家財・骨董品の相続税評価|家庭用財産の評価方法と一覧

家財や骨董品の相続税評価を解説する記事のアイキャッチ

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相続税の申告書を見ていたら「家庭用財産」という欄があった。『家具や家電まで値段をつけるの?父が集めていた骨董品はどうすれば…』と悩む方も多いはずです。

結論から言うと、家財も骨董品も相続財産です。1個5万円以下の家財は「家財一式」としてまとめて評価でき、骨董品や書画は1点ずつ評価します。

この記事を読めば、家庭用財産の評価方法と、骨董品で気をつけたい点が分かります。

目次

家財・骨董品の相続税評価は?先に結論

先に結論
  • 家具・家電・衣類などの家庭用財産は、原則として1個または1組ごとに評価します。
  • 1個(1組)5万円以下のものは、一世帯ごとにまとめて評価できます(財産評価基本通達128)。
  • 評価は、売買実例価額や精通者意見価格などを参考にします。分からなければ、同じ新品の価格から使った年数分の減価を引きます(同129)。
  • 骨董品・書画は、売買実例価額や精通者意見価格などを参考に評価します(同135)。

相続税では、お金に換えられる価値のあるものは、基本的にすべて相続財産です。家の中の物も例外ではないんです。

家庭用財産とは?一覧表

区分主なもの評価の単位
一般的な家財家具・家電・食器・衣類・寝具1個5万円以下ならまとめて「家財一式」
高価な家財高級家具・着物・毛皮・ブランド品1点ずつ
宝飾品・貴金属宝石・時計・金製品1点ずつ
書画骨董掛け軸・絵画・茶道具・陶磁器1点ずつ
自動車など車・バイク1台ずつ

申告書では、まとめて評価する家財を「家庭用財産 一式」として、評価額を書くのが一般的です。

家財一式はどう評価する?

家具や家電の評価は、まず中古として売るならいくらか、を考えます。リサイクルショップや買取業者の査定額は、参考になる資料の1つです。

査定がない時は、同じ新品を今買った価格から、使った年数に応じて価値が減った分を引いて計算します。年数に1年未満の端数があれば、1年として数えます。

『古い家具ばかりで、ほとんど値段がつかない』という家庭も多いですよね。その場合も、どう評価したかの根拠をメモしておくと、後で説明しやすくなります。

例えばこんな場面です。

「家財一式って、どのくらいの金額を書けばいいの?」
「中古で売るといくらになるかを目安に、見積もりや写真などの根拠を残して決めておきましょう」

車や貴金属も忘れずに

家の中だけでなく、車庫の自動車やバイクも相続財産です。車は、同じ車種・年式の中古車の価格などを参考に評価します。

金の延べ棒や記念硬貨などの貴金属は、相続開始日の買取価格などをもとに評価します。金庫や引き出しの中も、一度確認しておきましょう。

骨董品・書画の相続税評価と注意点

骨董品や書画は、同じ物が2つとないので、1点ずつ評価します。美術商や鑑定士など、詳しい人の意見(精通者意見価格)を参考にするのが基本です。

例えば、鑑定で200万円と評価された掛け軸と、80万円と評価された茶道具があれば、それぞれの額で相続財産に入れます。

骨董品を相続した時のチェック
  • 購入時の領収書や鑑定書が残っていないか探す
  • 価値がありそうなものは、美術商や鑑定士に評価を依頼する
  • 評価の根拠(鑑定書・査定書)を申告書の控えと一緒に保管する
  • 申告期限の10か月以内に評価が終わるよう、早めに依頼する

国税庁の発表では、令和6事務年度の相続税の実地調査で、申告漏れなどが見つかった割合は82.3%でした。高価な骨董品や貴金属は、調査で確認されやすい財産です。

家財を一括で評価するものと骨董品のように1点ずつ評価するものに分ける流れを示した図解

『調査が怖いから、骨董品は書かないでおこう』は禁物です。評価額に迷う骨董品や美術品がある相続は、鑑定書の扱いや評価の根拠を含めて、税理士に一度確認してもらうと安心です。

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仏壇・仏具は相続税がかからない

墓地・墓石・仏壇・仏具などの祭祀財産は、相続税がかかりません。ただし、純金の仏具など、骨董的な価値があるものや投資目的のものは対象になります。

『仏壇なら高いものでも非課税だよね』と考えがちですが、日常の礼拝に使うものかどうかで判断されるんです。

形見分けの前に評価を済ませておく

四十九日のころに、親族で形見分けをする家庭も多いですよね。でも、高価な着物や時計、骨董品を配る前に、まず評価の記録を残しておくのがおすすめです。

形見分けで渡した物も、相続財産であることに変わりはありません。誰が何を受け取ったかもメモしておくと、遺産分割や申告の時に慌てずに済みます。

よくある質問

家財一式を0円で申告してもいいですか?

家財にも価値があれば相続財産になります。古くて値段がつかないものが多くても、評価の根拠を残して金額を決めておきましょう。

骨董品の評価は、購入した時の値段でいいですか?

相続開始時点の評価が必要です。購入時の値段は参考になりますが、今の売買実例や詳しい人の意見を参考に評価します。

遺品整理で家財を処分したらどうなりますか?

処分した物も、相続開始時点では相続財産です。高価な物を売ったり捨てたりする前に、評価の記録を残しておきましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 家具・家電などの家庭用財産も相続財産になる
  • 1個5万円以下の家財は、一世帯ごとに「家財一式」としてまとめて評価できる
  • 骨董品・書画は1点ずつ、売買実例価額や精通者意見価格を参考に評価する
  • 仏壇などの祭祀財産は非課税だが、純金の仏具や投資目的のものは対象

相続でかかる税金の全体像は遺産相続でかかる税金は?で、相続税の基本は相続税とはで確認できます。

相続の手引き

相続の手引き 編集部

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