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親が入院した後に亡くなり、医療保険やがん保険の入院給付金を請求したら、亡くなった後に振り込まれた。『このお金にも相続税がかかるの?』と迷いますよね。
結論から言うと、亡くなった人が受け取るはずだった入院給付金や手術給付金は、本来の相続財産として相続税の対象になります。死亡保険金と違い、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は使えないんです。
この記事を読めば、医療保険・がん保険のお金が相続でどう扱われるか、相続税の申告でどう書くかが分かります。
医療保険の入院給付金に相続税はかかる?
- 亡くなった人が被保険者で受取人の入院給付金・手術給付金は、相続財産になります。
- 亡くなった後に振り込まれても、亡くなった人の「受け取る権利」として相続します。
- 死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。
- 遺産分割の対象になるので、誰が受け取るかを相続人で決めます。
入院給付金は、入院した本人が受け取るお金です。本人が生きている間に請求していなくても、亡くなった時点で「受け取る権利」がすでにあります。
その権利を相続人が引き継いで受け取るので、亡くなった人の財産、つまり本来の相続財産として扱われるんです。
『保険から出るお金なら、全部非課税枠が使えるんじゃないの?』と思う方も多いはずです。ただ、非課税枠が使えるのは、亡くなったことで支払われる死亡保険金だけ。入院や手術に対して出るお金は対象外です。
医療保険・がん保険で出るお金の扱い
同じ保険会社から振り込まれても、お金の種類で相続税の扱いが変わります。
| 受け取るお金 | 相続税での扱い |
|---|---|
| 入院給付金・手術給付金(本人受取分) | 本来の相続財産。非課税枠は使えない |
| がん診断給付金(本人受取分) | 本来の相続財産。非課税枠は使えない |
| 死亡保険金(医療保険の特約など) | みなし相続財産。500万円×法定相続人の数の非課税枠あり |
| 受取人が家族の給付金 | 家族の受け取りとして扱いが変わるので確認する |
例えば、亡くなった父のがん保険から、入院給付金30万円と死亡保険金100万円が出たとします。入院給付金30万円は相続財産、死亡保険金100万円は非課税枠の計算に入れます。相続人が妻と子2人なら非課税枠は1,500万円なので、死亡保険金100万円はその範囲に収まります。

保険証券や支払明細には、どの給付金かが書かれています。種類ごとに分けてメモしておくと、申告書を作る時に迷いません。死亡保険金の扱いは生命保険の相続税の仕組みで詳しく解説しています。
契約が続く医療保険はどうなる?
家族が被保険者で、亡くなった人が契約者として保険料を払っていた医療保険もありますよね。この場合、契約者の地位を家族が引き継ぐことになり、「生命保険契約に関する権利」として相続財産に入ることがあります。
評価は、原則として亡くなった日に解約したとした場合の解約返戻金の額です。掛け捨ての医療保険で解約返戻金がなければ、評価額が付かないこともあります。保険会社に解約返戻金の額を確認してみてください。
入院給付金の請求と相続税申告の流れ
入院給付金は、相続人が保険会社に請求します。受取人が亡くなっているので、相続人であることを示す書類が必要になるんです。
- 保険会社に連絡し、被保険者が亡くなったことと請求したい給付金を伝える
- 戸籍謄本、入院の証明書(診断書)、請求者の本人確認書類などをそろえる
- 相続人の代表者が受け取るか、遺産分割で決めた人が受け取る
- 相続税の申告が必要なら、給付金を相続財産に入れて申告する
例えば、家族の会話はこんな感じになりがちです。
「お父さんの入院給付金、私の口座に振り込んでもらっていい?」
「いいけど、遺産として分けるお金だから、使う前にみんなで決めようね」
入院給付金は遺産分割の対象なので、受け取った人のものになるわけではありません。相続放棄を考えている人が受け取って使うと、相続を認めたと見られることもあるので気をつけましょう。
医療保険の給付金は金額が小さくても、ほかの遺産と合わせると基礎控除を超えることがあります。保険の種類が多い、死亡保険金と給付金が混ざっていて分け方が分からない、という方は税理士に申告を任せると安心です。
『小さな金額だから申告しなくてもいいかな』と思うかもしれません。ただ、保険会社の支払いの記録は残るので、相続税の申告が必要な家庭では、給付金も忘れずに入れておきましょう。
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よくある質問
入院給付金に所得税はかかりますか?
本人が受け取る入院給付金は所得税がかかりません。亡くなった後に相続人が受け取る場合は、所得税ではなく相続税の対象として扱います。
入院給付金の請求に期限はありますか?
保険会社ごとに請求できる期間が決まっています。期間を過ぎると受け取れなくなることもあるので、早めに保険会社に連絡しておきましょう。
高額療養費の払い戻しも相続財産ですか?
亡くなった人が払った医療費の払い戻しとして相続人が受け取るお金は、亡くなった人の財産として相続財産に入ります。
まとめ
- 亡くなった人の入院給付金・手術給付金は、本来の相続財産です。
- 死亡保険金の非課税枠は、入院給付金やがん診断給付金には使えません。
- 契約が続く医療保険は、解約返戻金の額で相続財産になることがあります。
- 給付金は遺産分割の対象なので、受け取り方を相続人で決めましょう。
非課税枠の使い方は生命保険の非課税枠の使い方でも確認できます。




