連れ子に相続権はある?再婚相手の子供・養子の相続

再婚相手の連れ子に相続権があるかを解説する記事のアイキャッチ

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再婚した相手に子供がいて、一緒に暮らしてきた。『自分が亡くなったら、この子にも財産は行くの?』と気になりますよね。

結論から言うと、再婚相手の連れ子は、あなたと養子縁組をしていなければ相続人になりません。一緒に暮らしていても、戸籍上の親子でなければ相続権はないんです。

この記事では、養子縁組をした場合としない場合の違いと、相続税への影響を見ていきます。

目次

連れ子に相続権はある?養子縁組しているかで決まる

先に結論
  • 再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ、あなたの相続人になりません。
  • 養子縁組をすれば、連れ子は実子と同じ相続分を持つ相続人になります。
  • 連れ子は、実の親(あなたの再婚相手や、別れた元の親)からはそのまま相続できます。
  • 相続税の計算では、配偶者の実子で養子になった人は実子と同じように数えます。

結婚しても、配偶者の子と自分との間に法律上の親子関係は生まれません。親子になるには、養子縁組の届出が必要です。養子縁組をしているかどうかは、戸籍を見れば確認できます。『昔、手続きをしたかどうか覚えていない』という時は、まず戸籍を取ってみてください。

『ずっと家族として育ててきたのに』と思うのは当然のことです。ただ、相続の場面では戸籍が基準になります。

養子縁組は、市区町村への届出で成立します。再婚の届出と同時でも、何年か後でもかまいません。

相続人の範囲は法定相続人とはで詳しく解説しています。

養子縁組した連れ子・養女の相続分

養子縁組をした連れ子は、実子とまったく同じ相続分です。養女でも養子でも、性別で変わることもありません。

例えば、夫が亡くなり、妻と、夫婦の間の実子1人、養子縁組した妻の連れ子1人が相続するケース。

相続人法定相続分
妻2分の1
夫婦の間の実子4分の1
養子縁組した妻の連れ子4分の1

子の取り分2分の1を、実子と養子で均等に分ける形です。

同じケースで連れ子と養子縁組をしていなければ、妻2分の1、実子2分の1になり、連れ子の取り分はありません。

連れ子が養子縁組をしている場合としていない場合の相続分の違いを示した図解

実の親からも相続できる

ふつうの養子縁組(普通養子縁組)では、実の親との親子関係も続きます。連れ子は、養親からも、実の親からも相続できるということです。

例えばこんな会話です。

「養子になったら、離婚した実の父の相続人ではなくなるの?」
「普通養子縁組なら、実の父の相続人のままだよ」

再婚相手の連れ子と、再婚後の相続でよくあるケース

家族の形によって、連れ子の相続は思わぬ流れになることがあります。

再婚相手が先に亡くなった場合

連れ子は、実の親である再婚相手の相続人です。再婚相手の財産は、あなた(配偶者)と連れ子が相続します。

あなたが後から亡くなった場合

連れ子と養子縁組をしていなければ、あなたの財産は連れ子に行きません。あなたに実子がいなければ、あなたの親や兄弟姉妹が相続人になることも。

『再婚相手が亡くなった後、その子に自分の財産を残したい』という方は、ここが大事なポイントです。養子縁組か遺言書のどちらかで手当てしておきましょう。

前の配偶者との子がいる場合

あなたに前の配偶者との子がいれば、その子も相続人です。養子縁組した連れ子と、前の配偶者との子は、同じ相続分になります。

養子縁組をする前に知っておきたいこと

連れ子との養子縁組は、相続のためだけの手続きではありません。家族の関係そのものが変わるので、先に知っておきたい点があります。

再婚相手と離婚しても養子縁組は続く

『もし再婚相手と離婚したら、連れ子との親子関係も消える?』と思いますよね。実は、離婚しただけでは養子縁組は解消されません。

親子関係を解消するには、別に離縁の手続きが必要です。離縁をしないままだと、離婚した後も連れ子はあなたの相続人のままです。

縁組より前に生まれた連れ子の子は代わりに相続しない

養子縁組した連れ子があなたより先に亡くなると、その子供(あなたから見て孫)が代わりに相続することがあります。これが代襲相続です。

ただし、養子縁組より前に生まれていた連れ子の子は、代襲相続人になりません。縁組の後に生まれた子なら代襲相続できます。孫まで含めて考えたい時は、遺言書で手当てしておきましょう。

実子と連れ子で揉めないために

前の配偶者との子と、養子縁組した連れ子が両方いると、遺産の分け方で気持ちがすれ違うこともあります。

例えばこんな場面です。

「同じ相続分なのは分かるけど、家は実の子の私が継ぎたい」
「それなら、遺言で家と預貯金の分け方を決めておいてもらえばよかったね」

誰に何を渡したいかが決まっているなら、遺言書を残しておくのが揉めないための近道です。代襲相続の仕組みは代襲相続とはで詳しく解説しています。

連れ子の養子縁組と相続税

相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までしか数えないルールがあります。

ただし、配偶者の実子で被相続人の養子になった人、つまり連れ子養子は、実子と同じように数えます。人数の制限を受けないんです。

家族構成基礎控除
妻+実子1人+連れ子養子1人3,000万円+600万円×3人=4,800万円
妻+連れ子養子2人(実子なし)3,000万円+600万円×3人=4,800万円
妻+実子1人(連れ子とは養子縁組なし)3,000万円+600万円×2人=4,200万円

生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も、同じ人数で計算します。

また、配偶者・子・父母以外の人が財産を取得すると、相続税が2割加算されます。養子縁組した連れ子は子なので、2割加算の対象外です。養子縁組をしていない連れ子が遺言で財産をもらう場合は、2割加算の対象になります。

養子縁組をしないで連れ子に財産を残す方法

『養子縁組までは考えていない』という家庭もありますよね。その場合でも、財産を残す方法はあります。

養子縁組をしない時の主な方法
  • 遺言書で連れ子に財産を遺贈する
  • 連れ子を受取人にした生命保険に入る
  • 生前に贈与する(受け取る人ごとに年110万円の基礎控除)

遺言で遺贈する時は、ほかの相続人の遺留分に気をつけておきましょう。

生命保険は、受取人に指定した人がそのまま受け取れるので、遺産分割の話し合いを経ずに渡せます。ただし、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は相続人が受け取った分にしか使えません。養子縁組をしていない連れ子が受け取ると、非課税枠は使えず、2割加算の対象にもなります。相続人ではない人に財産を残す考え方は、孫に相続させる方法も参考になります。

連れ子との養子縁組を考えている方、再婚家庭で財産の分け方に迷っている方は、相続税の人数の数え方や2割加算まで含めて税理士に試算してもらうと、どの方法が家族に合うか見えてきます。

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よくある質問

再婚相手の連れ子に相続権はありますか?

養子縁組をしていなければ、あなたの相続人にはなりません。連れ子は実の親(再婚相手)からは相続できます。

養女や養子の相続分は実子と違いますか?

同じです。養子縁組をすれば、性別や実子かどうかに関係なく、子として同じ法定相続分になります。

連れ子と養子縁組をすると、相続税の基礎控除は増えますか?

法定相続人が1人増えるので、基礎控除が600万円増えます。配偶者の実子で養子になった人は実子と同じように数えるので、養子の人数制限も受けません。

まとめ

この記事の要点
  • 連れ子は、養子縁組をしなければ継親の相続人になりません。
  • 養子縁組した連れ子・養女は、実子と同じ相続分です。
  • 普通養子縁組なら、実の親からも相続できます。
  • 連れ子養子は相続税の人数制限を受けず、実子と同じように数えます。
  • 養子縁組しない場合は、遺言・生命保険・生前贈与で財産を残せます。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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