相続登記の申請方法|どこの法務局?郵送・オンライン申請のやり方

相続登記のオンライン申請と郵送申請のやり方を解説する記事のアイキャッチ

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親の実家は遠方にあって、平日に法務局へ行く時間もない。相続登記って郵送やオンラインでもできるの?そう思っている方も多いはずです。

結論から言うと、相続登記は窓口に行かなくても、郵送やオンラインで申請できます。この記事では、どこの法務局に出すのかと、郵送・オンライン申請のやり方が分かります。

目次

相続登記はどこの法務局に申請する?

先に結論

相続登記は、相続した不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。自分の住所地や亡くなった人の住所地の法務局ではないので注意が必要です。申請方法は、窓口への持参・郵送・オンラインの3つがあり、遠方の不動産でも郵送やオンラインで手続きできます。

『近所の法務局に出せばいいんでしょ?』と思いがちですが、ここが一番間違えやすいところなんです。

例えば、東京に住む長男が、大阪の実家を相続したとします。この場合の申請先は、大阪の実家の所在地を管轄する法務局です。東京の法務局に出しても受け付けてもらえません。

管轄の法務局は、法務局のサイトの「管轄のご案内」で、不動産の所在地から調べられます。

不動産が複数の場所にある時は

実家の土地と、別の県の山林を相続した、ということもありますよね。

この場合は、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局に、別々に申請します。

相続登記の申請方法は3つ

申請方法ごとの特徴は次のとおりです。

方法向いている人注意点
窓口に持参法務局が近く、平日に行ける書類に不備があればその場で相談しやすい
郵送遠方の不動産を相続した書類の不備は電話などでやり取りする
オンラインパソコン操作に慣れている電子署名の準備が必要、添付書類は別送も

どの方法でも、申請書と添付書類の中身は同じです。必要な書類は 相続登記の必要書類一覧 で確認できます。

相続登記を窓口・郵送・オンラインで申請する流れと、申請先が不動産の所在地を管轄する法務局であることを示した図解

相続登記を郵送で申請するやり方

遠方の不動産を相続した方にとって、一番使いやすいのが郵送です。

郵送申請の流れ
  1. 不動産の所在地を管轄する法務局を調べる
  2. 申請書を作り、戸籍などの添付書類をそろえる
  3. 登録免許税分の収入印紙を申請書(または台紙)に貼る
  4. 返信用封筒と切手を同封する
  5. 封筒に「不動産登記申請書在中」と書き、記録が残る方法で送る
  6. 登記が完了したら、登記識別情報通知などが返送される

返信用封筒は忘れずに

郵送で申請する時は、登記が終わった後の書類を返送してもらうための返信用封筒を入れておきます。

返送される書類には、新しい所有者の「登記識別情報通知」が含まれます。これは不動産の権利証に当たる大切な書類です。返信用も、記録が残る方法で送ってもらえるように切手を用意しておくと安心です。

送る時も、戸籍の原本などの大切な書類が入っています。書留など、配達の記録が残る方法で送りましょう。

原本を返してほしい時

戸籍謄本などを銀行や相続税の申告でも使いたい場合は、原本還付を求められます。コピーを付けて「原本に相違ない」と書き、署名して出す方法が一般的です。

戸籍の束の代わりに、法務局で無料で交付される「法定相続情報一覧図の写し」を使えば、書類の出し入れがぐっと楽になります。取り方は 法定相続情報一覧図の取得方法 で紹介しています。

相続登記のオンライン申請のやり方

オンライン申請は、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使います。申請の方法は2つあります。

方法特徴
かんたん登記申請(Webブラウザ)ブラウザから、一部の登記申請ができる
申請用総合ソフトソフトをパソコンに入れて、システムで扱うすべての手続きを申請できる

オンライン申請の利用時間

システムを使えるのは、平日が8時30分から23時00分まで、休日が8時30分から18時00分までです。12月29日から1月3日までの年末年始は使えません。

メンテナンスなどで止まることもあるので、余裕をもって申請しておきましょう。

オンライン申請でつまずきやすい点

『相続登記のオンライン申請、やってみたら難しかった』という声もよく聞きます。

つまずきやすいのは次のような点です。

オンライン申請の前に確認したいこと
  • マイナンバーカードなどの電子証明書で電子署名ができるか
  • ICカードリーダーやスマホなど、署名に使う機器があるか
  • 戸籍などの紙の添付書類を、別に郵送か持参で出す準備があるか
  • 登録免許税を電子納付する方法を確認したか

戸籍謄本などの紙の書類は、オンラインでは送れないことが多いです。その場合は、申請だけオンラインで送り、添付書類は法務局へ郵送か持参で出します。

『結局、郵送もするなら最初から郵送でいい?』と感じる方もいるはずです。パソコン操作に不安があるなら、郵送申請の方が分かりやすいことも多いんです。

申請にかかる費用

相続登記には、登録免許税がかかります。

費用金額の目安
登録免許税固定資産税評価額 × 0.4%
戸籍などの取得費通数や市区町村によって変わる
郵送費申請用・返信用の切手代

例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地と家なら、2,000万円 × 0.4% = 8万円です。固定資産税評価額は、毎年届く固定資産税の課税明細書で確認できます。

一定の土地には免税の措置もあるので、該当しそうなら法務局で確認してみてください。

相続登記の期限にも注意

2024年4月1日から相続登記は義務になり、不動産の取得を知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象です。

郵送やオンラインで手続きできるようになったことで、遠方の不動産でも動きやすくなりました。義務化の詳しい中身は 相続登記の義務化とは で確認できます。

自分でやるか迷ったら、 相続登記は自分でできる? も参考にしてみてください。

相続した不動産が複数ある、評価額が大きいといった場合は、相続税がかかるかも気になりますよね。相続税の申告が必要か、土地の評価がどのくらいかを先に確認しておくと、登記の後の手続きもスムーズです。

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よくある質問

相続登記は、自分の住所の近くの法務局に申請できますか?

できません。相続した不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。遠方なら郵送やオンラインを使いましょう。

郵送で申請した場合、どのくらいで終わりますか?

法務局ごとに登記完了の予定日が案内されています。申請する法務局のサイトで確認してみてください。

オンライン申請なら書類をすべてデータで送れますか?

戸籍などの紙の書類は、別に郵送や持参で出すことが多いです。申請書の送信だけオンラインで行う形になります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請する
  • 申請方法は窓口・郵送・オンラインの3つで、遠方なら郵送が使いやすい
  • 郵送では返信用封筒を同封し、記録が残る方法で送る
  • オンライン申請は電子署名が必要で、平日8時30分から23時00分まで使える
  • 登録免許税は固定資産税評価額の0.4%、登記は取得を知った日から3年以内
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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