遺産分割と相続税の負担|誰がいくら払う?按分割合の計算

「相続税は誰が払う」を解説する記事のアイキャッチ

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遺産の分け方が決まりそう。でも『相続税は誰がいくら払うの?長男がまとめて払えばいいの?』と迷っている方は多いですよね。

結論から言うと、相続税は「相続税の総額」を、各人が実際に取得した財産の割合で分けて、それぞれが払います。この割合を按分割合といいます。この記事では、按分割合の計算のしかたと、分け方で税負担がどう変わるかが分かります。

目次

相続税は誰がいくら払う?

先に結論

相続税は、まず遺産全体から「相続税の総額」を計算し、それを各相続人が実際に取得した課税価格の割合(按分割合)で分けて、各人が自分の分を納めます。基礎控除は人ごとではなく遺産全体から1回だけ引きます。配偶者は税額軽減で負担が0円になることが多く、分け方しだいで家族全体の税額も変わります。

相続税の計算は、次の順番で進みます。

按分までの計算の流れ
  1. 遺産の合計(課税価格の合計)から基礎控除を引く
  2. 残りを法定相続分で分けたと仮定し、速算表で各人の税額を出す
  3. 合計して「相続税の総額」を出す
  4. 総額を、実際に取得した割合(按分割合)で分ける
  5. 配偶者の税額軽減などの控除や2割加算をして、各人の納税額を決める
相続税の総額を按分割合で各相続人に分けるまでの流れを示した図解

『基礎控除は1人ずつもらえるんじゃないの?』と思う方もいるはずです。実は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)は遺産全体から1回引くだけなんです。相続人が増えると控除額は増えますが、人ごとに分けて使うものではありません。

按分割合の計算例

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人(長男・次男)が相続人、遺産は1億2,000万円のケースで計算してみましょう。

基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円。課税遺産総額は1億2,000万円−4,800万円=7,200万円です。

法定相続分で分けたと仮定すると、妻は3,600万円、子はそれぞれ1,800万円です。

  • 妻:3,600万円×20%−200万円=520万円
  • 長男:1,800万円×15%−50万円=220万円
  • 次男:1,800万円×15%−50万円=220万円

合計の960万円が相続税の総額です。ここまでは、実際の分け方に関係なく同じになります。

次に、実際の分け方で按分します。妻が6,000万円、長男が4,000万円、次男が2,000万円を取得したとします。

相続人取得額按分割合按分した税額納める税額
妻6,000万円0.5480万円0円(配偶者の税額軽減)
長男4,000万円約0.33320万円320万円
次男2,000万円約0.17160万円160万円
合計1億2,000万円1960万円480万円

妻は、取得額が1億6,000万円以下なので、配偶者の税額軽減で納める税額は0円になります。結果として、家族全体で納める相続税は480万円です。

分け方で税負担はどう変わる?

同じ遺産でも、分け方を変えると家族全体の税額が変わります。

例えば、同じ1億2,000万円をすべて子2人で半分ずつ分けると、総額960万円をそのまま子2人で480万円ずつ払うことになります。配偶者の税額軽減が使えないので、家族全体の税額は960万円です。

『じゃあ、妻が全部相続すればいい?』と思いますよね。ただ、ここが大事なところです。妻が多く相続すると、妻が亡くなった時の相続(二次相続)で、子の税負担が重くなることがあるんです。

一次相続と二次相続を合わせて、どの分け方がいいかを比べる必要があります。分け方の考え方は遺産相続の分配方法も参考にしてみてください。

長男がまとめて払ってもいい?

「手続きが面倒だから、長男が全員分まとめて払っておく」。そう考える家族もいますよね。

ただ、相続税は財産を取得した人それぞれが納める税金です。長男がほかの人の分を払うと、その分は長男から兄弟への贈与として扱われるおそれがあります。

一方で、相続人には、もらった財産の範囲で、ほかの相続人の相続税を連帯して納める義務もあります。兄弟の誰かが払わないままだと、ほかの兄弟に請求が来ることもあるんです。

納税資金が足りない人がいる時は、その人が相続する財産の中に預貯金を入れるなど、遺産分割の段階で調整しておきましょう。協議の内容は遺産分割協議書に残しておくと安心です。

自宅の土地がある、二次相続まで考えたい、相続人の間で納税資金に差があるといった場合は、分け方ごとの税額を税理士に試算してもらうと、話し合いがぐっと進めやすくなりますよ。

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よくある質問

相続税の按分割合とは何ですか?

相続税の総額を各相続人に割り振るための割合で、各人が実際に取得した課税価格を、課税価格の合計で割って求めます。

相続税の基礎控除は相続人ごとに使えますか?

使えません。基礎控除は遺産全体から1回だけ引くもので、法定相続人の数に応じて額が増える仕組みです。

相続税を代表者がまとめて払ってもいいですか?

相続税は取得した人それぞれが納める税金です。代表者がほかの人の分まで払うと、その分が贈与とみなされるおそれがあります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続税は、総額を各人の取得割合(按分割合)で分けて納める
  • 基礎控除は遺産全体から1回だけ引く
  • 総額は分け方に関係なく、法定相続分で分けたと仮定して計算する
  • 配偶者の取得分は税額軽減で0円になることが多い
  • 他人の相続税をまとめて払うと贈与とみなされるおそれがある
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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