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夫が加入していたiDeCoや会社の企業年金から、死亡一時金が出ると連絡が来た。『これって相続税がかかるの?誰がもらうの?』と迷いますよね。
結論から言うと、確定拠出年金(iDeCo・企業型)や確定給付企業年金から遺族が受け取る死亡一時金は、死亡退職金と同じ「退職手当金等」として相続税の対象になります。ただし、相続人が受け取った分は「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
この記事を読めば、死亡一時金の相続税の扱いと、非課税枠を使った計算の仕方が分かります。
確定拠出年金・企業年金の死亡一時金は相続税の対象?
- 確定拠出年金や確定給付企業年金の死亡一時金は、相続税法上の退職手当金等として扱われ、相続財産とみなされます。
- 対象になるのは、亡くなった後3年以内に支給が確定したものです。
- 相続人が受け取った分は、死亡退職金と合わせて「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
- 公的年金の遺族年金は、相続税の対象外です。
死亡一時金は、亡くなった人の遺産を分けるものではなく、制度のルールで決まった遺族が受け取るお金です。それでも相続税の計算に入るので「みなし相続財産」と呼ばれます。
国税庁の質疑応答事例では、確定給付企業年金の規約に基づく年金や一時金、確定拠出年金の企業型・個人型の規約に基づく一時金が、退職手当金等に含まれると説明されています。
『iDeCoは自分で積み立てたお金だから、普通の預金と同じでは?』と思う方も多いはずです。実は、亡くなった後に遺族へ支払われる一時金は、預金ではなく退職手当金等として扱われるんです。
一方で、厚生年金基金から支給される死亡一時金は、厚生年金保険法に非課税の規定があるため、相続税はかかりません。どの制度から出たお金かで扱いが違うので、支払通知書などで確かめてみてください。
非課税枠と計算例
死亡退職金と死亡一時金は、同じ「退職手当金等」のグループで非課税枠を使います。生命保険金の非課税枠とは別枠です。
| お金の種類 | 相続税の扱い | 非課税枠 |
|---|---|---|
| 死亡退職金 | みなし相続財産 | 500万円×法定相続人の数(死亡一時金と合算) |
| 確定拠出年金・企業年金の死亡一時金 | みなし相続財産 | 同上 |
| 生命保険金 | みなし相続財産 | 500万円×法定相続人の数(別枠) |
| 公的年金の遺族年金 | 対象外 | なし |
計算例:妻と子2人で死亡退職金と死亡一時金を受け取った場合
例えば、夫が在職中に亡くなり、相続人は妻と子2人の3人で、妻が会社から死亡退職金1,000万円、iDeCoの死亡一時金800万円を受け取ったケースです。
非課税枠は500万円×3人で1,500万円です。退職手当金等の合計は1,800万円なので、1,800万円から1,500万円を引いた300万円が相続税の課税対象になります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 死亡退職金 | 1,000万円 |
| iDeCoの死亡一時金 | 800万円 |
| 合計 | 1,800万円 |
| 非課税枠(500万円×3人) | 1,500万円 |
| 相続財産に加える額 | 300万円 |
この300万円を、ほかの遺産と合わせて基礎控除(この例では3,000万円+600万円×3人で4,800万円)と比べます。

妻が受け取った分には、配偶者の税額軽減も使えます。ただし、使うには申告が必要です。
死亡退職金や生命保険など、受け取るお金がいくつもある家は、どれをどの枠で計算するかで迷いやすいところです。遺産が基礎控除を超えそうなら、申告の前に税理士へ確認しておくと安心です。
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死亡一時金を受け取る時に気をつけたいこと
ここが大事なところです。非課税枠を使えるのは、相続人が受け取った分だけです。相続人でない人が受け取った死亡一時金には、非課税枠が使えません。
また、相続を放棄した人が受け取った分にも、非課税枠は使えません。ただし、非課税枠の計算で数える「法定相続人の数」には、放棄した人も含めます。
例えば、家族でこんな確認をしておくと、申告の時に慌てずに済みます。
「iDeCoの死亡一時金、受け取ったのは誰の口座?」
「お母さんだよ。会社の退職金もお母さん宛てだった」
『夫の遺言で、子どもに渡すことにしたい』と考える方もいるはずです。
死亡一時金を受け取る遺族の順番は、制度の法律や規約で決まっています。遺言で受取人を変えることはできない場合が多いので、加入先の案内を確認してみてください。
公的年金の遺族年金は相続税も所得税もかかりません。公的年金の未支給年金は相続税の対象外ですが、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象になります。詳しくは未支給年金と相続で解説しています。
生命保険金の非課税枠については生命保険の非課税枠、個人年金の扱いは個人年金保険と相続税を参考にしてみてください。
よくある質問
iDeCoの死亡一時金に所得税はかかりますか?
亡くなった後3年以内に支給が確定した死亡一時金は、相続税の対象になる退職手当金等として扱われ、所得税はかかりません。3年を過ぎてから支給が確定したものは扱いが変わるので、税務署や税理士に確認してみてください。
企業年金の死亡一時金も非課税枠を使えますか?
確定給付企業年金の死亡一時金も退職手当金等として扱われ、相続人が受け取った分は死亡退職金と合わせて「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
死亡一時金は遺産分割の対象になりますか?
死亡一時金は、制度のルールで決まった遺族が受け取るお金で、亡くなった人の遺産として分ける対象ではありません。ただし、相続税の計算ではみなし相続財産に入ります。
まとめ
- 確定拠出年金や企業年金の死亡一時金は、退職手当金等として相続税の対象になります。
- 相続人が受け取った分は、死亡退職金と合わせて500万円×法定相続人の数まで非課税です。
- 妻と子2人で1,800万円を受け取った例では、300万円が相続財産に加わります。
- 厚生年金基金の死亡一時金や公的年金の遺族年金は、相続税の対象外です。




