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親の家や土地の名義変更をするのに、『司法書士に頼まず自分でやってみようかな』と考えている方も多いですよね。
結論から言うと、相続登記は自分でできます。相続人が少なく、不動産も自宅だけといったシンプルなケースなら、法務局の記載例を見ながら申請している人も少なくありません。
この記事では、自分で相続登記をする時の手順と必要書類、費用、期間の考え方、そして自分でやるのが難しいケースが分かります。
相続登記は自分でできる?向いている人・向いていない人
- 相続登記は、相続人本人が法務局に申請できます。
- 自分でやる場合の主な費用は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と戸籍などの取得費です。
- 相続人が少なく、不動産が自宅だけなら自分でもやりやすいです。
- 数次相続や相続人が多いケースは、司法書士に頼んだ方が早いこともあります。
相続登記は、亡くなった人名義の不動産を相続人の名義に変える手続きです。2024年4月1日からは義務になり、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。
『自分でやって失敗したらどうしよう』と不安になるかもしれません。ただ、書類に不備があれば法務局から補正の連絡が来るので、そこで直せば大丈夫なんです。
| 自分でやりやすいケース | 司法書士に頼んだ方がいいケース |
|---|---|
| 相続人が2〜3人で、全員と連絡が取れる | 相続人が多い、疎遠な相続人がいる |
| 不動産が自宅の土地と建物だけ | 不動産が複数の市区町村にある |
| 亡くなった人の住所が登記簿と同じ | 登記簿の住所が古く、つながりを証明しにくい |
| 平日に法務局や役所へ行く時間がある | 平日に動く時間がとれない |
| 遺産分割がすでにまとまっている | 祖父の代から名義が変わっていない(数次相続) |
義務化の詳しい内容は相続登記の義務化とはで解説しています。
相続登記を自分でやる手順

自分で相続登記をする時の流れは、大きく次のとおりです。
- 登記事項証明書を取り、名義人と不動産の表示を確認する
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍を集める
- 遺言書があるか確認し、なければ遺産分割協議をする
- 遺産分割協議書を作り、相続人全員が実印を押す
- 固定資産税の評価額を確認し、登録免許税を計算する
- 登記申請書と相続関係説明図を作る
- 不動産を管轄する法務局に、窓口か郵送で申請する
- 登記完了後、登記識別情報通知書と登記完了証を受け取る
手順1: 登記事項証明書で今の名義を確認する
最初に、不動産の登記事項証明書を取ります。名義人が本当に亡くなった人か、祖父など前の代のままになっていないかを確認しましょう。
ここで祖父名義のままだと分かったら、数次相続になります。自分でやる難しさが一気に上がるポイントです。
手順2: 戸籍を集める
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍が必要です。
2024年3月1日からは戸籍証明書の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できるようになりました。郵送や代理人による請求はできないので、窓口へ行きましょう。
手順3〜4: 遺産分割協議書を作る
遺言がない場合は、誰がその不動産を相続するかを相続人全員で話し合います。決まった内容を遺産分割協議書にして、全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。
法定相続分のとおりに共有名義で登記する場合は、遺産分割協議書は不要です。ただ、共有にすると売る時に全員の同意が要るので、よく考えて選んでみてください。
手順5: 登録免許税を計算する
登録免許税は、固定資産税評価額 × 0.4%です。評価額は、毎年届く固定資産税の課税明細書の「価格」または「評価額」の欄で確認できます。
法務局の案内では、課税価格は1,000円未満を切り捨て、税額は100円未満を切り捨てて計算します。「固定資産税課税標準額」ではなく「価格(評価額)」を使う点に注意しましょう。
手順6〜7: 申請書を作って提出する
登記申請書は、法務局のホームページで法定相続・遺産分割・遺言などケース別の様式と記載例(Word・PDF)が公開されています。まずは自分のケースに近い記載例を見ながら作ってみてください。
申請書と一緒に相続関係説明図を出すと、戸籍の原本を返してもらえます。書き方は相続関係説明図の書き方で解説しています。
相続登記を自分でやる時の必要書類
自分で相続登記をする時の必要書類は、遺産分割で1人が相続するケースだと次のとおりです。
| 書類 | 取る場所 | ポイント |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 自分で作る | 法務局の記載例を参考にする |
| 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍 | 市区町村役場 | 除籍・改製原戸籍も含む |
| 亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の附票) | 市区町村役場 | 登記簿上の住所とのつながりを示す |
| 相続人全員の戸籍 | 市区町村役場 | 亡くなった日以後に発行されたもの |
| 不動産を取得する人の住民票の写し | 市区町村役場 | マイナンバーの記載がないもの |
| 遺産分割協議書 | 自分で作る | 相続人全員が実印を押す |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 | 遺産分割協議書に添付する |
| 固定資産評価証明書(または課税明細書) | 市区町村役場 | 登録免許税の計算に使う |
| 相続関係説明図 | 自分で作る | 戸籍の原本を返してもらうため |
法定相続情報一覧図の写しを持っていれば、戸籍の束の代わりに使えます。銀行の手続きもある家は、先に取っておくと楽です。取り方は法定相続情報一覧図の取得方法で解説しています。
ケースごとの書類の違いは相続登記の必要書類一覧にまとめています。
相続登記を自分でやった時の費用と期間
『自分でやるといくらかかるの?』というのは、とても気になるところですよね。
費用は登録免許税と書類の取得費
自分でやる場合にかかる主な費用は、次の3つです。
- 登録免許税: 固定資産税評価額 × 0.4%
- 戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの取得費
- 登記事項証明書の取得費や、郵送で申請する場合の郵送代
例えば、土地と建物の評価額の合計が2,000万円の自宅なら、登録免許税は2,000万円 × 0.4% = 8万円です。法務局の記載例でも、課税価格2,000万円で登録免許税8万円の例が載っています。
一定の土地には登録免許税の免税措置もあります。対象になるかどうかは、法務局で確認してみてください。
司法書士に頼む場合は、これに報酬が加わります。費用の比べ方は相続登記の費用相場で解説しています。
期間は「書類集め」と「法務局の審査」で決まる
自分でやった場合の期間は、主に2つの時間で決まります。
- 戸籍集めと遺産分割協議にかかる時間
- 申請してから登記が完了するまでの法務局の審査期間
戸籍集めは、本籍地を何度も移している人ほど時間がかかります。遺産分割協議も、相続人が遠方に住んでいると書類のやりとりだけで日数がかかります。
法務局の審査期間は時期や法務局によって違います。各法務局のホームページで登記完了予定日が案内されているので、申請前に見ておくと予定が立てやすくなります。
相続登記を自分でやる時につまずきやすいポイント
自分で相続登記をやってみると、次のような場面で手が止まりやすいんです。
- 戸籍が途中で途切れていて、出生までさかのぼれていない
- 登記簿の住所と最後の住所が違い、つながりを示す書類が足りない
- 申請書の不動産の表示が、登記事項証明書の書き方と違う
- 登録免許税の計算で、課税標準額を使ってしまう
- 相続人の住所・氏名が住民票と一致していない
例えばこんな場面です。
「申請したら、法務局から電話で補正してくださいって言われた」
「どこが違うの?」
「父の住所が、登記簿だと昔の住所のままだったみたい」
補正の連絡が来ても、慌てなくて大丈夫です。指示された書類を足したり、申請書を直したりすれば手続きは進みます。
法務局の相談窓口を使う
『書類がこれで合っているか不安…』という時は、法務局の登記手続案内を利用してみてください。予約制のところが多いので、事前に管轄の法務局に確認しておきましょう。
ただし、法務局は書類の作り方を代わりに考えてくれる場所ではありません。記載例を見て申請書を作ってから相談に行くと、話がスムーズです。
相続税の申告は登記とは別の手続き
相続登記を自分で終えても、相続税の申告は別に必要になることがあります。遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える時は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をします。
不動産がある家は、土地の評価で相続税が大きく変わります。土地がいくつもある、相続人が多い、という場合は、相続税に詳しい税理士に相談しておくと安心です。
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よくある質問
相続登記は自分でやっても問題ないですか?
問題ありません。相続人本人が法務局に申請できます。書類に不備があれば法務局から補正の連絡が来るので、指示に従って直せば手続きは進みます。
相続登記を自分でやった場合の費用はいくらですか?
主な費用は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と、戸籍や住民票などの取得費です。評価額2,000万円の不動産なら、登録免許税は8万円です。
相続登記は郵送でも申請できますか?
窓口に持って行く方法のほか、郵送でも申請できます。郵送の場合は、書類の不足があった時に補正のやりとりが必要になることがあるので、連絡先の電話番号を申請書に書いておきましょう。
まとめ
- 相続登記は、相続人が自分で法務局に申請できます。
- 自分でやる費用は、登録免許税(評価額の0.4%)と書類の取得費が中心です。
- 法務局のホームページに、ケース別の申請書の様式と記載例があります。
- 数次相続や相続人が多いケースは、司法書士に頼んだ方が早いこともあります。
- 相続税がかかる場合は、登記とは別に10か月以内の申告が必要です。






