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親が乗っていた車を相続することになり、『名義変更って何をすればいいの?』と困っている方も多いはずです。
結論から言うと、車の相続の名義変更は、車の使用の本拠地を管轄する運輸支局(または自動車検査登録事務所)で「移転登録」という手続きをします。誰が車を引き継ぐかを決め、戸籍謄本や遺産分割協議書などをそろえて申請する流れです。
この記事を読めば、自分のケースでどの書類が必要か、どの順番で進めればいいかが分かります。
車の相続の名義変更、まず知っておきたいこと
- まず車検証で所有者を確認します。所有者が亡くなった人本人なら、相続による名義変更が必要です。
- 所有者がローン会社やディーラーのままなら、相続ではなく所有者への連絡から始めます。
- 普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。
- 査定額が100万円以下なら、遺産分割協議書の代わりに簡単な「遺産分割協議成立申立書」が使えます。
車は相続財産の1つなので、亡くなった人の名義のままでは売ることも廃車にすることもできません。乗り続ける時だけでなく、手放す時にも相続の手続きが必要になるんです。
『しばらく乗らないから、そのままでいいかな』と思うかもしれません。ただ、自動車税の納税通知は名義人あてに届き続けますし、事故の時の保険の扱いも面倒になります。誰が引き継ぐか決まったら、早めに名義変更しておきましょう。
車以外の手続きも含めた全体の順番は相続手続きの流れでまとめています。
車を誰が相続するかを決める
名義変更の書類は、誰が車を相続するかで変わります。
| ケース | 内容 | 必要になる主な書類 |
|---|---|---|
| 単独相続 | 相続人のうち1人が引き継ぐ | 遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書 |
| 相続人が1人だけ | もともと相続人が1人 | 遺産分割協議書は不要 |
| 共同相続 | 相続人全員の共有にする | 相続人全員の書類 |
| 第三者へ名義変更 | 相続と売却を同時に行う | 相続人の書類と買主の書類 |
多いのは、家族のうち1人が車を引き継ぐ単独相続です。共同相続にすると、後で売る時にも全員の書類が必要になるので、特別な理由がなければ単独相続が手続きは楽です。
車の相続の名義変更に必要な書類
ここでは、1人が車を引き継ぐ単独相続の場合を見ていきます(関東運輸局の案内をもとにしています)。
- 申請書(運輸支局の窓口で配付・印刷も可)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼る)
- 車検証(有効期間内のもの)
- 亡くなった人の死亡と相続人全員が分かる戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印を押したもの)など、引き継ぐ人を示す書類
- 引き継ぐ人の印鑑証明書(発行後3か月以内)と実印、または実印を押した委任状
- 車庫証明(証明日から40日以内。住所が車検証の使用の本拠と同じなら不要)
戸籍は、法定相続情報一覧図の写しがあれば代わりに使えます。銀行や法務局でも使い回せるので、取っておくと便利です。取り方は法定相続情報一覧図の取得方法で紹介しています。
査定額100万円以下なら遺産分割協議成立申立書でよい
『車1台のために、相続人全員の実印を集めるのは大変…』と感じますよね。
実は、相続する車の価格が100万円以下だと分かる査定証などを添付すれば、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」が使えます。この場合、引き継ぐ人が相続人だと確認できれば、ほかの相続人の確認は要りません。
査定証は、中古車販売店やディーラー、買取店などで出してもらえます。どこで取るか迷ったら、日頃お世話になっている販売店に「相続の名義変更に使う査定書が欲しい」と伝えてみてください。
遺言書がある場合
遺言書で車を引き継ぐ人が決まっていれば、遺産分割協議書の代わりに遺言書を使えます。公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けたものが必要です。

車の名義変更の流れ
必要書類がそろったら、手続き自体は1日で終わることがほとんどです。
- 車検証で所有者と使用の本拠地を確認する
- 戸籍謄本などを集めて相続人を確定させる
- 相続人で話し合い、車を引き継ぐ人を決める
- 遺産分割協議書(または申立書と査定証)を作る
- 引き継ぐ人の印鑑証明書と、必要なら車庫証明を取る
- 管轄の運輸支局で申請書を出し、新しい車検証を受け取る
- 管轄が変わる時はナンバープレートを付け替える
管轄が変わる場合は、車両を運輸支局に持ち込む必要があります。代理人に頼む場合は、引き継ぐ人の実印を押した委任状を用意しましょう。
必要書類を集める時のコツ
『書類が多くて、どれから手をつければいいか分からない』という方も多いはずです。
戸籍謄本は、銀行や不動産の相続手続きでも使います。車のためだけに集めるのではなく、相続全体で必要な分をまとめて取ると手間が減ります。
印鑑証明書と車庫証明には有効期限があるので、取るのは最後にしましょう。手続きの日から逆算して用意すると、期限切れで取り直す心配がありません。
軽自動車の場合
軽自動車の名義変更は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で行います。普通車とは必要書類が違うので、手続きの前に管轄の事務所の案内を確認してみてください。
ローンが残っている車の場合
車検証の所有者がローン会社やディーラーになっている車は、所有者の同意なしに名義を変えられません。ローンの残りをどうするかを、まず所有者に連絡して相談しましょう。
車検が切れている場合
車検証の有効期間が切れている時は、すぐ乗るなら車検を受けてから名義変更をします。すぐ乗らないなら、先に一時抹消登録をしておく方法もあります。
売却や廃車にする時はどうする?
『誰も乗らないから、売るか廃車にしたい』というケースも多いですよね。
その場合も、相続人が手続きをします。関東運輸局では、相続と第三者への名義変更を同時に行う手続きや、相続と一時抹消・永久抹消を同時に行う手続きが案内されています。
買取店に売る場合は、相続の書類をそろえて店に相談すると、名義変更をまとめて代行してくれることが多いです。
相続人が全員相続放棄をして誰も引き継がない場合の扱いは、管轄の運輸支局に相談してみてください。一部の相続人だけが相続放棄をしている時は、家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」の提出を求められます。
車の相続と相続税・注意点
車も相続財産なので、相続税の計算に含まれます。評価は、亡くなった日の時価で考えるのが基本です。査定書があれば、時価を説明する資料にもなります。
相続人に未成年者がいて、親も相続人の場合は、子どもの代わりに遺産分割協議をする特別代理人を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。親が代わりに実印を押すことはできないので注意しましょう。
車のほかに不動産や預金があり、相続税がかかりそうな人は、名義変更と並行して財産全体の評価を進めておくと申告期限に間に合わせやすくなります。
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よくある質問
車の相続の名義変更に期限はありますか?
誰が引き継ぐかが決まったら、早めに移転登録をしましょう。名義が亡くなった人のままだと、売却や廃車ができず、自動車税の通知も名義人あてに届き続けます。
自動車の相続で100万円以下の場合は何が必要ですか?
車の価格が100万円以下だと分かる査定証などを添付すれば、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を使えます。
軽自動車の相続の名義変更はどこでしますか?
軽自動車検査協会で行います。必要書類は普通車と違うので、管轄の事務所に事前に確認してください。
まとめ
- 車の相続の名義変更は、普通車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会で行います。
- 1人が引き継ぐ単独相続が手続きは楽です。
- 必要書類は戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)、遺産分割協議書、印鑑証明書、車庫証明などです。
- 査定額100万円以下なら遺産分割協議成立申立書が使えます。






