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再婚した相手に子供がいて、一緒に暮らしてきた。『自分が亡くなったら、この子にも財産は行くの?』と気になりますよね。
結論から言うと、再婚相手の連れ子は、あなたと養子縁組をしていなければ相続人になりません。一緒に暮らしていても、戸籍上の親子でなければ相続権はないんです。
この記事では、養子縁組をした場合としない場合の違いと、相続税への影響を見ていきます。
連れ子に相続権はある?養子縁組しているかで決まる
- 再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ、あなたの相続人になりません。
- 養子縁組をすれば、連れ子は実子と同じ相続分を持つ相続人になります。
- 連れ子は、実の親(あなたの再婚相手や、別れた元の親)からはそのまま相続できます。
- 相続税の計算では、配偶者の実子で養子になった人は実子と同じように数えます。
結婚しても、配偶者の子と自分との間に法律上の親子関係は生まれません。親子になるには、養子縁組の届出が必要です。養子縁組をしているかどうかは、戸籍を見れば確認できます。『昔、手続きをしたかどうか覚えていない』という時は、まず戸籍を取ってみてください。
『ずっと家族として育ててきたのに』と思うのは当然のことです。ただ、相続の場面では戸籍が基準になります。
養子縁組は、市区町村への届出で成立します。再婚の届出と同時でも、何年か後でもかまいません。
相続人の範囲は法定相続人とはで詳しく解説しています。
養子縁組した連れ子・養女の相続分
養子縁組をした連れ子は、実子とまったく同じ相続分です。養女でも養子でも、性別で変わることもありません。
例えば、夫が亡くなり、妻と、夫婦の間の実子1人、養子縁組した妻の連れ子1人が相続するケース。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 妻 | 2分の1 |
| 夫婦の間の実子 | 4分の1 |
| 養子縁組した妻の連れ子 | 4分の1 |
子の取り分2分の1を、実子と養子で均等に分ける形です。
同じケースで連れ子と養子縁組をしていなければ、妻2分の1、実子2分の1になり、連れ子の取り分はありません。

実の親からも相続できる
ふつうの養子縁組(普通養子縁組)では、実の親との親子関係も続きます。連れ子は、養親からも、実の親からも相続できるということです。
例えばこんな会話です。
「養子になったら、離婚した実の父の相続人ではなくなるの?」
「普通養子縁組なら、実の父の相続人のままだよ」
再婚相手の連れ子と、再婚後の相続でよくあるケース
家族の形によって、連れ子の相続は思わぬ流れになることがあります。
再婚相手が先に亡くなった場合
連れ子は、実の親である再婚相手の相続人です。再婚相手の財産は、あなた(配偶者)と連れ子が相続します。
あなたが後から亡くなった場合
連れ子と養子縁組をしていなければ、あなたの財産は連れ子に行きません。あなたに実子がいなければ、あなたの親や兄弟姉妹が相続人になることも。
『再婚相手が亡くなった後、その子に自分の財産を残したい』という方は、ここが大事なポイントです。養子縁組か遺言書のどちらかで手当てしておきましょう。
前の配偶者との子がいる場合
あなたに前の配偶者との子がいれば、その子も相続人です。養子縁組した連れ子と、前の配偶者との子は、同じ相続分になります。
養子縁組をする前に知っておきたいこと
連れ子との養子縁組は、相続のためだけの手続きではありません。家族の関係そのものが変わるので、先に知っておきたい点があります。
再婚相手と離婚しても養子縁組は続く
『もし再婚相手と離婚したら、連れ子との親子関係も消える?』と思いますよね。実は、離婚しただけでは養子縁組は解消されません。
親子関係を解消するには、別に離縁の手続きが必要です。離縁をしないままだと、離婚した後も連れ子はあなたの相続人のままです。
縁組より前に生まれた連れ子の子は代わりに相続しない
養子縁組した連れ子があなたより先に亡くなると、その子供(あなたから見て孫)が代わりに相続することがあります。これが代襲相続です。
ただし、養子縁組より前に生まれていた連れ子の子は、代襲相続人になりません。縁組の後に生まれた子なら代襲相続できます。孫まで含めて考えたい時は、遺言書で手当てしておきましょう。
実子と連れ子で揉めないために
前の配偶者との子と、養子縁組した連れ子が両方いると、遺産の分け方で気持ちがすれ違うこともあります。
例えばこんな場面です。
「同じ相続分なのは分かるけど、家は実の子の私が継ぎたい」
「それなら、遺言で家と預貯金の分け方を決めておいてもらえばよかったね」
誰に何を渡したいかが決まっているなら、遺言書を残しておくのが揉めないための近道です。代襲相続の仕組みは代襲相続とはで詳しく解説しています。
連れ子の養子縁組と相続税
相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。養子は、実子がいれば1人、いなければ2人までしか数えないルールがあります。
ただし、配偶者の実子で被相続人の養子になった人、つまり連れ子養子は、実子と同じように数えます。人数の制限を受けないんです。
| 家族構成 | 基礎控除 |
|---|---|
| 妻+実子1人+連れ子養子1人 | 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
| 妻+連れ子養子2人(実子なし) | 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
| 妻+実子1人(連れ子とは養子縁組なし) | 3,000万円+600万円×2人=4,200万円 |
生命保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も、同じ人数で計算します。
また、配偶者・子・父母以外の人が財産を取得すると、相続税が2割加算されます。養子縁組した連れ子は子なので、2割加算の対象外です。養子縁組をしていない連れ子が遺言で財産をもらう場合は、2割加算の対象になります。
養子縁組をしないで連れ子に財産を残す方法
『養子縁組までは考えていない』という家庭もありますよね。その場合でも、財産を残す方法はあります。
- 遺言書で連れ子に財産を遺贈する
- 連れ子を受取人にした生命保険に入る
- 生前に贈与する(受け取る人ごとに年110万円の基礎控除)
遺言で遺贈する時は、ほかの相続人の遺留分に気をつけておきましょう。
生命保険は、受取人に指定した人がそのまま受け取れるので、遺産分割の話し合いを経ずに渡せます。ただし、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は相続人が受け取った分にしか使えません。養子縁組をしていない連れ子が受け取ると、非課税枠は使えず、2割加算の対象にもなります。相続人ではない人に財産を残す考え方は、孫に相続させる方法も参考になります。
連れ子との養子縁組を考えている方、再婚家庭で財産の分け方に迷っている方は、相続税の人数の数え方や2割加算まで含めて税理士に試算してもらうと、どの方法が家族に合うか見えてきます。
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よくある質問
再婚相手の連れ子に相続権はありますか?
養子縁組をしていなければ、あなたの相続人にはなりません。連れ子は実の親(再婚相手)からは相続できます。
養女や養子の相続分は実子と違いますか?
同じです。養子縁組をすれば、性別や実子かどうかに関係なく、子として同じ法定相続分になります。
連れ子と養子縁組をすると、相続税の基礎控除は増えますか?
法定相続人が1人増えるので、基礎控除が600万円増えます。配偶者の実子で養子になった人は実子と同じように数えるので、養子の人数制限も受けません。
まとめ
- 連れ子は、養子縁組をしなければ継親の相続人になりません。
- 養子縁組した連れ子・養女は、実子と同じ相続分です。
- 普通養子縁組なら、実の親からも相続できます。
- 連れ子養子は相続税の人数制限を受けず、実子と同じように数えます。
- 養子縁組しない場合は、遺言・生命保険・生前贈与で財産を残せます。





