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親が亡くなり、実家と土地を兄弟で相続することになった。『平等に分けたいけど、家は1つしかない』と悩んでいる方は多いはずです。
結論から言うと、兄弟で不動産を分ける方法は、1人が引き継いでお金で調整する、売って代金を分ける、土地を分筆する、共有にする、のいずれかです。共有は手軽ですが後でもめやすいので、ほかの方法を先に検討するのがおすすめです。
土地・実家を兄弟で相続する分け方は?
兄弟での不動産の分け方は、現物分割・代償分割・換価分割・共有の4つが基本で、土地なら分筆という方法もあります。誰かが実家に住み続けるなら代償分割、誰も住まないなら換価分割(売って分ける)が、兄弟間でもめにくい分け方です。
親の土地や家を兄弟で相続する時の分け方を、向いているケースと一緒に比べてみます。
| 分け方 | 内容 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 兄は実家、弟は預金のように財産ごとに分ける | ほかに同じくらいの財産がある | 金額の差が出やすい |
| 代償分割 | 1人が不動産を相続し、ほかの兄弟にお金を払う | 実家に住み続けたい兄弟がいる | 払うお金が必要 |
| 換価分割 | 売った代金を兄弟で分ける | 誰も住む予定がない | 売るまで時間がかかる |
| 共有 | 兄弟の共同名義にする | 売るまでの一時的な形 | 売却に全員の同意が必要 |
| 分筆 | 土地を線で分けて、別々の土地にする | 広い土地で分けても使える | 形や広さで価値が変わる |

どの方法でも、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
分け方が決まったら遺産分割協議書を作り、相続登記をします。相続登記は、取得を知った日から3年以内が期限です。
土地を分筆して分ける
土地が広ければ、分筆して兄弟それぞれの名義にする方法もあります。分筆すると、それぞれが自分の土地として自由に売ったり建てたりできるんです。
ただ、道路に面しているかどうかや形によって、同じ広さでも価値が変わります。
測量や分筆の登記は土地家屋調査士に頼むのが一般的なので、費用も含めて考えてみてください。分筆した後の土地が狭くなりすぎて家を建てにくくなる、ということもあるので、使い道まで想像しておくのが大切です。
実家に住んでいる兄弟がいる場合
『長男が実家に住み続けているけど、ほかの兄弟の取り分はどうなるの?』という悩みもよく聞きますよね。
実家に住んでいる兄弟がそのまま引き継ぐなら、代償分割が基本になります。家を相続する兄弟が、ほかの兄弟に代償金を払って調整する方法です。
例えば、兄・弟・妹の3人が、評価額3,000万円の実家と預金1,500万円を相続するケースです。合計4,500万円を3人で分けると1人1,500万円になります。
| 相続人 | 受け取る財産 | 合計 |
|---|---|---|
| 兄(実家に住む) | 実家3,000万円 − 代償金1,500万円 | 1,500万円 |
| 弟 | 預金750万円+代償金750万円 | 1,500万円 |
| 妹 | 預金750万円+代償金750万円 | 1,500万円 |
兄は弟と妹に750万円ずつ、合わせて1,500万円の代償金を払うことになります。
「実家は継ぎたいけど、そんなにお金は用意できない…」
「それなら分割で払うか、評価額をどう見るか相談しようか」
代償金を払えない時は、評価の仕方や払い方を話し合って調整することもあります。代償金の額は、相続税の評価額で決めるのか、売れる値段で決めるのかでも変わるので、兄弟で基準をそろえておきましょう。
小規模宅地等の特例で相続税が下がることも
親と同居していた兄弟が実家の土地を引き継ぐと、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価額が80%減ることがあります。
誰が引き継ぐかで相続税の額が変わることもあるんです。
分け方を決める前に、特例を使えるかを確認しておきましょう。要件は 小規模宅地等の特例とは でまとめています。
実家を売って兄弟で分ける時の税金
誰も住まない実家なら、売って代金を分ける換価分割がすっきりします。
売る時は、相続人の名義に相続登記をしてから売ります。売って利益が出れば、売却代金を受け取った兄弟それぞれに譲渡所得の税金がかかります。
昭和56年5月31日以前に建てられた空き家なら、要件を満たすと最高3,000万円の特別控除が使えます。2024年1月1日以降の譲渡で、その家を相続した人が3人以上なら、1人あたりの上限は2,000万円です。
相続税を払った兄弟は、申告期限の翌日から3年以内に売ると取得費加算の特例も検討できます。売った時の税金全体は 相続した不動産を売却した時の税金 で確認できます。
相続分の譲渡と税金
兄弟の誰かが「自分は相続しなくていい」と言う場合、相続分の譲渡や、遺産分割協議で取り分をゼロにする方法があります。
相続分の譲渡は、無償か有償か、誰に譲るかで税金の扱いが変わります。『兄に譲るだけなら税金はかからないはず』と決めつけず、手続きの前に確認しておくのが安全です。
土地がある、相続人が多い、代償金の額で話がまとまらない。こうした兄弟の相続は、相続税と分け方を一緒に考えられる税理士に入ってもらうと、数字をもとに話し合えるので進めやすくなります。
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共同名義で相続する時のリスク
『とりあえず兄弟の共同名義にしておけば平等』と考えがちですよね。
ただ、共同名義の土地や家は、売る時も建て替える時も兄弟全員の同意が必要です。兄弟の誰かが亡くなると、その配偶者や子が新しい共有者になり、話し合いはさらに難しくなります。
共有は、売るまでの一時的な形として使うのがおすすめです。共有名義のデメリットと解消方法は 不動産を共有名義で相続するデメリット で詳しく解説しています。
相続の話が進まない時は?
兄弟の話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所の調停を使えます。調停でも決まらなければ、審判で分け方が決まります。
遺産分割に期限はありませんが、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります。相続税がかかる場合は10か月以内の申告もあるので、放置しないようにしましょう。
話し合いが長引いて、相続登記の3年の期限に間に合わないこともありますよね。そんな時は「相続人申告登記」で、自分が相続人であることを法務局に申し出ておけば、登記の義務を果たせます。
兄弟の話し合いが止まっていても、登記の義務だけは先に済ませておけるんです。分け方が決まったら、あらためて相続登記をします。
- 不動産の固定資産税評価額と、売れそうな値段の目安
- 実家に住み続けたい兄弟がいるか
- 代償金を払える資金があるか
- 固定資産税や管理の費用を誰が払っているか
- 相続税がかかりそうか
よくある質問
実家を長男が全部相続するのは不公平ですか?
兄弟全員が合意すれば問題ありません。ほかの兄弟が納得しない場合は、長男が代償金を払って調整する代償分割がよく使われます。
兄弟の1人が実家を売りたくないと言ったらどうなりますか?
共有のままでは全員の同意がないと売れません。住みたい兄弟が代償金を払って単独で相続する方法を考えるか、まとまらなければ家庭裁判所の調停を検討します。
土地を兄弟で分筆して相続できますか?
できます。分筆すればそれぞれの名義の土地になります。ただし形や道路への面し方で価値が変わるので、分ける線の引き方を兄弟で慎重に決めましょう。
まとめ
- 兄弟での不動産の分け方は現物分割・代償分割・換価分割・共有・分筆
- 実家に住む兄弟がいるなら代償分割、誰も住まないなら換価分割がもめにくい
- 誰が引き継ぐかで小規模宅地等の特例が使えるかが変わる
- 売って分けると兄弟それぞれに譲渡所得の税金がかかる
- 共同名義は全員の同意が必要になるので、一時的な形と考える






