当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
親戚から『うちは長男が家を継ぐのが決まりだから』と言われて、『それって今でも法律で決まっているの?』と疑問に思っている方もいますよね。
結論から言うと、家督相続は戦後の民法改正で廃止されていて、今の相続には使われません。今は、配偶者と子などの相続人が、法定相続分を目安に話し合って遺産を分けます。
ただ、古い名義のままの土地では、今でも家督相続が出てくることがあります。この記事を読めば、家督相続とは何か、いつまでの制度か、現代の相続とどう違うかが分かります。
家督相続とは?
- 家督相続とは、明治民法のもとで、戸主の地位と財産をまとめて1人が引き継いだ制度です。
- 1947年(昭和22年)の民法の改正で家督相続制度は廃止されました。
- 今の相続では、配偶者が常に相続人になり、子どもたちは均等の割合です。
- 相続人全員が合意すれば、長男1人が遺産を受け取ることはできます。
家督相続制度は、1898年(明治31年)7月16日に施行された明治民法で定められていました。法務省の資料では、明治民法は「家制度を前提とする家督相続(戸主の地位及び財産の承継)を中心に」相続のルールが作られていた、と説明されています。
戸主は、家の代表者のことです。家督相続では、戸主が亡くなったり隠居したりすると、次の戸主になる1人が地位と財産をまとめて引き継ぎました。多くは長男がその役目を担っていたんです。
『だから今でも長男が家を継ぐものだと言われるのか』と納得した方もいるかもしれませんね。こうした考え方は、法律がなくなった今も、慣習として残っていることがあります。
家督相続はいつまでの制度?
家督相続制度は、日本国憲法の施行に合わせて改められました。
1947年(昭和22年)4月に「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」が成立し、日本国憲法が施行された1947年5月3日から施行されました。その後、同じ年の12月に民法が改正され、家督相続制度の廃止や、配偶者の相続権の確立などが行われています。
そのため、1947年5月3日より前に開始した相続(亡くなった日がそれより前の相続)は、原則として旧民法の家督相続のルールで考えます。
| 比べる点 | 家督相続(旧民法) | 今の相続 |
|---|---|---|
| 引き継ぐ人 | 次の戸主1人 | 配偶者と子などの相続人全員 |
| 配偶者 | 戸主の地位と財産は次の戸主へ | 常に相続人 |
| 兄弟姉妹の割合 | 家督相続人が全部を引き継ぐ | 子どもたちは均等 |
| 引き継ぐもの | 戸主の地位と財産 | 財産(プラスもマイナスも) |

長男がいない場合はどうなっていた?
旧民法では、家督相続人になる人の順序が決められていました。長男がいない時は、その順序に沿って次の子が家督相続人になり、子がいない時は、指定や選定などの方法で家督相続人を決めていました。
『長男がいなかったら家が途切れてしまう』というわけではなかったんです。ただ、昔の相続の細かい順序は複雑なので、古い登記で家督相続が絡む時は、司法書士に確かめてもらうのが安心です。
家督相続は現代でも有効?
今の法律では、家督相続は有効ではありません。「長男が全部を継ぐ」という決まりはなく、相続人ごとに法定相続分があります。
例えば、父が亡くなり、母と長男・次男・長女が相続するケース。法定相続分は、母が1/2、子どもたちは残りの1/2を3人で分けて1/6ずつです。
『でも、うちは昔から長男が継ぐことになっている』という家庭もありますよね。今の制度でも、長男1人に遺産を集めることはできます。方法は次の2つです。
遺産分割協議で長男が受け取る
相続人全員が合意すれば、法定相続分と違う分け方でもかまいません。遺産分割協議書に「すべての財産を長男が取得する」と書き、相続人全員が署名押印すれば、長男1人が受け取れます。
こんな話し合いになることもあります。
「家と田畑は長男が守っていくから、全部長男にってことでいいかな」
「私は嫁いでいるし、それでいいよ。お母さんの暮らしのことだけはお願いね」
ただし、1人でも反対する相続人がいれば、この分け方はできません。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
遺言で長男に渡す
親が遺言で「全財産を長男に相続させる」と書いておく方法もあります。ただ、ほかの相続人には遺留分(最低限受け取れる割合)があります。
先ほどの例で、全部を長男に渡す遺言があった場合、遺留分は全体で1/2です。母は 1/2 × 1/2 = 1/4、次男と長女は 1/6 × 1/2 = 1/12ずつを、長男に金銭で請求できます。
古い名義の土地で家督相続が出てくる時
ここが大事なところです。今でも家督相続が関係してくるのは、土地や家の名義が何代も前のままになっている時です。
例えば、登記簿の名義人が曾祖父のままで、曾祖父が1947年5月3日より前に亡くなっていた場合。曾祖父の相続は旧民法のルールで考えるので、まず家督相続で誰が引き継いだかを確かめ、その後の相続を今の民法でたどっていきます。
2024年4月1日からは相続登記が義務になりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記が必要で、施行日より前の相続も対象です。
- 登記簿で名義人と、名義人が亡くなった時期を確かめる
- 名義人から今の相続人までの戸籍を集める
- 家督相続が絡む時は、旧民法のルールで引き継いだ人を確かめる
- その後の相続ごとに、相続人と分け方を確定する
- 法務局で相続登記をする
戸籍が古くて読みにくい、相続人が何十人にもなっている、ということも珍しくありません。こうした登記は司法書士に相談すると進めやすくなります。不動産の相続手続きの全体は不動産の相続手続きで紹介しています。
長男が全部受け取る時の注意
長男が全部受け取る形にしても、亡くなった人に借金があれば、借金は法定相続分で各相続人が引き継ぐのが基本です。遺産分割協議で「借金も長男が払う」と決めても、お金を貸した側には、そのままでは主張できないことがあります。
『財産はもらわないから借金も関係ない』と思っている方もいますよね。借金を引き継ぎたくない時は、相続放棄を家庭裁判所に申述する必要があります。期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。
長男が多く受け取る時の相続税
今の相続で長男が多く受け取っても、相続税の計算の出発点は同じです。遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えると、相続税がかかります。
母が受け取る分には配偶者の税額軽減があり、1億6,000万円か法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。長男に集めると、この軽減を使えない分が増えることもあるんです。
誰が何を受け取るかで、家族全体の相続税が変わることがあります。土地や家がある、遺産が基礎控除を超えそう、という場合は、分け方を決める前に税理士に試算してもらうと安心です。相続税の仕組みは相続税とはを見てみてください。
相続税の申告・相談先に迷ったら
相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介
知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

- 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
- 紹介は無料、24時間365日受付
- 最短当日に税理士を紹介してもらえる
- 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営
申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

かんたん30秒・24時間365日受付
税理士ドットコムで相続に強い税理士を探す(無料)
税理士ドットコムの紹介ページに移動します
よくある質問
家督相続とは何ですか?
明治民法のもとで、戸主の地位と財産をまとめて1人が引き継いだ制度です。多くは長男が家督相続人になっていました。
家督相続はいつまでの制度ですか?
1947年(昭和22年)の民法の改正で廃止されました。1947年5月3日より前に開始した相続は、原則として旧民法の家督相続のルールで考えます。
今でも長男に全部を相続させることはできますか?
できます。相続人全員が合意して遺産分割協議書を作るか、遺言で長男に渡す方法があります。遺言の場合、ほかの相続人には遺留分があります。
まとめ
- 家督相続は、戸主の地位と財産を1人が引き継いだ明治民法の制度です。
- 1947年の民法の改正で廃止され、今の相続には使われません。
- 今は配偶者が常に相続人で、子どもたちは均等の割合です。
- 古い名義の土地では、今でも家督相続をたどって登記することがあります。





