田畑の相続|田んぼ・畑を相続したら必要な手続きといらない時

田畑の相続で必要な手続きといらない時の方法を解説する記事のアイキャッチ

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親が田んぼや畑を持っていて、『農業はしないのに、相続したらどうなるの?』と悩んでいる方も多いですよね。

結論から言うと、田畑も家や預金と同じように相続できます。相続した後は、相続登記と農業委員会への届出が必要です。使わない田んぼでも、放置すると管理の負担や登記の義務がついて回ります。

この記事では、田畑を相続した時の手続きと、いらない時の手放し方を見ていきます。

目次

田畑を相続したら何をすればいい?

先に結論
  • 相続で田畑を取得する時は、農地法の許可はいりません。
  • 不動産を取得したと知った日から3年以内に相続登記をします(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料)。
  • 登記とは別に、市町村の農業委員会への届出も必要です。

田畑の売買には、ふつう農地法の許可が必要です。ただ、相続で取得する場合は許可がいりません。その代わりに、農業委員会に「相続で取得しました」と届け出る仕組みになっています。

田畑を相続した時の手続き
  1. 登記事項証明書で、田畑の地番と名義を確かめる
  2. 遺産分割協議で、誰が田畑を相続するか決める
  3. 法務局に相続登記を申請する
  4. 農業委員会に、相続で農地を取得したことを届け出る
  5. 耕作を続けるか、貸すか、手放すかを決める
田畑を相続した時の手続きを、名義の確認から農業委員会への届出まで順番に示した図解

『届出の期限はいつまで?』と気になりますよね。届出の期限や書式は市町村の農業委員会で案内しているので、相続登記と同じころに確認しておきましょう。

田畑の相続税評価

相続税の計算では、農地を4種類に分けて評価します(国税庁 タックスアンサー No.4623)。

農地の種類主な評価方法
純農地・中間農地固定資産税評価額×倍率(倍率方式)
市街地周辺農地・市街地農地宅地とした場合の価額をもとに計算(宅地比準方式など)

田舎の田んぼは、評価額がそれほど高くならないことも多いです。一方で、住宅地に近い畑は宅地並みに評価されることがあります。

農業を続ける相続人には、相続税の納税猶予の特例もあります。要件が細かいので、使えるかどうかは税理士に確認してみてください。

田畑を共有のままにしない

『とりあえず兄弟みんなの共有にしておこう』と考える方もいますよね。

ただ、共有にすると、売る時や貸す時に全員の同意が要ります。次の相続が起きると共有者がさらに増え、話し合いが難しくなることも。

田畑は、耕作する人や管理できる人が1人で相続する形にしておくと、後の手間が減ります。

小作権がある田畑の相続

『田んぼを近所の人に貸している』というケースもありますよね。

農地を借りて耕作する権利(小作権・賃借権)は、貸している側が亡くなっても消えません。相続人は、貸主の立場をそのまま引き継ぎます。

農地の賃貸借を解約するには、原則として都道府県知事の許可が必要です。『相続したから返してほしい』と言っても、すぐに返してもらえるとは限りません。

反対に、亡くなった人が農地を借りて耕作していた場合は、その借りる権利も相続の対象になります。

「お父さんが借りてた田んぼ、どうする?」
「誰も耕さないなら、地主さんに相談して返そうか」

こうした話し合いも、相続の手続きと並行して進めておくと安心です。

固定資産税は誰が払う?

田畑にも固定資産税がかかります。遺産分割がまとまるまでの間は、相続人の代表者に納税通知書が届くことが多いです。

『払った分は後で精算できる?』と気になりますよね。立て替えた税金は、遺産分割の話し合いの中で精算するのが一般的です。

田んぼの相続がいらない時はどうする?

ここが悩みどころですよね。

手放し方の選択肢

方法ポイント
相続放棄田畑だけでなく、預金など全部の財産を放棄する。知った時から3か月以内
相続土地国庫帰属制度相続した土地を国に引き取ってもらう。審査手数料1筆14,000円と負担金がかかる
売る・貸す農家に売る・貸すには農地法の許可が要る。転用できる土地なら選択肢が広がる

相続放棄は、田んぼだけを放棄することはできません。預金や家も一緒に放棄することになるので、ほかの財産とのバランスで考えましょう。

相続土地国庫帰属制度は、承認されると負担金を納めます。負担金は原則20万円ですが、農地の一部は面積で計算します。建物がある土地や担保権がついた土地は申請できません。

『誰も住んでいない遠くの田舎の畑』でも、相続人の1人が相続して登記するのが基本です。相続人どうしで共有のまま放っておくと、次の相続でさらに名義が複雑になります。

相続の全体の流れは相続手続きの流れで確認できます。相続の基本は相続とはも参考にしてみてください。

田畑のほかに自宅や預金があり、相続人が何人もいる家は、農地の評価と分け方で手間取りがちです。納税猶予を使うか、手放すかで税金も変わるので、税理士に相談しながら決めると進めやすくなります。

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よくある質問

田畑を相続する時に農地法の許可は必要ですか?

相続で取得する場合は許可はいりません。代わりに、市町村の農業委員会への届出が必要です。

田んぼだけ相続放棄することはできますか?

できません。相続放棄はすべての財産を放棄する手続きです。田んぼだけ手放したい時は、相続した後に国庫帰属制度や売却を検討します。

小作権がついた田んぼを相続したら、返してもらえますか?

貸主の立場を引き継ぐので、借りている人の権利は続きます。農地の賃貸借の解約には、原則として都道府県知事の許可が必要です。

まとめ

この記事の要点
  • 田畑の相続に農地法の許可はいらないが、農業委員会への届出が必要
  • 相続登記は取得を知った日から3年以内
  • 農地は4種類に分けて相続税評価する
  • いらない時は、相続放棄・国庫帰属・売却から選ぶ
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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