成年後見人と相続|認知症・知的障害の相続人がいる場合の手続き

認知症や知的障害の相続人がいる時の成年後見人と相続の手続きを解説する記事のアイキャッチ

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『父が亡くなったけれど、母は認知症。遺産分割の話し合いはどうすればいいの?』と困っていませんか。知的障害のあるきょうだいがいて、同じように悩んでいる方もいるはずです。

結論から言うと、判断能力が十分でない相続人がいる時に遺産分割協議をするなら、原則として成年後見人などの代理人が必要です。ただ、遺言書がある場合など、後見人なしで進められるケースもあります。この記事では、後見人が必要になる場面と手続きの流れがわかります。

目次

相続で成年後見人が必要になるのはどんな時?

先に結論

遺産分割協議は、相続人全員が内容を理解して合意する必要があります。認知症や知的障害などで判断能力が十分でない相続人がいる場合、その人に代わって成年後見人が協議に参加します。後見人は家庭裁判所に申し立てて選んでもらいます。本人の署名を家族が代わりに書いて協議を進めることはできません。

成年後見制度は、判断能力が十分でない人の財産や契約を守るための制度です。

遺産分割協議の書類は、相続人全員が署名押印して初めて有効になります。内容を理解できない人の署名は無効と判断されるおそれがあるんです。

『母の分も私が書いておけばいいのでは』と思うかもしれません。ただ、それは代筆ではなく、無効や後のトラブルの原因になります。銀行や法務局の手続きでも問題になるので、やめておきましょう。

相続人に判断能力が十分でない人がいる時に成年後見人が必要になる場面をまとめた図解

後見・保佐・補助の違い

成年後見制度には、判断能力の程度に応じた3つの種類があります。

種類対象になる人の目安遺産分割での関わり方
後見判断能力がほとんどない後見人が本人に代わって協議する
保佐判断能力が著しく不十分本人が協議し、保佐人が同意する
補助判断能力が不十分家庭裁判所が決めた範囲で補助人が関わる

どれにあたるかは、医師の診断書などをもとに家庭裁判所が判断します。また、本人が元気なうちに後見人を決めておく「任意後見」という制度もあります。

後見人なしで相続を進められるケース

『後見人を選ぶのは大変そう。使わずに済む方法はないの?』という方も多いはずです。

遺産分割協議をしなくてよい場合は、後見人なしで進められることがあります。

後見人なしで進められる主なケース
  • 有効な遺言書があり、遺言どおりに財産を分ける
  • 判断能力が十分でない相続人以外に相続人がいない
  • 遺産分割をせず、法定相続分のまま共有にしておく
  • 遺産がほとんどなく、名義変更などの手続きが必要ない

ただし、法定相続分のまま共有にすると、不動産を売る時などに結局全員の合意が必要になります。その時に後見人が必要になることも多いので、先送りにしかならない場合があります。

相続人に認知症の人がいる場合の考え方は、親の相続対策として相続税対策とはの中でも触れています。

成年後見人を立てて相続する手続きの流れ

後見人を立てる場合は、家庭裁判所への申立てから始めます。

成年後見人を立てて遺産分割するまで
  1. 本人の住所地の家庭裁判所に、後見開始の申立てをする(申立てできるのは本人・配偶者・一定の範囲の親族など)
  2. 医師の診断書や財産の資料などを提出する
  3. 家庭裁判所が本人の状況を確認し、後見人を選ぶ
  4. 後見人が本人の財産を調べ、家庭裁判所に報告する
  5. 後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加する
  6. 協議がまとまったら、遺産分割協議書に後見人が署名押印する

後見人に誰を選ぶかは、家庭裁判所が決めます。家族が候補者になることもできますが、財産の状況などによっては弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。

後見人も相続人の時は特別代理人が必要

例えば、父が亡くなり、母(認知症)と長男が相続人で、長男が母の後見人になっているケースです。

長男は自分の取り分を考える立場と、母の取り分を守る立場を同時に持つことになります。これを利益相反といいます。

この場合は、後見監督人がいなければ、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらい、特別代理人が母の代わりに協議に参加します。

相続放棄をする場合も後見人が関わる

『借金が多いから、母の分も相続放棄させたい』というケースもありますよね。

相続放棄も、本人が内容を理解して家庭裁判所に申述する手続きです。判断能力が十分でない人の場合は、後見人が本人に代わって手続きをします。ここでも、後見人が同じ相続の相続人なら利益相反にあたることがあるので注意しておきましょう。

相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。後見人の選任に時間がかかりそうな時は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることもできます。

後見人は本人の法定相続分を守るのが基本

ここが大事なところです。後見人は本人の財産を守る立場なので、本人に不利な分け方には原則として同意しません。

「母は施設にいるから、自宅は長男が全部相続したい」
「後見人としては、お母さんの取り分を確保しないといけません」

こうしたやり取りになることもあります。本人の法定相続分を確保する前提で、分け方を考えておくことが大切です。

成年後見を使う前に知っておきたいこと

成年後見は、相続の手続きのためだけに一時的に使う、という使い方はできません。

成年後見で気をつけたいこと
  • 一度始まると、本人が亡くなるか判断能力が回復するまで続く
  • 遺産分割が終わった後も、後見人は本人の財産管理を続け、家庭裁判所への報告がある
  • 専門家が後見人になった場合は、報酬が本人の財産から支払われる
  • 本人のための支出が中心になり、家族の相続税対策などに財産を使うのは難しい

『相続のためだけに後見人を頼むのは負担が大きい』と感じますよね。だからこそ、相続が起こる前の準備が大事になります。

生前にできる対策

親や配偶者が元気なうちなら、次の方法で後見人を使わずに済むようにしておけます。

  • 遺言書を作っておき、遺産分割協議をしなくて済むようにする
  • 家族信託で、財産の管理を信頼できる家族に任せておく
  • 任意後見契約で、後見人になってほしい人を本人が決めておく

家族信託のしくみは家族信託とはで紹介しています。

知的障害・認知症の相続人と相続税

判断能力が十分でない相続人がいる場合、相続税の計算でも知っておきたい点があります。

相続人が85歳未満の障害者の場合、障害者控除を受けられます。金額は(85歳 − 相続時の年齢)× 10万円で、特別障害者は20万円で計算します。

相続人計算控除額
30歳の障害者(85 − 30)× 10万円550万円
30歳の特別障害者(85 − 30)× 20万円1,100万円

また、配偶者が認知症で相続する場合も、配偶者の税額軽減は使えます。ただし遺産分割が終わっていないと使えないので、後見人の選任に時間がかかる時は、申告期限後3年以内の分割見込書を出して仮の申告をしておく方法もあります。

障害者控除が使えるか、特別障害者にあたるか、遺産分割が申告期限に間に合うか、といった判断は、要件を満たすかを税理士に確認しておくと安心です。後見人の選任と申告期限の10か月が重なって慌てないよう、相続税がかかりそうなら早めに相談しておきましょう。

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よくある質問

認知症の母がいる場合、後見人なしで相続できますか?

遺産分割協議をする場合は、原則として成年後見人が必要です。有効な遺言書があり遺言どおりに分ける場合などは、後見人なしで進められることがあります。

家族が成年後見人になることはできますか?

家族を候補者として申し立てることはできます。誰を選ぶかは家庭裁判所が決め、専門家が選ばれることもあります。

遺産分割が終わったら成年後見は終わりますか?

終わりません。成年後見は、本人が亡くなるか判断能力が回復するまで続きます。

まとめ

この記事の要点
  • 判断能力が十分でない相続人がいると、遺産分割協議には原則として成年後見人が必要
  • 遺言書がある場合などは後見人なしで進められることがある
  • 後見人も相続人なら、特別代理人を選んでもらう
  • 成年後見は相続後も続くので、生前の遺言書や家族信託での準備が大切
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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