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親の家を相続放棄したいけれど、『放棄した後も、あの古い家の面倒を見なきゃいけないの?』と心配になっていませんか。
結論から言うと、2023年4月1日の改正で、放棄した後に管理の責任が残るのは「その財産を現に占有している人」だけになりました。この記事では、責任を負う人の見分け方と、いつまで続くのかがわかります。家が倒壊した時の責任や、解体まで必要なのかも一緒に確認していきましょう。
相続放棄をしたら管理義務はどうなる?
相続放棄をした人は、放棄の時に財産を現に占有している場合に限り、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務を負います。占有していない財産については、放棄した人に保存義務はありません。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎません。
ただ、亡くなった人と一緒に住んでいた家など、手元にある財産をいきなり放り出すと、次に相続する人や近所に迷惑がかかりますよね。
そこで民法は、放棄した人のうち「現に占有している人」にだけ、引き渡すまで財産を守る義務を残しています。これがいわゆる相続放棄後の管理義務で、改正後の条文では「保存義務」と呼ばれます。
相続放棄そのものの仕組みは相続放棄とはで詳しく解説しています。
改正で何が変わった?管理義務と保存義務の違い
『改正前と後で、何がそんなに違うの?』という方も多いはずです。ポイントは、責任を負う人の範囲がはっきりしたことです。
| 項目 | 改正前(2023年3月まで) | 改正後(2023年4月1日から) |
|---|---|---|
| 呼び方 | 管理義務(管理を継続する義務) | 保存義務 |
| 責任を負う人 | 放棄した相続人(範囲があいまい) | 放棄の時に財産を現に占有している人 |
| 義務が終わる時 | 次の相続人が管理を始めるまで | 相続人または相続財産清算人に引き渡すまで |
| 求められる注意 | 自分の財産と同じ程度の注意 | 自分の財産と同じ程度の注意 |
改正前は「放棄したら全員が管理を続けるのか」「遠くに住んでいて一度も見ていない土地でもか」がはっきりしませんでした。
実は、改正で責任の範囲が狭くなったんです。占有していない財産について、放棄した人が管理を求められることは基本的になくなりました。

「現に占有」とは?責任を負う人の見分け方
「現に占有」とは、その財産を事実上、自分の支配のもとに置いている状態のことです。登記の名義や、相続人かどうかでは決まりません。
例えば、こんなケースで考えてみてください。
- 亡くなった親と同じ家に住んでいて、放棄後もそのまま住んでいる
- 実家の鍵を持ち、定期的に出入りして荷物を置いている
- 亡くなった人の車を自宅の駐車場で預かっている
反対に、何十年も帰っていない田舎の山林や、存在すら知らなかった土地は、占有していないと考えられることが多いです。
『鍵を1本預かっているだけでも占有になるの?』と不安になりますよね。ここは状況ごとの判断になるので、迷う時は家庭裁判所や専門家に確認しておくと安心です。
保存義務はいつまで続く?
保存義務が終わるのは、財産を次の相続人か、相続財産清算人に引き渡した時です。期間が何年と決まっているわけではありません。
次の順位の人が相続を承認すれば、その人に鍵や荷物を引き渡して終わりです。
一方で、次の順位の人も全員放棄して相続人がいなくなると、引き渡す相手がいません。この場合は、家庭裁判所に相続財産清算人を選んでもらい、その人に引き渡すことになります。
- 家庭裁判所に相続放棄を申述し、受理される
- 次の順位の相続人に、放棄したことと財産の状況を伝える
- 次の相続人が承認したら、鍵や財産を引き渡す
- 相続人がいなくなった時は、相続財産清算人の選任を申し立てる
- 選ばれた清算人に財産を引き渡す
清算人を選んでもらうには、予納金などの費用がかかることがあります。費用の考え方は相続財産清算人とはで確認できます。
相続放棄した家が倒壊したら?土地・空き家の注意点
家が倒壊して人にけがをさせたら
保存義務は「自分の財産と同じ程度の注意」で財産を守る義務です。
放棄した後も空き家に住み続けたり、管理を任されたままの状態で、屋根が飛んだり塀が倒れたりして他人に損害を与えると、責任を問われる可能性があります。
『もう放棄したから関係ない』と放っておくのは危ないんです。占有している間は、戸締まりや危ない箇所の応急処置くらいはしておきましょう。
住宅の解体義務は免れる?
保存義務は「今の状態を保つ」ための義務なので、建物を解体する義務までは含まれていません。
ただ、逆に勝手に取り壊したり売ったりすると、保存の範囲を超えてしまいます。放棄の前なら、財産の処分として単純承認とみなされ、放棄できなくなることもあるので注意が必要です。
放棄が受理されるまでの間はどうする?
相続人は、放棄するかどうかを決めるまでの間も、自分の財産と同じ程度の注意で相続財産を管理することになっています。
例えば、空き家の雨漏りを見つけたらブルーシートをかける、郵便物がたまらないようにする、といった程度の手当てです。家財を売ったり、預金を使ったりするのは避けておきましょう。
『片付けくらいはしてもいいよね?』と思いますよね。ただ、価値のある物を形見分けで持ち帰ると、処分とみなされることもあります。迷う物には手を付けないのが無難です。
費用は誰が負担する?
放棄した人が保存のためにかかった費用(応急の修繕費など)は、相続財産から支払われるべきものと考えられています。領収書は捨てずに取っておくと、後で精算を求める時に役立ちます。
土地だけ管理を外れたい時は
相続放棄は全財産まとめての手続きで、土地だけ放棄することはできません。いらない土地だけ手放す方法は土地だけ相続放棄はできる?を参考にしてみてください。
相続放棄の管理義務で迷ったら
放棄するかどうかは、財産と借金の全体を見て決めるものです。
「実家はいらないけど、預金は少しある」
「放棄すると預金も受け取れないので、全体で比べて決めましょう」
こんなふうに、空き家や土地のほかに預金や保険もある、相続税がかかるかもしれない、という場合は、放棄する前に損得を比べておくと後悔が少なくなります。相続税がかかりそうなら、税理士に相談してみるのも一つの方法です。
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よくある質問
相続放棄をしたら、空き家の管理義務は誰にありますか?
放棄の時にその空き家を現に占有していた人が、次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務を負います。占有していない人には保存義務はありません。
相続放棄後の管理義務はいつまで続きますか?
次の相続人、または家庭裁判所が選んだ相続財産清算人に財産を引き渡すまでです。何年で終わるという期限はありません。
相続放棄をしたら住宅の解体義務は免れますか?
保存義務には解体する義務は含まれていません。ただし、勝手に取り壊すと保存の範囲を超えるため、迷う時は家庭裁判所や専門家に確認しておきましょう。
遠方にある相続放棄した土地にも管理責任はありますか?
一度も使ったことがなく、鍵や物を預かってもいないような土地は、現に占有していないと考えられることが多く、保存義務は生じにくいです。ただし状況によって判断が分かれるので、気になる時は確認しておくと安心です。
まとめ
- 2023年4月1日の改正で、放棄後の責任は「保存義務」になった
- 保存義務を負うのは、放棄の時に財産を現に占有している人だけ
- 義務は次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで続く
- 相続人がいなくなったら、清算人の選任を申し立てて引き渡す
- 解体する義務はないが、勝手に処分するのも避ける






