相続土地国庫帰属制度の費用|負担金の計算と審査手数料

相続土地国庫帰属制度の費用と負担金を解説する記事のアイキャッチ

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相続した田舎の土地を使う予定がなく、固定資産税だけ払い続けている。『国に引き取ってもらえる制度があるらしいけど、いくらかかるの?』と気になりますよね。

結論から言うと、相続土地国庫帰属制度の費用は、申請時の審査手数料(土地1筆14,000円)と、承認された後に納める負担金(原則20万円)の2つです。森林などは面積に応じて負担金が決まります。

この記事を読めば、国庫帰属にかかる費用の内訳と、負担金が何年分なのか、制度以外に準備でかかるお金が分かります。

目次

相続土地国庫帰属制度の費用はいくら?

先に結論
  • 審査手数料は土地1筆あたり14,000円で、申請時に収入印紙で納めます。
  • 審査手数料は、申請を取り下げた時や、却下・不承認になった時も返ってきません。
  • 承認されたら、10年分の管理費用を考えて決められた負担金を納めます。原則は20万円です。
  • 宅地や農地の一部、森林などは、面積に応じて負担金が計算されます。

費用は大きく分けて2段階です。

費用いつ払う金額
審査手数料申請する時土地1筆14,000円(収入印紙)
負担金承認された後原則20万円、森林などは面積で算定
制度以外の準備費用申請前測量・境界確認、建物の解体など(土地による)

例えば、相続した土地が2筆で、どちらも原則どおりの負担金になるケースです。審査手数料は14,000円×2筆で28,000円、負担金は20万円×2筆で40万円、合計42万8,000円になります。

『2筆なのに倍かかるの?』と思いますよね。実は、隣り合っている2筆以上の土地は、1つの土地とみなして負担金を計算するよう申し出られる特例があります。認められれば、1筆分の負担金で国に引き取ってもらえるんです。

上の例で特例が使えれば、負担金は20万円で済みます。審査手数料28,000円と合わせて22万8,000円です。

ただし、審査手数料は1筆ごとにかかる点は変わりません。土地が何筆に分かれているかは、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書で確認できます。

面積で負担金が決まる土地

森林などは、面積に応じて負担金が計算されます。広い山林ほど負担金も大きくなるので、申請前に目安を出しておきたいところです。

法務省のホームページには、負担金額の自動計算シートが用意されています。土地の種目や面積を入れると、おおよその負担金を確かめられます。

負担金は何年分の管理費用?

検索でよく出てくる疑問が「承認された土地所有者が納める管理費用は何年分か」です。答えは10年分です。

法務省の説明では、負担金は国有地の種目ごとに、その管理にかかる10年分の標準的な費用を考えて算定されます。

ここが大事なところです。10年分を納めるのは承認を受けた時の一度だけで、毎年払うものではありません。

負担金の通知が届いたら、通知が到達した日の翌日から30日以内に、納入告知書を使って日本銀行(本店・代理店など)で納めます。期限までに納めないと、承認の効力がなくなってしまうので注意しましょう。

相続土地国庫帰属制度の申請から負担金の納付までの費用の流れを示した図解

負担金は高い?

『20万円も払うなら、持っていたほうが安いのでは?』と迷う方も多いはずです。

比べるべきは、これから先ずっと払う固定資産税や草刈り、管理のための交通費です。使う予定がなく、子や孫の代まで持ち続けることになる土地なら、一度の負担金で手放せるメリットは小さくありません。

例えば、家族でこんな相談になることがあります。

「毎年草刈りに行くだけで、交通費もかかってるよね」
「次の世代に残すより、今のうちに手放したほうがいいかも」

制度以外にかかるお金と申請前の注意

国庫帰属は、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。建物がある土地や、抵当権などの担保権が付いている土地は申請できません。

そのため、申請前に建物を解体したり、境界をはっきりさせたりする準備が必要になることがあります。この費用は土地によって大きく変わるので、事前に見積もりを取っておきましょう。

申請書の作成は自分でもできますが、弁護士・司法書士・行政書士に代わりに作ってもらうこともできます。土地の名義がまだ亡くなった人のままなら、相続登記の義務もあるので、あわせて進めておくと安心です。

制度の要件は相続土地国庫帰属制度とは、登記の義務については相続登記の義務化で詳しく解説しています。

手放したい土地のほかに自宅や預金があり、相続税がかかりそうなら、土地の評価も含めて税理士に相談しておくと、相続全体の負担が見えやすくなります。

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よくある質問

不承認になったら負担金は払わなくていいですか?

負担金は承認された場合にだけ納めるお金なので、不承認なら払いません。ただし、申請時の審査手数料は返ってきません。

負担金は分割で払えますか?

負担金は通知の翌日から30日以内に、納入告知書で納める仕組みです。分割の可否は、申請先の法務局に確認してみてください。

相続登記をしていない土地でも申請できますか?

申請できるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人などです。名義が亡くなった人のままなら、先に相続登記を済ませておくと手続きが進めやすくなります。

まとめ

この記事の要点
  • 審査手数料は土地1筆14,000円で、不承認でも返ってきません。
  • 負担金は10年分の管理費用を考えた金額で、原則20万円、森林などは面積で算定します。
  • 負担金を納めるのは承認時の一度だけで、通知から30日以内に納めます。
  • 建物の解体や境界の確認など、申請前の準備費用も見込んでおきましょう。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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