相続人が未成年の場合|特別代理人の選任と遺産分割

相続人が未成年の場合の特別代理人と遺産分割を解説する記事のアイキャッチ

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夫が亡くなり、相続人は自分と小さな子どもたち。『子どもの分の手続きは、母親の私が代わりにすればいいのよね?』と思っている方も多いはずです。

結論から言うと、親も子も相続人の時は、親が子の代わりに遺産分割の話し合いをすることはできません。家庭裁判所に、子のための「特別代理人」を選んでもらう必要があります。

この記事を読めば、特別代理人が必要なケースと、申立ての方法、未成年者控除の計算が分かります。

目次

相続人が未成年の場合、どうなる?

先に結論
  • 18歳未満の未成年者は、自分だけで遺産分割協議に参加できず、法定代理人(ふつうは親権者)が代わりに行います。
  • 親権者も同じ相続の相続人の時は、親と子の利益がぶつかるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。
  • 未成年の子が2人以上いれば、子ごとに別の特別代理人が必要です。
  • 未成年の相続人は、相続税の未成年者控除を受けられます。

未成年の子も、大人と同じように相続人になります。法定相続分も、年齢による違いはありません。生まれたばかりの赤ちゃんでも同じです。

ただ、遺産分割協議のような法律上の手続きは、未成年者が1人で行うことはできないんです。そこで、親権者が代理人として話し合いに加わります。

『それなら母親の私が代理すればいいのでは?』と思いますよね。ここが大事なところです。母親自身も相続人だと、母親の取り分が増えれば子の取り分が減る関係になります。これを利益相反といいます。

裁判所の説明でも、父が亡くなり、母と未成年の子が行う遺産分割協議は、特別代理人が必要な典型例として挙げられています。

ケース特別代理人
父が死亡、母と未成年の子が相続人必要
未成年の子が2人以上いる子ごとに必要
親権者は相続人ではなく、未成年の子だけが相続人原則不要(親権者が代理)
遺言書ですべての財産の分け方が決まっている遺産分割協議がなければ不要

例えば、祖父が亡くなり、先に亡くなった父の代わりに未成年の孫が代襲相続する場合、母は祖父の相続人ではないので、母が代理人になれます。

特別代理人の選任の申立て方法

特別代理人を選ぶまでの流れ
  1. 遺産の内容を調べ、遺産分割協議書の案を作る
  2. 特別代理人の候補者を決める(親族など)
  3. 子の住所地の家庭裁判所に申し立てる
  4. 家庭裁判所が特別代理人を選任する
  5. 特別代理人が子の代わりに遺産分割協議に参加する

申し立てられるのは、親権者や利害関係人です。費用は、子1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手(額は裁判所ごと)です。

必要書類は、次のとおりです。

  • 未成年者の戸籍謄本
  • 親権者の戸籍謄本
  • 特別代理人の候補者の住民票
  • 遺産分割協議書の案などの利益相反に関する資料

特別代理人の候補者には、相続に関わらない叔父・叔母などの親族がなることが多いです。家族の中では、こんな相談になりがちです。

「子どもの特別代理人、お義姉さんにお願いできないかな」
「私でいいなら。協議書の案は見せてね」

協議書の案で子の取り分が少なすぎると、子の利益を守る立場から見直しを求められることがあります。子の法定相続分を意識した案にしておくと安心です。

相続人が未成年の時に特別代理人を選任して遺産分割するまでの流れを示した図解

相続人の範囲や法定相続分の基本は法定相続人とは、協議書の作り方は遺産分割協議書の書き方で詳しく解説しています。

未成年の相続人の相続税と未成年者控除

未成年の相続人が相続税を払う場合は、未成年者控除を受けられます。控除額は、18歳から相続時の年齢を引いた年数に10万円をかけた額です。

例えば、相続した時に12歳なら、18歳までの6年×10万円で60万円が、その子の相続税額から差し引かれます。

相続時の年齢未成年者控除の額
15歳30万円
12歳60万円
10歳80万円

『子どもに相続税なんてかかるの?』と驚く方もいるかもしれません。子も相続人として財産を受け取れば、大人と同じく相続税の計算の対象です。そのうえで、年齢に応じた控除で税額が軽くなる、という仕組みなんです。

控除を受けるには相続税の申告が必要なので、子の分の申告書も忘れずに用意しましょう。

遺産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えそうなら、相続税の申告が必要です。特別代理人の手続きには時間がかかるので、10か月の申告期限に間に合うよう、相続税がかかりそうな時は早めに税理士に相談しておくと安心です。

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よくある質問

未成年の子の相続放棄も特別代理人が必要ですか?

子だけが放棄し、親権者は放棄しない場合は、利益がぶつかるため特別代理人が必要になることがあります。親権者と子が一緒に放棄する場合などは、親権者が代理して申述できます。

特別代理人に専門家を選ぶことはできますか?

できます。親族に頼める人がいない時は、弁護士や司法書士を候補者にすることもあります。その場合は報酬がかかります。

子が18歳になるまで遺産分割を待つことはできますか?

待つこと自体はできますが、預金の解約や相続税の申告が進まなくなります。相続開始から10年を過ぎると特別受益や寄与分を主張できなくなる点にも注意が必要です。

まとめ

この記事の要点
  • 未成年の相続人は、法定代理人を通して遺産分割協議に参加します。
  • 親も相続人の時は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。
  • 申立ては子の住所地の家庭裁判所で、子1人につき収入印紙800円です。
  • 未成年者控除は、18歳までの年数×10万円です。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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