相続土地国庫帰属制度は司法書士に頼める?申請代行と費用

相続土地国庫帰属制度を司法書士に頼めるかを解説する記事のアイキャッチ

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相続した遠くの土地を手放したくて、相続土地国庫帰属制度を調べている。『書類が多くて大変そう。司法書士に丸ごと頼めないかな』と考えている方も多いですよね。

結論から言うと、司法書士に頼めるのは申請書や添付書類の作成代行です。申請そのものは申請者本人が行う決まりになっています。この記事では、頼めることと頼めないこと、かかる費用の内訳が分かります。

目次

相続土地国庫帰属制度は司法書士に頼める?

先に結論
  • 申請書や添付書類の作成代行は、司法書士に頼めます。
  • 業務として作成代行ができるのは、弁護士・司法書士・行政書士だけです。
  • 申請手続きのすべてを第三者に任せる代理は、法定代理人の場合を除いて認められていません。
  • 申請書には申請者本人の記名と押印が必要です。

法務省の案内では、この制度の承認申請は、親権者や成年後見人などの法定代理人による場合を除き、申請者が選んだ第三者にすべてを任せる代理は認められないとされています。

その代わり、自分で書類を作るのが難しい時は、作成の代行を頼めるんです。業務として代行できるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られています。

詳しくは法務省の相続土地国庫帰属制度の申請書作成代行についての案内で確認できます。

『じゃあ、申請に行くのは自分なの?』と思いますよね。申請は本人が法務局に来るのが通常ですが、来るのが難しい時は家族が代わりに持っていってもかまいません。郵送での申請もできます。

制度の基本と、かかる費用

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日に始まりました。相続などで取得した土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。

費用は、法務局に払うものと、専門家に払うものに分かれます。

費用内容
審査手数料土地1筆あたり14,000円
負担金承認された後に納める。原則20万円(宅地や農地の一部は面積で計算)
作成代行の報酬依頼する専門家ごとに違う

例えば、2筆の土地を申請するなら、審査手数料は14,000円×2で28,000円です。さらに承認されれば、負担金を納めることになります。

司法書士などへの報酬には決まった基準がありません。土地の数や、境界・測量の状況で手間が変わるので、見積もりを取って比べてみてください。

『結局、自分でやるのと頼むのと、どっちが得?』と迷う方もいるはずです。土地が1筆で書類集めに時間を使えるなら、自分で作る選択もあります。反対に、仕事が忙しい、土地の資料がそろっていないという時は、作成代行を頼むほうが気持ちが楽になりますよ。

相続土地国庫帰属制度の申請で本人が行うことと専門家に頼めることを示した図解

そもそも引き取ってもらえない土地がある

ここが大事なところです。どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。

建物がある土地や、担保権が付いている土地などは、申請そのものができません。審査で認められないこともあります。

依頼する前に確かめたいこと
  • 土地の上に建物が残っていないか
  • 抵当権などの担保が付いていないか
  • 境界がはっきりしているか
  • 相続などで取得した土地か

「古い小屋が建ったままなんだけど、このまま申請できる?」
「建物がある土地は申請できないから、先に解体を考えることになるね」

こうした判断が入るので、申請を決める前に土地の状態を確かめておきましょう。法務局職員は申請書を作ってくれませんが、相談には乗ってくれます。申請を具体的に考える段階なら、土地がある都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談するのがおすすめです。

司法書士に頼むと楽なケース

司法書士は登記の専門家です。国庫帰属を考える土地は、相続登記がまだ済んでいないことも多いですよね。

2024年4月1日から相続登記が義務になり、土地を取得したことを知った日から3年以内に登記が必要です。登記と国庫帰属の書類作成をまとめて相談できると、手続きの流れが一本になります。

司法書士への相談が向いている人
  • 相続登記がまだ済んでいない
  • 申請したい土地が何筆もある
  • 遠方に住んでいて、現地や法務局に通いにくい

司法書士に頼めることの全体は相続で司法書士に頼めること、登記の費用は相続登記の司法書士費用相場で確認できます。

手放したい土地のほかにも自宅や預金があり、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えそうなら、相続税の申告もあわせて考えておきたいところです。その場合は税理士にも相談しておきましょう。

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よくある質問

司法書士に申請まで全部任せることはできますか?

できません。法定代理人の場合を除き、申請手続きのすべてを第三者に任せる代理は認められていません。司法書士に頼めるのは申請書などの作成代行です。

申請書の作成代行は行政書士にも頼めますか?

はい。業務として作成代行ができるのは、弁護士・司法書士・行政書士です。

申請前の相談はどこでできますか?

全国の法務局で相談できます。申請を具体的に考える段階なら、土地がある都道府県の法務局・地方法務局(本局)への相談がおすすめです。

まとめ

この記事の要点
  • 司法書士に頼めるのは申請書や添付書類の作成代行です。
  • 申請は本人が行い、家族が代わりに持参したり郵送したりもできます。
  • 審査手数料は1筆14,000円、承認後の負担金は原則20万円です。
  • 建物がある土地や担保が付いた土地は申請できません。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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