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相続税がかかりそうだと分かって、『税理士に頼むと費用がかかるし、自分で申告できないかな』と考えている方も多いですよね。
結論から言うと、相続税の申告は自分でもできます。財産が預貯金と自宅くらいのシンプルな相続なら、時間をかければ個人で申告している人もいます。
この記事を読めば、自分で申告できるかどうかの判断の目安と、申告の手順が分かります。
相続税申告は自分でできる?結論
- 相続税の申告を自分でするのは法律上まったく問題ありません。
- 財産が預貯金・上場株式・自宅1か所くらいなら、自分で申告できる可能性があります。
- 土地が複数ある、非上場株式がある、遺産分割がまとまらない時は、自分でやるのは難しいです。
- 期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の申告は、税理士に頼まないといけないと思われがちですよね。
実は、相続人が自分で申告書を作って出すのは自由です。税理士でないとできないのは、他人の申告を代わりに引き受けることなんです。
ただ、相続税の申告書は所得税の確定申告よりずっと複雑です。自分でやるかどうかは、財産の中身で判断するのが現実的です。
自分で申告できるケース・無理なケース
自分で申告できるかの目安を、表にまとめました。
| 財産・状況 | 自分で申告 | 理由 |
|---|---|---|
| 預貯金だけ | できる可能性が高い | 残高証明書で金額が決まる |
| 上場株式・投資信託 | できる可能性が高い | 証券会社の書類で評価できる |
| 自宅1か所(路線価地域・整った形) | 頑張ればできる | 路線価で計算できる |
| 土地が複数・形が変わった土地 | 難しい | 補正の計算が複雑 |
| 小規模宅地等の特例を使う | 難しい | 要件の判断を間違えやすい |
| 非上場株式(家業の会社) | 無理に近い | 評価方法が専門的 |
| 遺産分割がまとまらない | 難しい | 仮の申告と後の手続きが必要 |

『うちは自宅と預金だけだから大丈夫かな』と思った方もいますよね。
ただ、自宅の土地に小規模宅地等の特例を使う場合は注意が必要です。特例を使って相続税が0円になる時も、申告をしないと特例は使えません。要件の判断を間違えると、税額が大きく変わってしまいます。
自分で相続税を申告する手順
自分で申告する時は、次の順番で進めてみてください。
- 遺言書の有無を確認し、戸籍を集めて相続人を確定する
- 財産と借金・葬式費用を洗い出し、それぞれ評価する
- 相続人全員で遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作る
- 国税庁の様式で申告書を作り、税額を計算する
- 亡くなった人の住所地の税務署に、10か月以内に提出・納付する
申告書は、税務署の窓口でもらうか、国税庁のサイトからダウンロードできます。2019年10月からは、e-Taxで相続税の申告もできるようになりました。
申告の流れの詳細は相続税申告のやり方、書き方は相続税申告書の書き方と記載例で解説しています。
自分で申告する時の必要書類
主な必要書類は次のとおりです。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(法定相続情報一覧図の写しでも可)
- 相続人全員の戸籍・マイナンバーが分かる書類
- 遺産分割協議書(または遺言書)の写しと印鑑証明書
- 預貯金の残高証明書、通帳の写し
- 土地・建物の固定資産税評価証明書、登記簿謄本
- 生命保険金の支払通知書
- 借入金・葬式費用の領収書
書類の詳しい一覧は相続税申告の必要書類一覧でチェックできます。
自分で申告した時の税務調査は?
『自分で申告したら、税務調査が来やすいのでは…』と不安になりますよね。
国税庁の発表では、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件でした。そのうち申告漏れなどが見つかった割合は82.3%、1件あたりの追徴税額は867万円です。
調査に入ると、多くのケースで何かしらの誤りが見つかっているんです。
自分で申告する人がつまずきやすいのは、次のようなところです。
- 家族名義の口座にある、実は亡くなった人のお金(名義預金)
- 亡くなる前の7年以内(段階的に延長中)の贈与の足し戻し
- 土地の評価の補正のしかた
例えば、こんなやりとりはよくあります。
「子ども名義の通帳だけど、お金を入れていたのは父だったよね」
「それだと名義預金として、父の財産に入れて申告しないといけないね」
迷う財産は、税務署の電話相談センターで一般的な質問として聞くこともできます。
自分でやってみた人がつまずきやすいところ
自分で相続税申告をやってみた人の話でよく出てくるのは、計算より「書類集め」の大変さです。
銀行ごとに残高証明書を取り、土地の評価証明書を取り、戸籍をそろえる。これだけで何週間もかかることがあります。
『平日に休みを取って、役所と銀行を回るのが大変…』と感じる方も多いはずです。
申告期限の10か月から逆算して、書類集めは早めに始めておきましょう。ほかの手続きの期限も含めて、遺産相続の期限一覧で確認しておくと安心です。
申告した後に間違いに気づいたら?
自分で申告したあとに、財産の漏れや計算の誤りに気づくこともありますよね。
税金が少なすぎた時は、修正申告をして差額を納めます。税務署からの調査の通知が来る前に自分で修正すれば、過少申告加算税はかかりません。ただし延滞税はかかります。
反対に、税金を納めすぎていた時は、更正の請求で返してもらえます。期限は原則として法定申告期限から5年以内です。
間違いに気づいたら、そのままにせず早めに動くことが大切です。自分で直すのが不安な時は、修正申告から税理士に頼むこともできます。
自分でやるか税理士に頼むかの決め方
自分で申告すれば、税理士の報酬はかかりません。その代わり、書類集めと計算に多くの時間を使います。
税理士の報酬は自由化されていて、遺産総額の0.5〜1%程度が目安と言われることが多いです。
一方で、土地の評価や特例を正しく使えれば、税額が下がることもあります。費用だけでなく、払う税金と手間まで合わせて考えてみてください。
土地がある、特例を使いたい、平日に役所や銀行へ行く時間がない。そんな方は、申告だけでも税理士に任せると安心です。
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知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

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よくある質問
相続税の申告を自分でするのは違法ですか?
違法ではありません。相続人が自分の申告書を作って出すのは自由です。税理士でないとできないのは、他人の申告を代わりに引き受けることです。
自分で相続税を申告すると税務調査が来やすいですか?
自分で申告したかどうかだけで決まるわけではありません。ただ、名義預金や贈与の足し戻しの漏れは調査で指摘されやすいので、財産の洗い出しは丁寧に行いましょう。
相続税の申告が自分では無理なのはどんなケースですか?
土地が複数ある、形の変わった土地がある、小規模宅地等の特例を使う、非上場株式がある、遺産分割がまとまらない、といったケースは自分でやるのが難しくなります。
まとめ
- 相続税の申告は自分でもできる
- 預貯金・上場株式・シンプルな自宅くらいなら自分で申告できる可能性がある
- 土地が多い、特例を使う、非上場株式がある時は難しい
- 期限は10か月以内。e-Taxでも申告できる
- 名義預金や贈与の足し戻しの漏れに注意
まずは財産を一覧にして、表のどこに当てはまるかを確かめてみてください。自分でやれそうか、頼むべきかが見えてきます。
調査の状況は国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」で確認できます。





