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遺産分割を始めようとしたら、相続人の一人と連絡が取れない。何年も音信不通の兄弟や、会ったこともない前妻の子がいる。そんな状況で手が止まっている方は多いはずです。
結論から言うと、相続人が行方不明でも、その人を外して遺産分割はできません。まず住所を調べて連絡を試み、それでも見つからなければ家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらいます。
この記事では、探し方から裁判所の手続きまでを順番に見ていきます。
相続人が行方不明でも、外して遺産分割はできない
- 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、行方不明の人を外すと無効になります。
- まずは戸籍の附票で今の住所を調べ、手紙を送ってみます。
- 住所が分かっても連絡を拒否されるなら、家庭裁判所の調停を使います。
- 本当に行方が分からないなら、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
- 生死が7年以上分からない場合は、失踪宣告という方法もあります。
『連絡が取れないんだから、残りのメンバーで決めてもいいよね?』と思いますよね。でも、相続人が一人でも欠けた遺産分割協議は無効です。
銀行の解約や相続登記でも、相続人全員の署名と実印が求められます。どこかで手続きが止まってしまうんです。
相続人が誰になるかは法定相続人とはで確認できます。前妻の子も、今の家族の子と同じ相続人です。
行方不明の相続人の探し方
まずは、今どこに住んでいるかを調べます。役所の書類で、意外とあっさり見つかることもあります。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定する
- 行方が分からない相続人の今の戸籍を取る
- その戸籍の「戸籍の附票」を本籍地の市区町村で取り、今の住所を確認する
- 分かった住所に手紙を送る
- 返事がなければ、もう一度送るか、配達記録の残る方法で送る
戸籍の附票には、その戸籍にいる間の住所の移り変わりが記録されています。相続手続きのためであれば、相続人として請求できるのが一般的です。請求の方法は本籍地の市区町村で確認してみてください。
住民票を移さずに暮らしている人だと、附票の住所に住んでいないこともあります。それでも、手紙が届くかどうかで次の手が決まります。
前妻の子に初めて手紙を出す時
前妻の子や、長く疎遠だった兄弟への手紙は、書き方に気を使いますよね。
いきなり書類を同封するより、まずは亡くなったことと、相続の手続きで連絡したいことを丁寧に伝えるのがおすすめです。財産の一覧や分け方の案は、返事が来てから送りましょう。
遺言書があれば協議なしで進められることも
亡くなった人が遺言書を残していれば、話が変わります。遺言で誰が何を相続するか決まっていれば、その財産は遺産分割協議なしで名義変更できるからです。
自筆証書遺言なら家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局に保管されていたものや公正証書遺言なら検認はいりません。まずは自宅や貸金庫、法務局、公証役場で遺言書がないか確認してみてください。
ただし、行方不明の相続人にも遺留分はあります。兄弟姉妹以外の相続人なら、後から遺留分を請求される可能性は残ります。
これから相続が起きる家ならできる備え
『うちは兄弟の一人とずっと連絡が取れていない』という家族もありますよね。親が元気なうちなら、遺言書を作っておくのが有効な備えです。
財産の分け方を遺言で決めておけば、残された家族が不在者財産管理人の手続きをしなくて済む場合があります。
住所は分かるのに連絡を拒否される場合
手紙は届いているはずなのに、返事が来ない。電話にも出ない。こういうケースもあります。
「何度送っても返事がないんだけど、もう放っておいていい?」
「返事がないままだと手続きが止まるから、調停を考えたほうがいいね」
住所が分かっている人は「行方不明」ではないので、不在者財産管理人は使えません。この場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
調停では、裁判所から相手に呼び出しが届きます。それでも話し合いに参加しない場合は、最終的に審判で分け方が決まります。
相続人どうしで揉めている時の考え方は、遺産相続と兄弟も参考にしてみてください。
本当に行方不明なら不在者財産管理人を選ぶ
附票の住所にもいない、親族も誰も居場所を知らない。この場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
不在者財産管理人は、行方不明の人に代わってその財産を管理する人です。遺産分割協議に参加するには、さらに家庭裁判所の許可を受けます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申し立てできる人 | 配偶者・相続人・債権者などの利害関係人、検察官 |
| 申立先 | 行方不明の人の従来の住所地または居所地の家庭裁判所 |
| 収入印紙 | 800円 |
| 郵便切手 | 裁判所ごとに異なる |
| 予納金 | 財産の内容によって納めるよう求められることがある |
| 主な書類 | 申立書、不在者の戸籍謄本・戸籍附票、不在の事実を証する資料、財産の資料など |

管理人には、親族などの候補者を立てることもできます。ただ、利害が対立する相続人は選ばれにくく、弁護士などの専門家が選ばれることも多いです。
ここで大事なところです。管理人は行方不明の人の利益を守る立場なので、その人の法定相続分を確保する分け方が基本になります。「行方不明だから取り分ゼロで」という分け方は通りにくいと考えておきましょう。
7年以上生死が分からないなら失踪宣告
行方不明になってから7年以上、生きているかどうかも分からない場合は、失踪宣告という方法があります。戦争や船の沈没などの危難にあった場合は、危難が去ってから1年です。
失踪宣告を受けると、その人は法律上亡くなったものとみなされます。その人の分は、その人の相続人が引き継ぐ形で手続きを進めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申し立てできる人 | 配偶者・相続人にあたる人・財産管理人・受遺者などの利害関係人 |
| 収入印紙 | 800円 |
| 官報公告料 | 5,298円 |
| 郵便切手 | 裁判所ごとに異なる |
『死亡扱いにするのは気が引ける』という方もいますよね。失踪宣告は、生きていると分かれば取り消すことができる制度です。どちらを使うかは、行方不明の期間や家族の気持ちで選んでみてください。
相続税の申告期限は待ってくれない
相続人が見つからなくても、相続税の申告期限は亡くなった翌日から10か月以内のままです。
遺産分割がまとまらない時は、法定相続分で分けたと仮定して期限内に申告します。「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、分割が決まった後に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けられます。
遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えて相続税がかかりそうなら、行方不明の相続人の手続きと並行して、税理士に申告の準備を頼んでおくと期限に間に合わせやすくなります。
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よくある質問
相続人の一人と連絡が取れないまま遺産分割できますか?
できません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。住所が分かるなら調停、行方不明なら不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
行方不明の相続人の住所はどう探せばいいですか?
その人の戸籍を取り、本籍地の市区町村で戸籍の附票を請求すると、住所の履歴が分かります。分かった住所に手紙を送ってみてください。
不在者財産管理人の申立てにはいくらかかりますか?
収入印紙800円と郵便切手が必要です。財産の内容によっては、管理人の報酬などに充てる予納金を求められることがあります。
まとめ
- 行方不明の相続人を外した遺産分割は無効です。
- まず戸籍の附票で住所を調べ、手紙で連絡を取ります。
- 連絡を拒否される場合は遺産分割の調停を使います。
- 行方不明なら不在者財産管理人、7年以上生死不明なら失踪宣告を検討します。
- 相続税の申告期限は10か月のままなので、並行して準備しておきましょう。





