相続した土地を3年以内に売却すると税金が安くなる?取得費加算の特例

相続した土地を3年以内に売却した時に使える取得費加算の特例を解説する記事のアイキャッチ

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相続した土地を手放そうと考えていて、『3年以内に売ると税金が安くなるって本当?』と気になっていませんか。

結論から言うと、相続税を払った人が、決められた期間内に相続した土地を売ると、払った相続税の一部を取得費に足せる特例があります。取得費が増える分、売った利益(譲渡所得)が減り、所得税・住民税が軽くなる仕組みです。

この記事を読めば、期限の数え方と加算できる額の計算、使える人の条件がわかります。

目次

相続した土地を3年以内に売却すると税金が安くなる?

先に結論

「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を使うと、相続で取得した土地などを、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売った場合、その人が払った相続税のうち売った財産に対応する分を取得費に加えられます。相続税を払っていない人は使えません。

ポイントは、「3年」が亡くなった日からではなく、相続税の申告期限の翌日から数えることです。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

つまり、亡くなってから3年を少し過ぎていても、申告期限から3年以内なら対象になるんです。

相続開始から申告期限、取得費加算の特例が使える期限までのタイムラインの図解

特例の詳しい要件は、国税庁のタックスアンサー No.3267で確認できます。

特例を使える人の条件

取得費加算の特例を使える人
  • 相続や遺贈で財産を取得した人である
  • その人に相続税が課税されている(実際に相続税を払っている)
  • 相続開始の翌日から申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売っている
  • 売った年の確定申告でこの特例を使うと申告する

『家族は相続税を払ったけど、自分は払っていない』という場合は使えません。相続税がかかったかどうかは、相続人一人ひとりで見ます。

取得費に加算できる額の計算方法

加算できる額は、次の式で計算します。

取得費に加算する額

その人の相続税額 × 売った土地の相続税評価額 ÷(その人の相続税の課税価格 + 債務控除額)
ただし、加算する前の譲渡益の額が上限です。

例えば、長男が相続した財産の課税価格が8,000万円(債務控除なし)、長男が払った相続税が1,000万円で、そのうち相続税評価額2,000万円の土地を売ったケースで考えてみます。

計算金額
長男の相続税額1,000万円
売った土地の相続税評価額2,000万円
長男の課税価格(債務控除なし)8,000万円
取得費に加算する額(1,000万円 × 2,000万円 ÷ 8,000万円)250万円

譲渡所得はどれだけ減る?

この土地を3,000万円で売り、親が買った時の取得費が800万円、仲介手数料などの譲渡費用が100万円だったとします。

計算特例なし特例あり
売った金額3,000万円3,000万円
取得費800万円800万円 + 250万円 = 1,050万円
譲渡費用100万円100万円
譲渡所得2,100万円1,850万円

特例を使うと、税金がかかる利益が250万円減ります。所得税・住民税は、この減った利益に対して計算されます。

ここが大事なところなんですが、この特例は相続税を払った額に比例して効きます。相続税が多い人、売る土地の評価額が財産の中で大きい人ほど、加算できる額も大きくなります。

『自分の場合はいくら減るの?』と思いますよね。計算には相続税申告書の数字が必要なので、申告を頼んだ税理士に確認すると早いです。売るかどうかを決める前に、相続税の申告と合わせて試算してもらうと判断しやすくなります。

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相続した土地を5年以内に売却すると?

「3年」と並んでよく聞くのが「5年」です。

「5年たつまで売らないほうが税金が安いって聞いたけど」
「相続した土地なら、親が買った日から数えるから気にしなくていいことが多いよ」

土地を売った時の税金は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれます。短期のほうが税率は高くなります。

相続した土地は、所有期間を被相続人が取得した日から数えます。親が長く持っていた土地なら、相続した直後に売っても長期譲渡所得になるんです。区分の考え方は、国税庁のタックスアンサー No.3202にも載っています。

期間の話何の期間か
3年(申告期限の翌日から)取得費加算の特例が使える期限
5年(売った年の1月1日時点)長期・短期の区分。相続した土地は親の取得日から数える

『相続から5年以内だと損をする』というわけではない、と覚えておきましょう。

特例を使う時の注意点

空き家の3,000万円特別控除とはどちらか一方

親が住んでいた家とその土地を売る場合は、被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の3,000万円特別控除が使えることもあります。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家などが対象で、2027年12月31日までの譲渡が対象です。

この空き家の特例と、取得費加算の特例は一緒には使えません。どちらが有利かは、売った金額や相続税の額で変わるので、両方の計算を比べてみてください。

兄弟で共有して相続した土地を売る時

兄弟で共有している土地を売る場合、特例は持分ごとに一人ひとりで計算します。それぞれが払った相続税の額や課税価格が違うので、加算できる額も人によって変わります。

兄だけ相続税がかかっていて、弟は配偶者の税額軽減などで0円だった、ということも。その場合、特例を使えるのは兄の持分だけです。

確定申告が必要

取得費加算の特例は、売った年の翌年に確定申告をして使います。申告書に計算明細書などを添えて出します。

相続税の申告が終わる前に土地を売った場合も、使えることがあります。その場合は、相続税の申告が済んだ後に更正の請求をして、特例を使うことになります。

相続した不動産を売る前に確認したいこと

売る前に確認しておきたいこと
  • 相続登記が済んでいるか(2024年4月1日から義務)
  • 自分に相続税が課税されているか
  • 申告期限の翌日から3年の期限がいつか
  • 親が土地を買った時の取得費が分かる書類があるか

相続した不動産を売った時の税金全体は、相続した不動産を売却した時の税金で詳しく解説しています。土地の評価の仕組みは土地の相続税評価額の調べ方で確認できます。

よくある質問

相続した土地を3年以内に売却すると、どんな税金が安くなりますか?

売った時の所得税・住民税です。払った相続税の一部を取得費に足せるので、譲渡所得が減り、その分税金が軽くなります。相続税そのものが減るわけではありません。

3年はいつから数えますか?

相続税の申告期限の翌日から数えます。亡くなったことを知った日の翌日から10か月が申告期限なので、相続開始から3年を過ぎていても対象になることがあります。

相続税を払っていない場合も使えますか?

使えません。取得費加算の特例は、その人に相続税が課税されていることが条件です。

まとめ

この記事の要点
  • 相続税を払った人が期限内に相続した土地を売ると、相続税の一部を取得費に足せる
  • 期限は相続開始の翌日から申告期限の翌日以後3年を経過する日まで
  • 加算額は、相続税額 × 売った土地の評価額 ÷(課税価格 + 債務控除額)
  • 相続した土地の所有期間は親の取得日から数えるので、5年を気にしなくていいことが多い
  • 空き家の3,000万円特別控除とはどちらか一方しか使えない
  • 使うには売った年の翌年に確定申告をする

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