いらない田舎の土地を相続したら?手放す方法と相続土地国庫帰属制度

田舎のいらない土地を相続した時の手放す方法と相続土地国庫帰属制度を解説する記事のアイキャッチ

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『田舎の土地なんて相続しても使い道がない』『固定資産税だけ払い続けるのは地獄だ』。そう感じている方は少なくありません。

結論から言うと、いらない土地は「相続放棄」「売る・譲る」「相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう」のどれかで手放せます。この記事を読むと、自分の土地にどの方法が合うかと、放置した時のリスクがわかります。

目次

いらない田舎の土地を相続したらどうする?

先に結論

相続したくない土地がある時は、まず他の財産も含めて相続放棄するかを3か月以内に決めます。相続した後なら、売却・近所や自治体への譲渡、相続土地国庫帰属制度(審査手数料は土地1筆14,000円、承認後に負担金が原則20万円)で手放せます。放置しても相続登記の義務や管理の負担はなくなりません。

いらない土地の悩みは、相続の前か後かで打てる手が変わります。

タイミング方法ポイント
相続する前(3か月以内)相続放棄土地だけの放棄はできない。預金なども全部手放す
相続する前遺産分割で他の相続人が取得引き受けてくれる人がいる時だけ
相続した後売却する隣の人や不動産会社に相談
相続した後寄付・譲渡する自治体や近所の人が引き取ってくれる場合
相続した後相続土地国庫帰属制度国に引き取ってもらう。要件と費用あり
いらない土地を相続前なら相続放棄、相続後なら売却・譲渡・国庫帰属で手放す選択肢の図解

『親の家も土地も、全部いらない』という方もいるはずです。その場合は相続放棄がいちばんシンプルです。ただ、預金など欲しい財産もあるなら、放棄はできません。

土地だけ相続放棄することはできる?

結論から言うと、できません。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も、すべてまとめて手放す手続きです。

例えばこんな場面です。

「田舎の山林だけ放棄して、預金はもらえないかな」
「それは無理なんだって。放棄するなら預金も全部手放すことになるよ」

相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。家庭裁判所に申述し、費用は申述人1人につき収入印紙800円と郵便切手などがかかります。

相続放棄しても管理が残ることがある

2023年4月1日施行の改正で、放棄した人でも、その時に実際に占有している財産は、次に相続する人などに引き渡すまで保存する義務があります。

例えば、実家に住んでいた子が放棄した場合は、家や土地を引き渡すまで、最低限の管理が必要です。相続人が全員放棄して誰もいなくなった時は、家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶ流れになります。

相続土地国庫帰属制度で土地を国に返す

相続した土地を国に引き取ってもらえる制度が、相続土地国庫帰属制度です。正式には「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づく制度で、2023年4月27日に始まりました。

費用は審査手数料と負担金

相続土地国庫帰属制度の費用
  • 審査手数料: 土地1筆あたり14,000円(申請時)
  • 負担金: 原則20万円(承認後。宅地や農地の一部は面積で計算)

例えば、山林1筆を引き取ってもらうなら、審査手数料14,000円と負担金が原則20万円で、合計214,000円が目安になります。

申請できない土地もある

どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。建物が建っている土地や、抵当権などの担保権が付いている土地は申請できません。

実家の建物が残っているなら、先に解体してから申請することになります。解体費用も考えると、売却できる土地なら売った方が負担が軽いこともあるんです。

申請の流れや要件の詳細は相続土地国庫帰属制度とはを見てみてください。

相続した土地を10年放置するとどうなる?

『とりあえず放っておけばいい』と思いがちですよね。ただ、放置にはいくつものリスクがあります。

いらない土地を放置するリスク
  • 相続登記の義務違反になり、正当な理由がないと10万円以下の過料の対象になる
  • 固定資産税を払い続けることになる
  • 草木の越境や崩れで、近所とトラブルになる
  • 相続人が亡くなって相続人が増え、売るにも国に返すにも話がまとまらない
  • 相続開始から10年を過ぎると、遺産分割で特別受益・寄与分を主張できなくなる

相続登記は2024年4月1日から義務になり、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。それより前に相続した土地も対象で、2027年3月31日まで、または知った日から3年以内の遅い方が期限です。

誰も相続しない土地のまま時間がたつほど、関係者が増えて手放しにくくなります。登記の流れは不動産の相続手続きで確認できます。

いらない土地にも相続税はかかる?

売れない土地でも、相続財産として相続税評価額がつきます。市街地なら路線価方式、それ以外は固定資産税評価額に倍率をかける倍率方式で評価します。

ただ、田舎の土地は評価額が低いことも多いです。土地を含めた遺産の合計が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下なら、相続税はかかりません。

例えば、相続人が子2人なら基礎控除は4,200万円です。評価の調べ方は土地の相続税評価額の調べ方にまとめています。

相続した土地を売る時は、相続税の申告期限の翌日から3年以内なら、払った相続税の一部を取得費に加えられる特例があります。売るなら早めに動いた方が税金の面でも有利です。

手放す方法の選び方

迷った時は、次の順で考えると整理しやすくなります。

いらない土地の手放し方を決める順番
  1. 土地以外の財産と借金を調べ、相続放棄するかを3か月以内に決める
  2. 相続するなら、他の相続人に引き取りたい人がいないか話し合う
  3. 隣の土地の持ち主や不動産会社に、買い手がいないか相談する
  4. 自治体や地域の人に、譲渡や寄付を受けてもらえないか聞く
  5. 売れない・譲れない時は、相続土地国庫帰属制度を検討する

実は、自治体への寄付は、使い道がない土地だと断られることも多いんです。先に隣の土地の持ち主に声をかけてみると、「境界が広がるなら」と引き取ってもらえることもあります。

『売れない土地に、お金を払ってまで手放すのはもったいない』と感じるかもしれません。ただ、持ち続ける限り固定資産税や草刈りの費用は毎年かかります。何年分の負担になるかを並べて比べてみると、判断しやすくなりますよ。

不動産の数が多い、山林や農地が混ざっている、相続人が遠方にいる、という場合は、土地の評価や相続税を含めて専門家に一度見てもらうと早く方針が決まります。遺産の合計が基礎控除を超えそうで、相続税がかかりそうなら、税理士への相談も考えてみてください。

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よくある質問

相続した土地を国に返すにはいくらかかりますか?

相続土地国庫帰属制度では、審査手数料が土地1筆あたり14,000円、承認後の負担金が原則20万円です。宅地や農地の一部は面積に応じて負担金が決まります。

親の家を相続したくない場合、家だけ放棄できますか?

できません。相続放棄は財産全部が対象です。家だけ手放したい時は、相続した後に売却や国庫帰属制度などを検討します。

誰も相続しない土地はどうなりますか?

相続人全員が放棄した場合などは、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、清算人が財産を管理・処分します。

まとめ

この記事の要点
  • 土地だけの相続放棄はできず、放棄するなら全財産を手放す
  • 相続後は、売却・譲渡・相続土地国庫帰属制度で手放せる
  • 国庫帰属制度は審査手数料1筆14,000円、負担金は原則20万円で、建物がある土地は申請できない
  • 放置しても相続登記の義務と固定資産税は続く
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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