当サイトは国税庁・法務省・裁判所などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。
相続登記の準備をしていて『相続関係説明図って何?自分で書けるの?』と手が止まっていませんか。
結論から言うと、相続関係説明図は、亡くなった人と相続人の関係を家系図のように書いた書類です。決まった様式はなく、手書きでもWordやエクセルでも作れます。
この記事では、法務局の記載例の探し方から、数次相続や離婚・養子がからむ時の書き方、法定相続情報一覧図との違いまで分かります。
相続関係説明図とは?何に使う書類?
- 相続関係説明図は、被相続人(亡くなった人)と相続人の関係を図にした書類です。
- 相続登記の申請書と一緒に出すと、戸籍謄本などの原本を返してもらえます。
- 決まった様式はなく、手書き・Word・エクセルのどれで作っても大丈夫です。
- 法務局が認証する書類ではないので、銀行などで戸籍の代わりには使えません。
相続関係説明図は、戸籍の内容をもとに「誰が亡くなり、誰が相続人か」を1枚で分かるようにした図です。相続関係図や相続人関係図、相続相関図と呼ばれることもあります。
主に使うのは、不動産の名義を変える相続登記の時です。
『提出しないといけない書類なの?』と思う方も多いはずです。実は、相続関係説明図そのものは出さなくても登記はできます。
大きなメリットは戸籍の原本が返ってくること
相続登記では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍を添付します。この戸籍の束は、そのままだと法務局に預けたままになります。
法務局の記載例には、相続関係説明図を戸籍謄本などと一緒に出すと、登記の調査が終わった後に戸籍の原本を返してもらえると書かれています。これを原本還付といいます。
戸籍は、銀行の手続きや相続税の申告でも使います。何度も取り直すのは手間なので、相続関係説明図を作って原本を返してもらうのが一般的なんです。
法務局が戸籍を確認しやすくなる
戸籍の束は、何冊にもなることがあります。相続関係説明図があれば、登記官がどの戸籍が誰のものかを追いやすくなります。
例えばこんな会話をイメージしてみてください。
「この戸籍、お父さんのどの時代のもの?」
「えっと、結婚前の本籍のだと思う…」
自分で図を作っておくと、こうした確認にも慌てずに済みます。
相続関係説明図のテンプレートは法務局でダウンロードできる?
法務局のホームページには、相続登記の申請書の様式と記載例が、ケース別にWordとPDFで公開されています。
その記載例の中に、「相続関係説明図例」のページが入っています。相続関係説明図だけの単独テンプレートというより、申請書の記載例の一部として載っている形です。
| 法務局の記載例のケース | 相続関係説明図での表し方 |
|---|---|
| 法定相続(妻と子2人が法定相続分で相続) | 全員に(相続人)と書く |
| 遺産分割(子の1人が不動産を相続) | 取得した人に(相続人)、取得しない人に(分割)と書く |
| 遺産分割(数次相続) | 先に亡くなった人と後に亡くなった人を1枚に書く |
| 公正証書遺言・自筆証書遺言 | 遺言で不動産を取得した人を(相続人)と書く |
『無料のWordテンプレートやエクセルのテンプレートを探した方が早いのでは?』と思うかもしれません。
もちろん民間のテンプレートを使っても問題ありません。ただ、法務局の記載例は登記の実務に合わせて作られているので、まず目を通しておくと安心です。
法務局の記載例では、「この記載例を参考に、相続の結果に応じて作成してください」と案内されています。自分の家族に合わせて書き換えて使ってみてください。
相続関係説明図の書き方:基本の項目

法務局の記載例をもとに、基本の書き方を見ていきましょう。
タイトル
用紙の上に「被相続人 ○○○○ 相続関係説明図」と書きます。○○には亡くなった人の氏名を入れます。
被相続人(亡くなった人)の欄
記載例では、次の項目を書いています。
- 住所(最後の住所)
- 死亡(死亡した年月日)
- 氏名と(被相続人)の表示
最後の住所が登記簿上の住所と違う場合は、つながりを示す住民票の除票や戸籍の附票などが別に必要になります。図には登記簿上の住所を併記しておくと分かりやすくなります。
相続人の欄
相続人ごとに、次の項目を書きます。
- 住所(住民票のとおり)
- 出生(生年月日)
- 氏名と(相続人)または(分割)の表示
相続人の住所と氏名は、住民票の写しのとおりに正確に書くのがポイントです。番地の「丁目」や「番地」の書き方も、住民票に合わせておきましょう。
線のつなぎ方
家系図と同じように、夫婦と親子を線でつなぎます。一般的には、夫婦は二重線、親子は一本線で表すことが多いです。
子どもが複数いる時は、年齢の上の子から順に上から並べると読みやすくなります。
- 被相続人の氏名・死亡日が戸籍と一致しているか
- 相続人の住所・氏名が住民票と一致しているか
- 相続人の数が戸籍から分かる人数と合っているか
- 不動産を取得しない人に(分割)などの表示を付けたか
- 作成日と作成者の氏名を書いたか
ケース別の相続関係説明図の書き方
家族の形によって、書き方が少し変わります。よく迷うケースを見ていきましょう。
遺産分割で1人が不動産を相続する場合
例えば、夫が亡くなり、妻と子2人で話し合って、自宅を長男1人が相続するケースです。
法務局の遺産分割の記載例では、不動産を取得しない妻と長女の名前の下に(分割)と書いています。(分割)は、遺産分割協議の結果、その不動産を相続しなかったという意味です。
この場合、相続関係説明図とは別に、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も添付します。
数次相続の場合
数次相続は、祖父が亡くなって名義変更をしないうちに、相続人の父も亡くなったようなケースです。
法務局の数次相続の記載例では、最初に亡くなった人を被相続人として書き、その相続人が後に亡くなったことも同じ図の中に死亡日付きで書いています。
『両親とも亡くなっていて、父名義の家が残っている』という場合も、父の相続のあとに母の相続が続く数次相続になることがあります。
| 書く順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 最初の被相続人(例: 祖父)と死亡日 |
| 2 | 祖父の相続人(例: 父)と、父の死亡日 |
| 3 | 父の相続人(例: 自分や兄弟)の住所・生年月日 |
なお、法務局の記載例には、最終の相続以外の相続で共同相続人数名が権利を取得している場合は、一件の申請では登記できないという注意書きもあります。数次相続は難しくなりやすいので、迷ったら法務局の登記相談や司法書士を頼ってみてください。
離婚した前妻(前夫)や前妻の子がいる場合
前妻(前夫)は、離婚した時点で相続人ではなくなります。一方で、前妻との間の子は、今の家族の子と同じように相続人です。
書き方としては、被相続人と前妻を線でつなぎ、「離婚」と離婚日を添えておく形が多く使われています。そのうえで前妻の子を相続人として書きます。
『前の奥さんの子とは会ったこともない…』という方も、相続人である以上は図に書き、遺産分割協議にも加わってもらう必要があります。
養子がいる場合
養子は、実子と同じ相続分を持つ相続人です。相続関係説明図では、養子であることが分かるように「養子」と書き添えておくと親切です。
兄弟相続の場合
子どもがいない人が亡くなり、両親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
この時は、亡くなった人の父母も図に書き、すでに死亡していることが分かるように書きます。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代襲相続人になるので、甥・姪まで書きます。
兄弟相続は集める戸籍も多くなりがちです。戸籍の集め方は相続登記の必要書類一覧でまとめています。
相続放棄をした人がいる場合
家庭裁判所で相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったことになります。図には名前を書いたうえで「相続放棄」と書き添えるのが一般的です。
放棄したことは戸籍には載らないので、登記では家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書なども添付します。
相続関係説明図は手書きでもいい?Word・エクセルの作り方
相続関係説明図は、手書きでも問題ありません。読みやすい字で、ボールペンなど消えない筆記具で書きましょう。
パソコンで作る場合は、次の方法がよく使われています。
| 作り方 | 向いている人 | 注意点 |
|---|---|---|
| 手書き | 相続人が少なく、図がシンプルな人 | 書き直しが大変。下書きしてから清書する |
| Word | 法務局の記載例(Word版)を書き換えたい人 | 線や図形のずれに注意 |
| エクセル | 相続人が多く、枠をそろえたい人 | 印刷した時に1枚に収まるか確認する |
用紙はA4が一般的です。相続人が多くて1枚に収まらない時は、複数枚にして順番が分かるようにしておきましょう。
遺産分割協議書のひな形も一緒に探す人が多い
相続関係説明図を作る時は、遺産分割協議書も同時に準備することが多いです。遺産分割協議書も決まった様式はなく、法務局の記載例の中に書き方の例があります。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

よく似た書類に、法定相続情報一覧図があります。『どっちを作ればいいの?』と迷う方がとても多いんです。
大きな違いは、法務局が内容を確認して証明してくれるかどうかです。
| 比べる点 | 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 |
|---|---|---|
| 作る人 | 相続人など(自分で作る) | 相続人などが作り、法務局に申し出る |
| 法務局の証明 | なし | 法務局が確認し、認証文付きの写しを交付 |
| 手数料 | かからない | 写しの交付は無料 |
| 主な使い道 | 相続登記での戸籍の原本還付 | 相続登記・銀行・相続税申告など戸籍の束の代わり |
| 書く内容 | 遺産分割の結果(分割)や相続放棄も書ける | 戸籍から分かる法定相続人を書く |
| 数次相続 | 1枚にまとめて書ける | 亡くなった人ごとに作る |
| 様式 | 決まりなし | 法務局が様式・記載例を公開(エクセル等) |
法定相続情報一覧図は、法務局が戸籍と照らし合わせて確認したうえで、認証文付きの写しを無料で交付してくれる制度です。申出をした一覧図は、申出日の翌年から5年間法務局に保管され、その間は再交付も受けられます。
申出先は、亡くなった人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局から選べます。
どちらを作るか迷った時の目安
- 相続登記だけで、戸籍を返してもらえれば十分: 相続関係説明図
- 銀行が何行もある、相続税の申告もある: 法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図の写しを登記に使えば、戸籍の束を出す必要がなくなります。手続きが多い家ほど、一覧図を取っておくと楽になります。
申出の手順は法定相続情報一覧図の取得方法で、制度の全体像は法定相続情報証明制度とはで解説しています。
相続関係説明図を作る前に必要な書類
相続関係説明図は、戸籍をもとに作ります。先にそろえておきたい書類は次のとおりです。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を集める
- 相続人全員の現在の戸籍を集める
- 亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の附票)を取る
- 相続人全員の住民票の写しを取る
- 戸籍を読みながら、相続人を下書きで書き出す
戸籍集めは、2024年3月1日に始まった広域交付で楽になりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人や配偶者、父母、子などの戸籍をまとめて請求できます。ただし郵送や代理人による請求はできません。
相続人を書き出す段階で、思いがけない相続人が見つかることもあります。
「お父さん、前の結婚で子どもがいたんだって」
「え、その人にも連絡しないといけないの?」
こうした時は、遺産分割協議に全員の合意が必要になるので、早めに動いておきましょう。相続登記を自分で進める流れは相続登記は自分でできる?で解説しています。
相続関係説明図を作る時の注意点
最後に、作る時につまずきやすい点をまとめておきます。
相続人の住所を住民票と違う書き方で書いてしまう、戸籍で分かった相続人を書き漏らす、数次相続なのに最初の相続の相続人を書いていない、といったミスがよくあります。登記官から補正の連絡が来ることがあるので、提出前に戸籍・住民票と1人ずつ見比べておきましょう。
相続関係説明図を出しても、相続税の申告や銀行の手続きでは別に戸籍が必要になります。どの手続きに何を使うか、あらかじめ決めておくと効率的です。
相続税がかかりそうなら登記と並行して準備を
相続登記には期限が3年ありますが、相続税の申告期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。不動産がある家は、登記より先に相続税の期限が来ることが多いんです。
土地が複数ある、相続人が多い、数次相続になっている、という家は、相続税の計算も複雑になりがちです。相続税がかかりそうなら、早めに税理士に相談しておくと安心です。
相続税の申告・相談先に迷ったら
相続に強い税理士を
税理士ドットコムで無料紹介
知り合いに税理士がいない、どこに頼めばいいか分からない。そんな方も多いですよね。
土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

- 全国7,500名以上の登録税理士から、相続に強い税理士を紹介
- 紹介は無料、24時間365日受付
- 最短当日に税理士を紹介してもらえる
- 東証プライム上場の弁護士ドットコム株式会社が運営
申し込みは、お探しの地域を選んで、かんたんな質問に答えるだけ。全5ステップで、入力の目安は30秒です。

かんたん30秒・24時間365日受付
税理士ドットコムで相続に強い税理士を探す(無料)
税理士ドットコムの紹介ページに移動します
よくある質問
相続関係説明図は提出しないといけませんか?
提出しなくても相続登記はできます。ただ、相続関係説明図を出すと、添付した戸籍謄本などの原本を登記の調査後に返してもらえるので、作っておくのが一般的です。
相続関係説明図のテンプレートは法務局にありますか?
法務局のホームページで公開されている相続登記の申請書の記載例(WordとPDF)に、相続関係説明図の例が載っています。法定相続・遺産分割・数次相続・遺言などケース別に用意されています。
相続関係説明図は手書きでもいいですか?
手書きでも問題ありません。決まった様式はないので、WordやエクセルでもOKです。読みやすく、戸籍や住民票の内容と一致していることが大切です。
相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いは何ですか?
相続関係説明図は自分で作る書類で、法務局の証明はありません。法定相続情報一覧図は法務局が確認して認証文付きの写しを無料で交付してくれるもので、銀行や相続税申告でも戸籍の束の代わりに使えます。
離婚した前妻の子も相続関係説明図に書きますか?
書きます。前妻は相続人ではありませんが、前妻との間の子は相続人です。被相続人と前妻の離婚が分かるように書いたうえで、子を相続人として記載します。
まとめ
- 相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図にした書類です。
- 相続登記で一緒に出すと、戸籍謄本などの原本を返してもらえます。
- 法務局の相続登記の記載例(Word・PDF)に、ケース別の説明図の例があります。
- 手書き・Word・エクセルのどれで作ってもよく、住民票・戸籍と一致させることが大切です。
- 銀行や相続税申告にも使うなら、法務局が証明する法定相続情報一覧図が便利です。






