ゆうちょ銀行の相続確認表の書き方|記入例とダウンロード

ゆうちょ銀行の相続確認表の記入例と書き方を解説する記事のアイキャッチ

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ゆうちょ銀行の相続手続きを始めようとしたら、まず「相続確認表」を出してくださいと言われて、『どこに何を書けばいいの?』と手が止まっている方も多いですよね。

結論から言うと、相続確認表は、亡くなった人・手続きの代表者・相続人・遺言書の有無・貯金の情報を書く用紙です。分かる範囲で書けば大丈夫で、空欄は窓口で相談しながら埋められます。

この記事では、用紙の入手方法と、項目ごとの記入例を見ていきます。

目次

ゆうちょ銀行の相続確認表とは?

先に結論
  • 相続確認表は、ゆうちょ銀行の相続手続きの最初に出す用紙です。
  • 用紙は、ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口でもらえるほか、ゆうちょ銀行のホームページでも案内されています。
  • 出した後に「必要書類のご案内」が届き、それに沿って戸籍などをそろえます。

相続確認表は、ゆうちょ銀行が「誰が相続人で、どの貯金の手続きをするのか」を把握するための用紙です。この内容をもとに、必要書類の案内が作られます。

『ダウンロードして家で書いてから持って行きたい』という方もいますよね。ホームページから印刷できる場合は、家で落ち着いて書いてから窓口に出すと安心です。

提出から払戻しまでの流れ

相続確認表を出した後の流れ
  1. 相続確認表を窓口に出す
  2. 後日「必要書類のご案内」が届く
  3. 案内に沿って戸籍謄本・印鑑登録証明書・請求書などをそろえる
  4. 窓口に書類を出す
  5. 払戻しを受ける

手続き全体の流れはゆうちょ銀行の相続手続きで解説しています。

相続確認表の記入例

用紙の様式は変わることがあるので、手元の用紙の項目に合わせて書いてください。ここでは、主な項目ごとの書き方を紹介します。

主な項目記入例・ポイント
亡くなった人の情報氏名・生年月日・亡くなった日・住所。通帳の名義と同じ表記で
手続きの代表者氏名・住所・電話番号・亡くなった人との続柄(例: 長男)
相続人相続人全員の氏名と続柄。分かる範囲で
遺言書・遺産分割協議書あるか、ないか。作成中なら窓口で相談
貯金などの情報通帳の記号番号。国債や投資信託があれば、それも
ゆうちょ銀行の相続確認表の主な記入項目と、書く時のポイントを並べた図解

代表者は誰にする?

『代表者は長男じゃないとダメ?』と迷いますよね。

決まりはないので、窓口に行きやすく、連絡を受けやすい人を選ぶのがおすすめです。ゆうちょ銀行からの案内は代表者に届きます。

「私が窓口に近いから、代表者になるね」
「助かる。書類が来たら、みんなに回してね」

こんなふうに役割を決めておくと、後の書類集めもスムーズです。

相続人の欄の書き方

相続人は、亡くなった人の配偶者と子が基本です。子がいない時は親、親もいない時は兄弟姉妹が相続人になります。

前の結婚での子や養子も相続人なので、忘れずに書いておきましょう。誰が相続人か自信がない時は、法定相続人とはで確かめてみてください。

記号番号が分からない時

通帳が見つからない口座があっても大丈夫です。分かっている口座だけ書いて、ほかにも口座がないか窓口で相談してみてください。

古い定額貯金が後から見つかることも。遺産分割協議書を作る前に、口座を洗い出しておくのが安心です。

委任状が必要になる場合

代表者が手続きを進める時は、ほかの相続人から委任を受ける形になることが多いです。

委任状の形式や必要な印鑑は、必要書類のご案内で指定されます。自己流で作らず、案内の書式に沿って用意しましょう。

書き間違えやすいポイント

出す前のチェック
  • 亡くなった人の氏名・住所は、通帳の届出どおりに書いたか
  • 相続人の続柄は、亡くなった人から見た関係で書いたか(例: 妻、長女)
  • 遺言書の有無を正しく選んだか(自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が必要)
  • 代表者の電話番号は、日中つながる番号か

自筆の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所の検認を受けてから使います。法務局で保管されていた遺言書なら、検認は不要です。

少額でも相続確認表から始める

『残高が少ないから放っておいてもいいかな』と思う方もいるはずです。ただ、少額でも払戻しには相続手続きが必要です。書類を簡単にできるかどうかは、窓口で聞いてみてください。

ゆうちょの残高証明書は、相続税の申告にも使います。ほかの銀行や不動産と合わせて、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかも確かめておきましょう。

ゆうちょ以外にも口座がたくさんある、土地がある、という家は、財産の洗い出しから税理士に手伝ってもらうと楽になります。相続税がかかりそうな時は、申告期限の10か月を意識して早めに相談しておきましょう。

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遺言書がある時の書き方

遺言書がある場合は、相続確認表で「遺言書あり」を選びます。その後のご案内では、遺言書と検認の証明(自筆の場合)などを求められます。

遺言執行者が決まっている時は、執行者が手続きを進めることもあります。

よくある質問

ゆうちょ銀行の相続確認表はどこでもらえますか?

ゆうちょ銀行や郵便局の貯金窓口でもらえます。ゆうちょ銀行のホームページでも案内されているので、確認してみてください。

相続確認表はすべての欄を埋めないと出せませんか?

分かる範囲で書けば大丈夫です。分からない欄は、窓口で相談しながら書けます。

相続確認表を出した後は何をしますか?

後日届く「必要書類のご案内」に沿って、戸籍謄本や印鑑登録証明書などをそろえて窓口に出します。

まとめ

この記事の要点
  • 相続確認表は、ゆうちょ銀行の相続手続きの最初に出す用紙
  • 亡くなった人・代表者・相続人・遺言書の有無・貯金の情報を書く
  • 分からない欄は窓口で相談しながら埋めてよい
  • 出した後は、必要書類のご案内に沿って書類をそろえる
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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