数次相続の登記申請書の記載例|中間省略登記の可否と書き方

数次相続の登記申請書と中間省略登記を解説する記事のアイキャッチ

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実家の土地を調べたら名義がまだ祖父のままで、その間に父も亡くなっていて、『登記は祖父から父、父から自分と2回しないとダメ?』と困っている方も多いですよね。

結論から言うと、数次相続の登記は、原則として亡くなった順に2回申請します。ただ、途中の相続人(父)が1人だけになる場合は、祖父から自分へ直接名義を移す「中間省略」の登記が1回でできます。

この記事では、その条件と申請書の書き方を見ていきます。

目次

数次相続の登記は何回必要?

先に結論
  • 数次相続の登記は、原則として「祖父から父」「父から子」の2回の申請が必要です。
  • 中間の相続人(父)が1人だけの場合は、1回の申請で祖父から子へ直接名義を移せます(中間省略)。
  • 中間の相続人が1人になったのが、遺産分割や相続放棄の結果でも、中間省略ができます。

数次相続とは、祖父の遺産分割や登記が終わらないうちに、相続人の父も亡くなった状態です。

『名義を直接自分にできれば楽なのに』と思いますよね。登記は権利の移り変わりを正しく記録するものなので、原則は1つの相続ごとに1回の登記なんです。

ケース登記の回数
祖父の相続人が父1人だけ(父の兄弟がいない等)中間省略で1回
祖父の遺産分割で、父が単独で取得すると決めた中間省略で1回
祖父の相続人の中で、父以外が全員相続放棄した中間省略で1回
父と叔父が共有で取得する2回
数次相続の登記で、2回の申請が必要なケースと中間省略で1回にできるケースを比べた図解

遺産分割協議の署名の仕方

中間省略をするには、祖父の相続で「父が単独で取得した」ことを示す遺産分割協議書を作ることが多いです。

父はすでに亡くなっているので、父の相続人(母や子)が「父の相続人として」協議に加わります。協議書には、例えば「相続人兼被相続人○○(父)の相続人 ○○」のように、立場が分かる形で署名します。

数次相続の登記申請書の記載例

中間省略で1回で申請する場合の、申請書の主な書き方です。

登記申請書(記載例)

登記の目的 所有権移転
原因 令和○年○月○日○○(父の氏名)相続 令和○年○月○日相続
相続人(被相続人 ○○(祖父の氏名)) 住所 ○○○○ 氏名 ○○○○
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報
課税価格 金○○円
登録免許税 金○○円

ポイントは、登記原因の欄です。最初の日付は祖父が亡くなった日と父の名前、次の日付は父が亡くなった日を書きます。

『登記原因って何を書くのか分からない』という方は多いですよね。祖父の相続で父が取得し、父の相続で自分が取得した、という2段階の流れを1行で表していると考えると分かりやすいです。

2回に分けて申請する場合は、1件目の原因を「令和○年○月○日相続」(祖父の死亡日)、2件目を「令和○年○月○日相続」(父の死亡日)として、それぞれ申請します。

添付する書類

主な添付書類
  • 祖父の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 父の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)
  • 遺産分割協議書
  • 不動産を取得する人の住民票
  • 固定資産評価証明書(課税価格の計算用)

戸籍が2人分になるので、法定相続情報一覧図の写しを使うと楽になります。一覧図は1人の被相続人ごとに作るので、祖父と父の分を別々に作ります。必要書類の詳細は相続登記の必要書類一覧で確認できます。

数次相続の登記で気をつけたいこと

2回に分けるか1回にするかの判断

中間省略ができるケースでも、登記簿に父の名義を一度入れたい時は、2回に分けて申請することもできます。

ただ、1回で済むほうが申請書も手間も減ります。どちらで申請するかは、遺産分割協議の内容を決める段階で考えておくとスムーズです。

登録免許税

相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%です。祖父から父への登記には、一定の土地について免税措置が使えることがあります。使えるかどうか、期限がいつまでかは法務局で確認してみてください。

相続登記の義務化

2024年4月1日から相続登記は義務になり、施行日前の相続も対象です。施行日前の相続は、2027年3月31日まで、または知った日から3年以内の遅いほうが期限です。

「おじいちゃんの土地、ずっと放っておいたけど大丈夫?」
「施行前の相続も対象だから、早めに登記しておこう」

期限と過料の詳細は相続登記の義務化とはで解説しています。自分で申請する手順は相続登記は自分でできる?も参考にしてみてください。

祖父と父の相続が重なると、相続税の申告もそれぞれの相続ごとに必要になることがあります。土地の評価が大きい家なら、登記と並行して税理士に相続税がかかるかを確かめてもらうと安心です。

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よくある質問

数次相続の登記は1回の申請でできますか?

中間の相続人(父)が1人だけの場合は、中間省略で1回の申請でできます。父が共有で取得する場合などは2回の申請が必要です。

数次相続の登記原因はどう書きますか?

中間省略の場合は「令和○年○月○日○○(父)相続 令和○年○月○日相続」のように、祖父の死亡日と父の名前、父の死亡日を続けて書きます。

数次相続の遺産分割協議書には誰が署名しますか?

祖父の相続人に加えて、亡くなった父の立場を引き継いだ父の相続人が署名します。

まとめ

この記事の要点
  • 数次相続の登記は、原則として亡くなった順に2回申請する
  • 中間の相続人が1人なら、中間省略で1回の申請にできる
  • 登記原因は2つの相続の日付を続けて書く
  • 施行日前の相続も登記の義務化の対象
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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