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『現金で残すのと、不動産で残すのと、相続税はどっちが得なの?』。親の財産のことを考え始めると、気になる疑問ですよね。
結論から言うと、相続税の金額だけを見れば、不動産の方が評価額が低くなりやすく有利です。ただし、分けにくい、税金を払う現金が足りなくなる、という弱点もあります。
この記事を読めば、現金と不動産の相続税評価の違いと、家族にとってどちらが向いているかの考え方が分かります。
相続は現金と不動産どっちが得?
- 現金・預金は額面のまま、不動産は路線価や固定資産税評価額で評価されるので、不動産の方が相続税評価額は低くなりやすいです。
- 自宅の土地は、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価額を80%減らせる場合があります。
- 一方で、不動産は分けにくく、納税資金が足りなくなることがあります。
- 「どっちが得か」は、税額と分けやすさの両方で考えます。
相続税は、財産の「相続税評価額」をもとに計算します。この評価の仕方が、現金と不動産で違うんです。
現金や預金は、亡くなった日の残高そのままです。1,000万円の預金は1,000万円で評価されます。
土地は、市街地なら国税庁が毎年公表する路線価、それ以外は固定資産税評価額に倍率をかけて評価します。建物は固定資産税評価額です。
『同じ1,000万円で買った土地なら、評価も1,000万円じゃないの?』と思いますよね。実は、路線価や固定資産税評価額は、実際の売買価格より低めに出ることが多いんです。
| 比べる点 | 現金・預金 | 不動産 |
|---|---|---|
| 相続税評価額 | 額面どおり | 路線価・固定資産税評価額で、低くなりやすい |
| 使える特例 | 特になし | 小規模宅地等の特例など |
| 分けやすさ | 1円単位で分けられる | 共有や売却が必要になりやすい |
| 納税資金 | そのまま払える | 売るか借りないと払えないことも |
| 価値の変動 | 変わらない | 地価や建物の状態で変わる |
自宅の土地なら小規模宅地等の特例で大きく下がる
例えば、亡くなった父の自宅の土地が、路線価で評価額5,000万円、面積は330㎡以内だったケースです。同居していた子がこの土地を相続し、小規模宅地等の特例の要件を満たしたとします。
特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額できるので、評価額は5,000万円×20%で1,000万円になります。
| 財産 | 相続前の金額 | 相続税評価額 |
|---|---|---|
| 預金5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 自宅の土地(特例適用) | 評価額5,000万円 | 1,000万円 |
同じ5,000万円でも、相続税の計算に入る額にこれだけ差が出ることがあります。特例が使えるかは要件しだいなので、税理士に確認しておきましょう。特例の詳しい要件は小規模宅地等の特例とはで解説しています。

家を買うと相続税が下がるのはなぜ?
現金で家や土地を買うと、相続財産が「額面の現金」から「評価額の低い不動産」に変わります。これが、家を買うと相続税が下がると言われる理由です。
ただ、居住用の区分所有マンションは、2024年1月1日以降の相続から、評価の方法が見直されています。マンションなら大きく下がるとは限らなくなっているので注意しておきましょう。
相続税を減らすことだけを目的に、使う予定のない不動産を買うのはおすすめしません。売りたい時に売れない、管理の手間がかかる、といったことも起きるからです。
親の財産が預金中心で、相続税がかかりそうな家は、評価額の試算から始めると判断しやすくなります。不動産を買う・残す前に、税理士に相続税の見込みを出してもらうと安心です。
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分けやすさと納税資金も考えておく
税金の面では不動産が有利でも、家族にとってそれが得とは限りません。ここが大事なところです。
例えば、相続人が子2人で、財産が自宅の土地と建物だけの場合を考えてみてください。
「実家は兄さんが住むんだよね。じゃあ私の分は?」
「預金がほとんどないから、すぐには払えないんだ…」
こうなると、共有にするか、売って分けるか、兄が自分のお金で代償金を払うかを決める必要があります。現金なら、1円単位で分けられるので、こうした悩みは起きません。
『それなら、家は売って現金で分ければいい』と考える方もいますよね。ただ、売るまでに時間がかかり、売った利益には譲渡所得税もかかります。
相続税は原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に現金で納めます。不動産ばかりで現金が少ないと、納税のために土地を売ることになりかねないんです。
株と現金ならどっち?
上場株式は、亡くなった日の終値と、その月・前月・前々月の終値の平均のうち、最も低い価格で評価します。株価が下がった時期の価格を選べる点は有利です。
ただ、株は値動きがあり、売るタイミングによって受け取る額が変わります。株の名義変更の流れは株の相続手続きで確認してみてください。
よくある質問
相続税対策で、現金を不動産に変えるのは意味がありますか?
評価額が下がって相続税が減ることはあります。ただし、分けにくさや売りにくさ、管理の手間も増えるので、家族の状況とあわせて考えましょう。
土地と現金の両方がある時は、どう分けるといいですか?
土地を相続する人に、納税分の現金も配分しておくと、納税資金に困りにくくなります。小規模宅地等の特例が使える人が自宅を相続するかも確認してみてください。
相続した不動産を売ると、また税金がかかりますか?
売って利益が出れば、譲渡所得税がかかります。申告期限の翌日から3年以内に売ると、取得費加算の特例が使える場合があります。
まとめ
- 相続税の評価額は、現金が額面どおり、不動産は低くなりやすいです。
- 自宅の土地は、小規模宅地等の特例で330㎡まで80%減らせる場合があります。
- 不動産は分けにくく、納税資金が足りなくなることがあります。
- どっちが得かは、税額と分けやすさ・納税資金の両方で判断します。





