやすいのが税金です。

亡くなった人の所得税は、相続人が準確定申告をして納めます。この所得税は、亡くなった後に金額が決まったものでも、債務として差し引けます。

『自分たちが払った税金なのに?』と思いますよね。でも、もとは亡くなった人が払うはずだった税金なので、遺産から差し引ける扱いなんです。未納の住民税や固定資産税も同じように考えます。

住宅ローンと抵当権

亡くなった人の住宅ローンの残りも、借入金として差し引けます。

ただ、団体信用生命保険に入っていて、亡くなったことで保険から返済される場合は、相続人が払う必要がありません。この分は差し引けないので注意しておきましょう。抵当権が付いたままでも、残っている借入金の額で考えるのが基本です。

墓地・墓石は差し引けない

墓地・墓石・仏壇は、もともと相続税がかからない財産です。そのため、生前に買った墓石の代金が未払いでも、その未払金は差し引けません。

例えばこんな場面です。

「葬儀のあと、お墓も建てたから、その代金も相続税の計算から引けるよね?」
「お墓は葬式費用に入らないから、引けないんだって」

家の解体費用は差し引けない

相続した実家を、相続人が後から取り壊す費用は、亡くなった人の借金ではありません。そのため、相続税の債務控除の対象外です。税理士や司法書士への報酬など、相続手続きのための費用も同じく差し引けません。

債務控除で相続税はどれだけ変わる?計算例

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続するケースで考えてみます。

  • 遺産の合計: 6,000万円
  • 借入金の残り: 500万円
  • 葬式費用: 200万円
  • 基礎控除: 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
項目債務控除なし債務控除あり
課税価格6,000万円5,300万円
課税遺産総額1,200万円500万円
妻の法定相続分(1/2)600万円 × 10% = 60万円250万円 × 10% = 25万円
子1人の法定相続分(1/4)300万円 × 10% = 30万円125万円 × 10% = 12.5万円
相続税の総額120万円50万円
妻と子2人のケースで債務控除の有無により相続税の総額が変わる計算の流れの図解

借金と葬式費用700万円を差し引くだけで、相続税の総額は120万円から50万円に下がります。

この総額を実際の取得割合で分け、妻は配偶者の税額軽減を使うと、さらに納める税額が下がります。計算の続きは相続税の計算方法をわかりやすくで確認できます。

『領収書をなくしてしまった…』という方もいるはずです。お寺へのお礼のように領収書が出ないものは、支払った日・相手・金額をメモに残しておきましょう。

借金や未払金が多い、何が差し引けるか判断に迷う、という時は、申告を税理士に任せると漏れを防げます。差し引けるはずの費用を落とすと、その分だけ税金を多く払うことになるからです。

相続税の申告・相談先に迷ったら

相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介

知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

税理士ドットコムの相続税申告に強い税理士の紹介ページ
税理士ドットコムの紹介ページ(2026年10月時点)
  • 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
  • 紹介は無料、24時間365日受付
  • 最短当日に税理士を紹介してもらえる
  • 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営

申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

税理士ドットコムの申し込み画面。最初にお探しの地域を選ぶ
最初は地域を選ぶだけ。入力情報は公開されません

かんたん30秒・24時間365日受付

税理士ドットコムで
相続に強い税理士を探す(無料)

税理士ドットコムの紹介ページに移動します

債務控除の負担者と留意点

差し引けるのは実際に負担した人

債務控除が使えるのは、相続人と包括受遺者(遺言で遺産の割合を指定してもらった人)です。

誰がどの借金や葬式費用を負担したかで、各人の課税価格から差し引く金額が決まります。実は、葬儀代を長男がまとめて払ったなら、長男の取得分から差し引くのが基本です。遺産分割協議で誰が負担するかを決めておくと、申告がスムーズです。

債務控除の留意点

申告前に確かめること
  • 借入金は、亡くなった日時点の残高証明書を取っておく
  • 未払いの税金(所得税・固定資産税など)を忘れずに入れる
  • 葬式費用は、香典返し・法事の費用を混ぜていないか
  • 団体信用生命保険で返済されるローンを入れていないか

また、借金の方が多い時は、相続放棄も選択肢になります。相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。

よくある質問

相続税で控除できる費用にはどんなものがありますか?

亡くなった時点の借入金・未払金、未払いの税金、葬式費用です。香典返し、初七日などの法事、墓石や墓地の購入費は控除できません。

亡くなった後に払った医療費は相続税の計算で引けますか?

引けます。亡くなる前の入院・治療の費用で、亡くなった時点で未払いだったものは、債務として遺産から差し引けます。

相続税の申告で税理士報酬は経費になりますか?

なりません。税理士報酬は相続人が相続手続きのために払う費用で、亡くなった人の債務ではないためです。

まとめ

この記事の要点
  • 債務控除は、亡くなった時点の借金・未払金・未払いの税金と葬式費用を遺産から差し引く仕組み
  • 香典返し・法事・墓石や墓地の購入費、相続後の解体費用は差し引けない
  • 団体信用生命保険で返済される住宅ローンは差し引けない
  • 差し引けるのは、実際に負担した相続人・包括受遺者
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次