遺留分の放棄と相続放棄の違い|生前にできるのはどっち?

相続放棄と遺留分の放棄の違いを解説する記事のアイキャッチ

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親から『遺留分を放棄してほしい』と頼まれた。あるいは『相続放棄をしても遺留分はもらえる?』と気になっている方もいるはずです。名前が似ていて、混乱しやすいですよね。

結論から言うと、相続放棄は亡くなった後に相続人の立場ごと手放す手続きで、遺留分の放棄は最低限の取り分だけを手放すものです。生前にできるのは遺留分の放棄だけで、家庭裁判所の許可が必要です。

この記事では、2つの違いと、どちらを選ぶとどうなるかがわかります。

目次

相続放棄と遺留分の放棄は何が違う?

先に結論
  • 相続放棄は、亡くなった後に家庭裁判所に申述し、財産も借金も引き継がない手続きです。
  • 遺留分の放棄は、最低限の取り分(遺留分)を請求する権利だけを手放すもので、相続人のままです。
  • 生前にできるのは遺留分の放棄だけで、家庭裁判所の許可が必要です。
  • 相続放棄をすると、遺留分も請求できません。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の取り分です。遺言で「全部を長男に」と書かれていても、ほかの子は遺留分を請求できます。

比べる点相続放棄遺留分の放棄
できる時期亡くなった後だけ生前も亡くなった後もできる
手続き家庭裁判所に申述(3か月以内)生前は家庭裁判所の許可、死後は請求しなければよい
相続人の立場初めから相続人でなかったことになる相続人のまま
借金引き継がない法定相続分に応じて引き継ぐ
遺産分割協議参加しない参加する
相続放棄と遺留分の放棄を、時期・手続き・借金の扱いで比べた図解

相続放棄の手続きは相続放棄とはで詳しく解説しています。

相続放棄すると遺留分はもらえる?

『相続放棄しても、遺留分だけはもらえるのでは?』と考える方もいますよね。残念ながら、もらえません。

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。放棄した人の子が代わりに相続する(代襲相続)こともありません。遺留分は相続人に認められる権利なので、放棄した人は請求できなくなるんです。

遺留分はいくら?計算例

例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続人のケースを考えてみましょう。遺留分全体は財産の2分の1で、これを法定相続分で分けます。

子1人の遺留分は、2分の1×4分の1=8分の1です。遺産が4,000万円なら、子1人あたり500万円になります。

遺言で長男に全財産を渡すと書かれていても、次男は500万円分を金銭で請求できます。2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分は不動産そのものではなく、お金で請求する形になっています。

なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。子がいない人が「全財産を妻に」と遺言を残した場合、兄弟姉妹は遺留分を請求できないんです。請求できるのは、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始から10年までです。

例えば、こんなやり取りになりがちです。「遺言で何ももらえないなら、相続放棄したほうがいい?」「放棄すると遺留分も請求できなくなるよ。借金がないなら、遺留分を請求する道もある」。

生前に遺留分の放棄を頼まれたら

親が生きているうちに、相続放棄をすることはできません。生前に家族の間で「放棄します」と約束しても、法的な効力はないんです。

一方、遺留分の放棄は生前でもできます。ただし、本人の意思で、放棄の理由に合理性があるかなどを家庭裁判所が確認し、許可を受ける必要があります。

遺留分を放棄する前に確認したいこと
  • 自分の意思で決めているか(誰かに強く迫られていないか)
  • 代わりに生前贈与などを受けているか
  • 放棄しても相続人のままなので、借金は引き継ぐことを理解しているか
  • 遺言書が作られる予定か(遺言がないと、遺留分を放棄しても通常どおり遺産分割に参加する)

遺留分の放棄の許可は、親の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申し立てるのは、放棄する子ども本人です。『親が代わりに手続きしてくれる』わけではない点も覚えておきましょう。

遺留分を放棄しても、ほかの相続人の遺留分が増えるわけではありません。親が遺言を残さなければ、普通に遺産分割協議で分けることになります。

借金があって引き継ぎたくない場合は、亡くなった後に相続放棄をする必要があります。期限は相続放棄の期限は3ヶ月で確認しておきましょう。誰が相続人になるかは法定相続人とはも参考になります。

遺言や生前贈与で財産を偏らせると、遺留分だけでなく相続税の負担も人によって変わります。相続税がかかりそうな財産がある場合は、分け方を決める前に税理士に相談しておくと安心です。

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よくある質問

生前に「相続放棄します」と書いた念書は有効ですか?

相続放棄は亡くなった後に家庭裁判所でしかできないので、生前の念書に法的な効力はありません。

遺留分を放棄したら、遺産を何ももらえませんか?

遺留分の放棄は最低限の取り分を請求しないというだけで、相続人のままです。遺言がなければ遺産分割協議に参加し、分け方によっては遺産を受け取れます。

遺留分の放棄は取り消せますか?

家庭裁判所の許可を受けた後は、簡単には取り消せません。事情が大きく変わった場合などに限られるので、慎重に判断しましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 相続放棄は亡くなった後だけ、遺留分の放棄は生前でもできる
  • 生前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要
  • 相続放棄すると遺留分も請求できない
  • 遺留分を放棄しても相続人のままで、借金は引き継ぐ
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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