相続トラブルの事例|揉める家族の特徴と揉めないための対策

相続トラブルの事例と揉めないための対策を解説する記事のアイキャッチ

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『うちは仲がいいから、相続で揉めるなんてありえない』。そう思っていた家族ほど、いざ相続になって関係がこじれることがあるんです。

結論から言うと、相続トラブルの多くは、遺産の額よりも「分けにくい財産」と「家族それぞれの不公平感」から起きます。原因を知って早めに手を打てば、揉めるリスクはぐっと下げられます。

この記事では、よくある相続トラブルの事例と、揉める家族と揉めない家族の差、揉めたらどう進めるかがわかります。

目次

相続トラブルはなぜ起きる?揉める家族の特徴

先に結論
  • 相続で揉める原因は、分けにくい財産(実家など)、介護や援助の偏り、遺言がないこと、相続人どうしの疎遠さが中心です。
  • 遺産が多い家だけでなく、実家と少しの預金だけ、という家族でも揉めることがあります。
  • 対策の基本は、遺言書を作ること、財産と気持ちを家族で共有しておくことです。
  • 揉めてしまったら、家庭裁判所の調停・審判という手続きで解決を図れます。

遺産分割は、相続人全員の合意がないと成立しません。一人でも反対すると、話し合いは止まってしまいます。

『兄弟だから話せばわかる』という期待が、かえって話をこじらせることもありますよね。それぞれに言い分があるからです。

相続で揉める家族の特徴

揉めやすい家族のサイン
  • 遺産の大半が実家などの不動産で、預金が少ない
  • 親の介護を特定の子だけが担ってきた
  • 一部の子だけが住宅資金などの援助を受けている
  • 前の配偶者との子や、疎遠な相続人がいる
  • 遺言書がなく、親の考えを誰も聞いていない
  • 相続人の配偶者が話し合いに口を出してくる

逆に、揉めない家族は、親が元気なうちに財産の中身と分け方の考えを家族に伝えていることが多いです。遺産相続で揉める人と揉めない人の差は、この「事前の共有」にあると言ってもいいでしょう。

よくある相続トラブルの事例

ここからは、遺産相続のトラブル事例を見ていきます。実話の体験談ではなく、よくある家族の状況として読んでみてください。

相続トラブルが起きやすい主な原因をまとめた図解

事例1:実家の不動産を誰が相続するかで揉める

例えば、母が亡くなり、遺産は実家と預金少し、相続人は子供2人というケース。実家に住む長男は「家は自分が継ぐ」、次男は「半分はお金でほしい」と考えます。

不動産は簡単に分けられないので、不動産の相続トラブルは本当に多いんです。代償金を払うお金がない、売りたくない、と話が進まなくなります。

とりあえず兄弟の共有名義にする方法もありますが、売る時や貸す時に全員の同意がいるので、問題を先送りするだけになりがちです。共有のデメリットは不動産を共有名義で相続するデメリットで解説しています。

事例2:介護をした子と、しなかった子の不公平感

親の介護を一人で担ってきた子は「その分を多くもらいたい」と思うのが自然です。一方、他の兄弟は「法定相続分どおりでいい」と考えがちです。

介護の貢献は「寄与分」として認められることがありますが、相続人全員の話し合いや家庭裁判所の判断が必要です。介護をめぐる相続トラブルは、気持ちの問題が大きいだけにこじれやすいんです。

なお、相続人でない親族(例えば長男の妻)が介護をしていた場合は、特別寄与料を請求できる制度があります。相続の開始と相続人を知った時から6か月、相続開始から1年以内が期限です。

事例3:生前贈与や相続時精算課税をめぐるトラブル

一部の子だけが住宅資金をもらっていた、というケースです。他の兄弟は「それは遺産の前渡しだ」と主張します(特別受益)。

相続時精算課税制度を使った贈与は、税金の計算では相続財産に足し戻されます。ただ、それと遺産分割での扱いは別の話なので、「税金で足したから分け方でも考慮すべき」と言い合いになることもあります。

事例4:前妻の子や代襲相続人が出てくる

戸籍を集めたら、前妻の子がいることがわかった。こんな相続トラブルもあります。前妻の子も相続人なので、遺産分割の話し合いに加わってもらう必要があります。

子が先に亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が代わりに相続します。代襲相続のトラブルは、ほとんど面識のない人と話し合う必要が出てくることから起きやすいんです。

事例5:養子縁組をめぐるトラブル

孫を養子にしていた、再婚相手の連れ子を養子にしていた、というケースです。養子は実子と同じ相続分なので、他の相続人の取り分が減ります。

「なんで孫が自分と同じ割合なの?」と不満が出ることもあります。

事例6:借地権やお墓の相続トラブル

借地の上に家が建っている場合、借地権も相続財産です。地主との関係も含めて誰が引き継ぐかを決める必要があり、話がまとまりにくくなります。

お墓や仏壇は祭祀財産と呼ばれ、遺産分割とは別に、祭祀を受け継ぐ人が引き継ぎます。「お墓は継ぐけど費用は誰が出すの?」という形で揉めることもあります。

揉めないための相続トラブル対策

遺言書を作っておく

基本の対策は、親が遺言書を作っておくことです。遺言があれば、原則として遺産分割の話し合いをしなくても相続が進みます。

ただし、子などの相続人には遺留分があります。遺留分を無視した遺言は、かえってトラブルの種になるので注意しましょう。遺留分の請求については遺留分侵害額請求とはで解説しています。

遺言書の書き方は遺言書の書き方をどうぞ。

財産の一覧と親の考えを家族で共有する

どこに何があるかわからないと、「隠しているんじゃないか」という疑いが生まれます。預金・不動産・保険などの一覧を作っておくだけでも、ずいぶん違います。

「お母さん、実家のことはどう考えてるの?」
「あなたたちが揉めないように、元気なうちに決めておきたいわね」

こんな会話を一度しておくだけでも、後の話し合いが楽になります。

分けにくい財産は早めに対策する

実家などの不動産が遺産の大半なら、代償金に使えるお金を生命保険で用意しておく方法もあります。生命保険金は受取人の固有の財産なので、遺産分割の対象になりません。

相続税がかかりそうな家族は、税金のことも含めて分け方を考えておく必要があります。土地がある、相続人が多い、二次相続まで見据えたい、という場合は、相続に強い税理士に相談してみると考えを整えやすくなります。

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相続で揉めたらどうする?

『もう話し合いにならない』『縁を切りたい』というところまで来てしまったら、当事者だけで解決しようとしないほうがいいです。

相続で揉めた場合の進め方
  1. 相続人と遺産の範囲を、戸籍と資料で確定させる
  2. 弁護士など第三者を入れて話し合う
  3. まとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
  4. 調停でも合意できなければ、審判で裁判所が分け方を決める

遺産分割調停の申立ては、被相続人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手が必要です(裁判所の案内による)。

遺産分割に法律上の期限はありません。ただ、2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分を主張できなくなります。揉めたまま放置するのは避けたいところです。

話し合いがまとまったら、遺産分割協議書に残しておきましょう。

よくある質問

相続で揉める家族の特徴は?

遺産の大半が不動産、介護や援助に偏りがある、前妻の子など疎遠な相続人がいる、遺言がない、といった家族は揉めやすい傾向があります。

遺産相続で揉めて縁を切ることはできますか?

縁を切っても相続人であることは変わりません。話し合いができない時は、弁護士に代理を頼んだり家庭裁判所の調停を使ったりする方法があります。

相続で揉めたらどこに相談すればいいですか?

遺産分割の交渉や調停の代理は弁護士、相続税の申告は税理士、不動産の名義変更は司法書士が担当します。

まとめ

この記事の要点
  • 相続トラブルは、分けにくい不動産と家族の不公平感から起きやすくなります。
  • 介護・生前贈与・前妻の子・代襲相続・養子縁組・借地権・お墓などが典型的な事例です。
  • 遺言書の作成と、財産・考えの共有が何よりの対策です。
  • 揉めたら第三者を入れ、まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判へ進みます。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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