家族信託とは?仕組みと相続対策としての使い方をわかりやすく

家族信託の仕組みと相続対策としての使い方を解説する記事のアイキャッチ

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『親が認知症になったら、実家も預金も動かせなくなるって本当?』と不安になって、家族信託という言葉にたどり着いた方も多いですよね。

結論から言うと、家族信託は、親の財産の管理を元気なうちに家族へ任せておく仕組みです。相続税を減らす制度ではありませんが、認知症への備えと、財産を誰に引き継ぐかの指定を一度に決められます。

ここでは、家族信託の仕組みと、相続対策として使える場面・使えない場面を順番に見ていきます。

目次

家族信託とは?わかりやすく言うと

先に結論
  • 家族信託は、財産の持ち主(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や処分を任せる契約です。
  • 財産から生まれる利益を受け取る人(受益者)は、多くの場合、親本人にします。
  • 親が認知症になっても、受託者の子が実家の売却や預金の管理を続けられます。
  • 相続税が安くなる制度ではありません。節税ではなく「管理と引き継ぎ」の仕組みです。

家族信託は、信託法にもとづく信託のうち、家族の間で結ぶものを指す呼び方です。

民事信託とは、信託銀行などが報酬目的で引き受ける商事信託に対して、営利を目的としない信託をまとめて呼ぶ言葉です。家族信託は、この民事信託の一つなんです。

登場する3人の役割

役割誰がなることが多いかすること
委託者親(財産の持ち主)財産を託す
受託者子など信頼できる家族財産を管理・運用・処分する
受益者親(委託者と同じ人)財産から生まれる利益を受け取る

例えば、父が委託者、長男が受託者、父が受益者という形です。実家の名義は長男に変わりますが、家に住む権利や家賃収入は父のものとして扱われます。

委託者・受託者・受益者の3者の関係と、財産と利益の流れを示した図解

家族信託が相続対策になるのはどんな時?

『相続対策って、結局は節税のことじゃないの?』と思いますよね。

実は、相続対策には「税金を減らす」以外にも、「財産を動かせなくなるのを防ぐ」「引き継ぐ人を決めておく」という目的があります。家族信託が得意なのは、この2つなんです。

認知症で財産が動かせなくなるのを防ぐ

親が認知症で判断能力を失うと、本人名義の不動産を売ったり、大きなお金を動かしたりするのが難しくなります。

例えば、実家を売って介護施設の費用にあてたい場面です。家族信託で長男を受託者にしておけば、親の判断能力が落ちた後も、長男が売却の手続きを進められます。

次の次まで引き継ぐ人を決められる

遺言で決められるのは、自分が亡くなった時に誰に渡すかまでです。

家族信託なら、「自分の後は妻、妻の後は長男」のように、受益者を順番に指定できます。これを受益者連続型の信託と呼びます。再婚家庭や子のいない夫婦で、財産が思わぬ親族に流れるのを防ぎたい時に検討されることが多いです。

共有名義のトラブルを避ける

兄弟で実家を共有すると、売る時に全員の同意が要ります。

親の代のうちに信託で管理する人を1人に決めておくと、財産の行き先は兄弟で分けつつ、管理は受託者がまとめて行う形にできます。不動産が多い家の対策は不動産の相続税対策でもまとめています。

信託財産は相続でどう扱われる?

ここが大事なところです。信託した財産は、親が亡くなっても遺産分割協議の対象になりません。

信託契約の中で、受益者が亡くなった後に財産を受け取る人(次の受益者や帰属権利者)を決めておくので、その定めどおりに引き継がれます。

比べる点信託した財産信託していない財産
亡くなった後の行き先信託契約の定めどおり遺言か遺産分割協議で決める
遺産分割協議対象外相続人全員の合意が必要
相続税受益権を取得した人にかかる財産を取得した人にかかる
認知症後の管理受託者が続けられる本人の判断能力が必要

ただ、遺留分は信託でも無視できません。特定の子に偏った信託にすると、ほかの相続人から遺留分を請求されることがあります。遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の取り分です。

家族信託をすると相続税はどうなる?

『家族信託をすれば相続税が下がる』と聞いたことがあるかもしれません。

実は、信託しただけでは相続税は下がりません。税金の上では、財産から利益を受ける受益者が、その財産を持っているとみなされるからです。

親が受益者なら贈与税はかからない

親が委託者で、受益者も親のままなら、財産の実質的な持ち主は変わりません。そのため、名義が子に移っても贈与税はかかりません。

逆に、親が委託者で受益者を子にすると、子が利益を受け取ることになるので贈与税の対象になります。誰を受益者にするかは、税金に直結するんです。

親が亡くなった時は相続税の対象

受益者の親が亡くなり、次の受益者に受益権が移ると、その受益権は相続や遺贈で取得したものとして相続税の計算に入ります。

相続税がかかるかどうかは、信託した財産も含めた遺産の合計で決まります。基礎控除の考え方は相続税とはで確認してみてください。節税の方法は別に考える必要があり、相続税対策とはで一覧にしています。

家族信託と遺言・成年後見の違い

家族信託と比べられることが多いのが、遺言と成年後見です。

比べる点家族信託遺言成年後見
効力が出る時契約した時から亡くなった時判断能力が落ちた後
財産を管理する人受託者(家族)なし(死後の指定のみ)家庭裁判所が選ぶ後見人
不動産の売却契約の範囲で受託者ができるできない自宅の売却は裁判所の許可が要る
次の次の承継者指定できる指定できない対象外

成年後見は、判断能力が落ちた後に家庭裁判所の関与のもとで本人の財産を守る制度です。家族信託は、元気なうちに家族の間で決めておく点が違います。

例えば、こんな会話になる家族も多いはずです。

「お父さんが元気なうちに、家のことを僕に任せる形にしておかない?」

「遺言を書けば十分じゃないのか?」

「遺言だと、認知症になった後の管理はできないんだって」

成年後見との関係は成年後見人と相続で詳しく解説しています。

家族信託を始める前に確認したいこと

家族信託は自由度が高い分、決めることがたくさんあります。

始める前のチェック
  • 信託する財産を決めた(実家・アパート・預金など)
  • 受託者を引き受けてくれる家族がいる
  • 受託者が亡くなった時の後任を考えた
  • 信託が終わった後に財産を受け取る人を決めた
  • ほかの相続人の遺留分に配慮した
  • 信託しない財産のために遺言も用意するか考えた

『家族信託パンフレットのような分かりやすい資料がほしい』という方は、上のチェック表と比較表をそのまま家族会議の資料に使ってみてください。

注意したいのは、親の判断能力がしっかりしているうちにしか契約できない点です。また、信託口口座の作り方は金融機関ごとに扱いが異なります。デメリットや向かないケースは家族信託のデメリットで確認しておきましょう。

家族信託を組むと、相続税の計算も信託した財産を含めて考えることになります。実家やアパートなど不動産が多い、相続人が多い、相続税がかかりそうという場合は、相続税に詳しい税理士に全体の試算を頼むと、信託と節税対策の役割分担が見えやすくなります。

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よくある質問

家族信託とは何ですか?わかりやすく教えてください。

親などの財産の持ち主が、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せる契約です。親が認知症になった後も、任された家族が実家の売却や預金の管理を続けられます。

家族信託をすると相続税は安くなりますか?

信託しただけでは安くなりません。税金の上では受益者が財産を持っているとみなされ、受益者が亡くなると受益権が相続税の対象になります。

信託財産は遺産分割協議の対象になりますか?

なりません。信託契約で決めた次の受益者や帰属権利者に引き継がれます。ただし、ほかの相続人の遺留分を侵害すると請求を受けることがあります。

まとめ

この記事の要点
  • 家族信託は、委託者が受託者の家族に財産の管理・処分を任せる契約
  • 民事信託のうち家族の間で結ぶものを家族信託と呼ぶ
  • 認知症への備えと、次の次の承継者の指定ができる
  • 信託財産は遺産分割協議の対象外だが、遺留分には注意
  • 相続税は下がらない。受益者が財産を持っているとみなされる

家族信託は、親が元気なうちにしか始められません。気になったら、まずは家族で「何を、誰に任せたいか」を話し合ってみてください。

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相続の手引き 編集部

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