遺留分と法定相続分の違い|割合・使う場面を比較して解説

法定相続分と遺留分の違いを解説する記事のアイキャッチ

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『遺言書に「全財産を長男に」と書いてあった。法定相続分はもらえないの?』と戸惑っていませんか。

結論から言うと、法定相続分は「話し合いで分ける時の目安」、遺留分は「遺言があっても最低限取り戻せる取り分」です。この記事では、2つの違いと、自分のケースでどちらを使うのかがわかります。

目次

法定相続分と遺留分の違いは?

先に結論

法定相続分は、民法が決めた「相続人ごとの取り分の目安」です。遺留分は、遺言や生前贈与で取り分が減らされても、兄弟姉妹以外の相続人が最低限請求できる取り分です。遺留分は、原則として法定相続分の半分(父母などの直系尊属だけが相続人なら3分の1)になります。

名前が似ているので混同しやすいですよね。

ただ、使う場面がまったく違うんです。法定相続分は遺産分割の話し合いや、遺言がない時の基準になります。遺留分は、遺言や贈与で偏った分け方をされた時に「せめてこれだけは」と取り戻すための権利です。

違いを表にまとめると次のとおりです。

比べるところ法定相続分遺留分
どんなものか民法が決めた取り分の目安最低限保障される取り分
もらえる人法定相続人全員兄弟姉妹(甥姪)以外の相続人
割合配偶者と子なら1/2ずつなど法定相続分の1/2(直系尊属のみなら1/3)
使う場面遺言がない時・遺産分割協議遺言や生前贈与で取り分が減った時
手続き協議・調停・審判で分ける遺留分侵害額請求をする
期限決まった期限はない(10年で特別受益・寄与分の主張に制限)知った時から1年・相続開始から10年
法定相続分と遺留分の違いを、もらえる人・割合・使う場面で比べた図解

遺留分そのものの基本は相続の遺留分とはでも詳しく紹介しています。

法定相続分とは?割合を確認しておきましょう

法定相続分は、民法で決められた相続人ごとの取り分です。

遺言がなく、相続人全員で話し合って分ける時は、この割合が出発点になります。もっとも、全員が納得すれば法定相続分と違う分け方をしてもかまいません。

相続人の組み合わせ配偶者ほかの相続人
配偶者と子1/2子全員で1/2
配偶者と直系尊属(父母など)2/3直系尊属全員で1/3
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全員で1/4

同じ順位の人が複数いれば、その割合を均等に分けます。例えば子が2人なら、1/2をさらに半分にして1人1/4ずつです。

『自分は相続人に入るの?』という方は、法定相続人とはで順位を確認してみてください。

遺留分とは?もらえる人と割合

遺留分は、相続人の生活を守るために、最低限の取り分を保障する仕組みです。

遺言は亡くなった人の意思なので尊重されます。とはいえ『家族なのに一円ももらえないのはおかしい』と感じる方も多いはずです。そうした時に使えるのが遺留分なんです。

遺留分がある人・ない人

遺留分があるのは、配偶者・子(代襲相続の孫を含む)・直系尊属です。

兄弟姉妹と、その代わりに相続する甥姪には遺留分がありません。ここは法定相続分との大きな違いです。兄弟姉妹は法定相続分はあっても、遺言で「全部を妻に」とされると取り戻す手段がないことになります。

遺留分の割合の出し方

計算は2段階です。

遺留分の割合の出し方
  1. 全体の遺留分を決める(直系尊属だけが相続人なら1/3、それ以外は1/2)
  2. 全体の遺留分を、各人の法定相続分で分ける

例えば配偶者と子2人なら、全体の遺留分は1/2です。配偶者は1/2 × 1/2 = 1/4、子は1人あたり1/2 × 1/4 = 1/8になります。

金額で比べるといくら違う?

例えば、父が亡くなり、母と子2人が相続するケースで、遺産が8,000万円だったとします。

相続人法定相続分法定相続分の金額遺留分遺留分の金額
母(配偶者)1/24,000万円1/42,000万円
長男1/42,000万円1/81,000万円
次男1/42,000万円1/81,000万円
遺産8,000万円を母と子2人で相続する場合の法定相続分と遺留分の金額を比べた図解

遺言書に「全財産を長男に相続させる」とあった場合、次男は法定相続分の2,000万円は請求できません。ただ、遺留分の1,000万円までは長男に金銭で支払ってもらうよう請求できます。

例えばこんなやり取りになりがちです。

「遺言どおり、全部自分が相続するからね」
「それなら、せめて遺留分の1,000万円はお金で払ってほしい」

遺言がない時は遺留分は出てこない

ここが大事なところです。遺言も偏った生前贈与もなければ、遺留分の出番はありません。相続人全員で法定相続分を目安に話し合うだけです。

分け方の考え方は遺産相続の分配方法で紹介しています。

自分のケースはどっちを使う?

『結局、うちの場合はどちらの話なの?』と迷いますよね。目安は、遺言書や偏った生前贈与があるかどうかです。

ケース別の目安
  • 遺言書がなく、相続人全員で話し合う:法定相続分を目安に遺産分割協議
  • 遺言書があり、自分の取り分が遺留分以上ある:遺言どおりに進むのが基本
  • 遺言書で自分の取り分が遺留分より少ない:遺留分侵害額請求を検討
  • 自分が兄弟姉妹・甥姪の立場で、遺言で取り分がない:遺留分はないので請求できない
  • 遺言書があっても相続人全員が合意した:遺言と違う分け方で協議することもある

例えば、母と子2人が相続人で、父の遺言書に「自宅は母に、預金は長男に」とあったとします。次男の取り分がゼロなら、次男は遺留分の範囲で請求を考えることになります。

反対に、遺言書がなく、家族で話し合って「母が多めに受け取る」と決めるのは自由です。この時は誰かの遺留分が侵害されたという話にはなりません。全員が合意して分けているからです。

遺産分割協議書は法定相続分どおりでなくていい

話し合いで決めた内容は、遺産分割協議書にまとめます。法定相続分と違う割合でも、全員が署名押印していれば有効です。

書き方は遺産分割協議書の書き方を参考にしてみてください。不動産を法定相続分どおりの共有にすると、あとで売る時に全員の同意が必要になる点も覚えておきましょう。

遺留分を請求する時の注意点

『取り分が少ないから、すぐ請求したい』と思うかもしれません。ただ、遺留分には期限と決まりがあります。

遺留分で気をつけたいこと
  • 相続開始と、遺留分が侵害されたことを知った時から1年で請求できなくなる
  • 知らなくても、相続開始から10年で消滅する
  • 2019年7月1日以降の相続は、財産そのものではなく金銭で請求する
  • 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がない

請求は、まず相手に意思を伝えるところから始めます。期限内に請求したことを残すため、内容証明郵便が使われることが多いです。話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停などに進みます。

具体的な流れは遺留分侵害額請求とはで解説しています。

遺留分と相続税の関係

遺留分侵害額請求で受け取ったお金にも、相続税がかかることがあります。逆に、支払った側は税額が減ることもあります。

遺産に不動産が多い、遺言で取り分が偏っていて相続税もかかりそう、といったケースでは、取り分の話と税金の話を同時に進めることになります。遺産の評価や申告の見直しまで一緒に見てもらえる税理士に相談しておくと、計算のやり直しが減って楽です。

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よくある質問

遺留分と法定相続分はどちらが多いですか?

法定相続分の方が多いです。遺留分は原則として法定相続分の半分、父母などの直系尊属だけが相続人の場合は3分の1です。

遺言がない場合も遺留分を請求できますか?

遺言や偏った生前贈与がなければ、遺留分の請求は必要ありません。相続人全員で法定相続分を目安に遺産分割協議をします。

兄弟姉妹は遺留分を請求できますか?

できません。兄弟姉妹と、その代わりに相続する甥姪には遺留分がありません。法定相続分はありますが、遺言で取り分をなくされると取り戻せません。

まとめ

この記事の要点
  • 法定相続分は話し合いの目安、遺留分は遺言があっても最低限取り戻せる取り分
  • 遺留分は原則として法定相続分の半分(直系尊属のみなら3分の1)
  • 兄弟姉妹・甥姪には遺留分がない
  • 遺留分侵害額請求は知った時から1年、相続開始から10年で消滅する
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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