相続放棄すると固定資産税はどうなる?市役所への連絡と請求の対応

相続放棄すると固定資産税はどうなるかを市役所の対応とあわせて解説する記事のアイキャッチ

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親の家を相続放棄するつもりなのに、市役所から固定資産税の書類が届いた。『放棄したら、固定資産税は払わなくていいの?』と不安になっている方も多いはずです。

結論から言うと、家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、亡くなった人の固定資産税を払う義務はなくなります。ただ、放棄の前後の対応を間違えると、放棄そのものに影響することもあります。この記事では、市役所への連絡の仕方と、請求が来た時の対応がわかります。

目次

相続放棄したら固定資産税はどうなる?

先に結論
  • 相続放棄が受理されると初めから相続人でなかったことになるので、亡くなった人の固定資産税を払う義務は引き継ぎません。
  • 固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者にかかります。
  • 名義人が亡くなった後は、市役所が相続人に納税通知書の受け取りなどを求めてきます(相続人代表者指定届など)。
  • 放棄したら、受理を示す書類の写しを市役所に出して、請求の対象から外してもらいます。

総務省の案内では、固定資産税は土地・家屋の所有者に課税され、賦課期日はその年の1月1日です。

名義人が亡くなると、市役所は誰に請求すればいいか分からなくなります。そこで、相続人に連絡が来るんです。

名義人の死亡から相続放棄の受理、市役所への連絡までの流れと、固定資産税の請求がどうなるかを示した図解
状況固定資産税の扱い
1月1日に名義人が生きていて、その年に死亡その年の税金は亡くなった人の債務。放棄すれば払わなくてよい
放棄が受理される前に通知が来た支払う前に、放棄の予定を市役所に伝える
相続人全員が放棄した相続人がいなくなり、相続財産清算人の手続きなどに進む
放棄せず相続した相続した人が払う

相続人代表者指定届が届いたら

『相続人代表者指定届って、出したら相続を認めたことになるの?』と心配になりますよね。

この届けは、市役所が納税通知書などを送る相手を決めるための書類です。出しただけで相続を承認したことにはならないとされています。

ただ、放棄を考えているなら、届けを出す前に市役所の税務の窓口に事情を伝えておくと安心です。

放棄する時の市役所への連絡
  1. 市役所の固定資産税の担当に、相続放棄の手続き中であることを伝える
  2. 家庭裁判所に放棄を申述する(知った時から3か月以内)
  3. 受理されたら、相続放棄申述受理通知書(または受理証明書)の写しを市役所に出す
  4. 請求の対象から外れたことを確認する

「通知書が来たから、とりあえず払っておこうかな」
「放棄するなら、親の口座のお金で払うのは避けたほうがいいよ」

亡くなった人の財産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。払う前に、まず市役所に相談してみてください。

放棄した後に請求が来た時の対応

放棄した後でも、市役所の情報が更新されていないと、通知書が届くことがあります。その時は、受理を示す書類の写しを出せば対応してもらえます。

注意したいのは、放棄によって次の順位の人が相続人になることです。子が全員放棄すれば、亡くなった人の父母や兄弟姉妹に請求が行くことがあります。

親族に迷惑をかけないよう、放棄したことを次の順位の人に伝えておきましょう。相続人の範囲は法定相続人とはで確認できます。

放棄しても空き家の管理が残ることがある

ここが大事なところです。固定資産税は払わなくてよくなっても、家の管理の責任がすぐになくなるとは限らないんです。

2023年4月1日施行の改正で、相続放棄の時に現に占有している財産は、相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務があるとされました。例えば、亡くなった親の家に住んでいた子が放棄した場合などです。

相続人が全員放棄して、誰も管理する人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります。詳しくは相続財産清算人とはで解説しています。

放棄せずに土地だけ手放したい時

『預金は相続したいけど、土地の固定資産税だけ払いたくない』という方もいますよね。相続放棄は全財産をまとめて手放す手続きなので、土地だけ放棄することはできません。

相続したうえで売るか、相続土地国庫帰属制度(審査手数料は土地1筆14,000円、承認後に負担金)を使う方法があります。土地だけ相続放棄はできる?もあわせて読んでみてください。

放棄するか相続するか迷う時は、財産全体のプラスとマイナスを比べるのが出発点です。預金や土地があって、相続税がかかるかもしれないという場合は、放棄の期限(3か月)より前に税理士へ相談しておくと判断しやすくなりますよ。

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よくある質問

相続放棄したら固定資産税は払わなくていいですか?

家庭裁判所で放棄が受理されれば、亡くなった人の固定資産税を払う義務は引き継ぎません。受理を示す書類の写しを市役所に出しておきましょう。

相続人代表者指定届を出したら相続放棄できなくなりますか?

届けは納税通知書の送付先などを決める書類で、出しただけで相続を承認したことにはならないとされています。不安なら、市役所に放棄の予定を伝えてから対応してください。

名義人が死亡した年の固定資産税は誰が払いますか?

1月1日時点の所有者である亡くなった人の債務になり、相続した人が払います。放棄した人は払う必要がありません。

まとめ

この記事の要点
  • 相続放棄が受理されれば、亡くなった人の固定資産税は引き継ぎません。
  • 固定資産税は1月1日時点の所有者にかかります。
  • 相続人代表者指定届が来たら、放棄の予定を市役所に伝えます。
  • 放棄後は受理を示す書類の写しを出し、次の順位の親族にも知らせます。
  • 占有している家は、引き渡すまで保存の義務が残ることがあります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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