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親が亡くなって遺産を調べたら、行ったこともない山林が出てきた。『山にも相続税がかかるの?売れそうにないけど、どうしたらいいの?』と困ってしまいますよね。
結論から言うと、山林も土地なので相続財産になり、相続税の計算に入ります。多くの山林は「固定資産税評価額×国税局が定める倍率」で評価し、思ったより評価額が低いことも少なくありません。相続したら、相続登記と市町村への届出が必要です。
この記事を読めば、山林の相続税評価の方法と、相続後の手続き、売れない山の手放し方が分かります。
山林の相続税評価はどう決まる?
- 山林は、場所によって純山林・中間山林・市街地山林に分かれ、評価の方法が違います。
- 純山林と中間山林は、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率をかけて評価します。
- 市街地山林は、宅地だとした場合の価額から造成費を引いて評価するのが原則です。
- 山に生えている木(立木)は、土地とは別に評価します。
国税庁の財産評価基本通達では、山林を次のように分けて評価します。
| 区分 | どんな山林か | 評価の方法 |
|---|---|---|
| 純山林 | 一般的な山 | 固定資産税評価額×倍率 |
| 中間山林 | 市街地の近くなど、宅地の値段の影響を受ける山 | 固定資産税評価額×倍率 |
| 市街地山林 | 市街化区域の中などにある山 | 宅地としての価額から造成費を引く(倍率の地域もある) |
倍率は、国税庁の「評価倍率表」で地域ごとに確認できます。固定資産税評価額は、市町村から届く固定資産税の納税通知書や評価証明書で分かります。
『山奥の山なら評価はほとんどゼロ?』と思う方もいるはずです。実は、純山林は固定資産税評価額が低いことが多く、評価額も小さくなりやすいんです。ただ、面積が広いと合計は意外な額になることもあります。
土地の評価の基本は土地の相続税評価額の調べ方で詳しく解説しています。
山の木(立木)も相続財産
山林に植えた杉やひのきなどの木は、土地とは別に「立木」として評価します。木の種類や樹齢、本数で評価額が変わるので、手入れされた人工林が広い場合は、専門家に評価を頼むことも考えてみてください。

山林を相続した後の手続き
山林を相続したら、ほかの土地と同じく相続登記が必要です。それに加えて、森林ならではの届出もあります。
- 遺産分割協議で、誰が山林を相続するかを決める
- 相続を知った日から3年以内に、法務局で相続登記をする
- 所有者になった日から90日以内に、市町村長へ森林の土地の所有者届出を出す
- 相続税がかかる場合は、10か月以内に申告と納付をする
相続登記は2024年4月1日から義務になり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
森林の土地の所有者届出は、売買だけでなく相続で取得した場合も、面積にかかわらず必要です。くわしくは林野庁「森林の土地の所有者届出制度」で確認できます。
ここが大事なところです。山林は、境界がはっきりしないことがよくあります。遠方で一度も見に行ったことがない場合は、地元の森林組合や市町村の林務の窓口に相談してみてください。
売れない山林の処分方法
「山林 処分 相続」と調べる方の多くは、相続しても使い道がない山をどうするかで悩んでいますよね。主な選択肢は次のとおりです。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 売却 | 隣の山の所有者や林業の事業者などが買い手になることがある |
| 相続土地国庫帰属制度 | 審査手数料は1筆14,000円、森林の負担金は面積で算定 |
| 相続放棄 | 山林だけでなく、預金なども含めてすべて放棄することになる |
国庫帰属制度は、承認されれば国に引き取ってもらえますが、境界がはっきりしない土地などは対象外になることがあります。
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。ただし、山林だけを放棄することはできません。
例えば、家族でこんな相談になることがあります。
「山はいらないけど、実家と預金は相続したいね」
「それなら放棄じゃなくて、国庫帰属か売却を考えたほうがよさそうだね」
相続した山林を売った時の税金は相続した不動産を売却した時の税金で解説しています。
山林のほかに自宅や預金があり、遺産が基礎控除を超えそうな時は、山林の評価で税額が変わることもあります。評価の方法に迷ったら、税理士に相談しておくと安心です。
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よくある質問
山林の場所が分からない時はどう調べますか?
固定資産税の納税通知書や名寄帳に、所在地と地番が書かれています。法務局で公図を取ると、おおまかな位置を確認できます。
山林を相続しても固定資産税はかかりますか?
山林にも固定資産税がかかります。ただし、課税標準額が一定の金額に満たない場合は課税されないこともあるので、市町村に確認してみてください。
共有で山林を相続しても大丈夫ですか?
共有にすると、売却や国庫帰属の申請で共有者全員の協力が必要になります。誰が引き継ぐかを決めて、単独で相続するほうが後の手続きは進めやすくなります。
まとめ
- 山林は相続財産で、純山林・中間山林は固定資産税評価額×倍率で評価します。
- 山に生えている木(立木)は、土地とは別に評価します。
- 相続登記は3年以内、森林の土地の所有者届出は90日以内に行います。
- 売れない山は、売却・国庫帰属・相続放棄から家族の状況に合う方法を選びます。






