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相続放棄をしたものの、後から思わぬ財産が見つかった。あるいは、家族に言われるまま放棄してしまったけれど納得していない。そんな時、放棄をなかったことにできるのか気になりますよね。
結論から言うと、受理された相続放棄は原則として撤回できません。ただ、だまされた・脅されたなど限られた場合は取り消しが認められます。撤回・取消・無効の違いと、放棄が後から否定される場面を見ていきます。
相続放棄の撤回はできる?
家庭裁判所に受理された相続放棄は、気が変わったという理由では撤回できません。例外として、詐欺や強迫によって放棄した場合などは、家庭裁判所に申述して取り消せます。また、本人の意思によらない放棄などは、裁判で無効を主張できる場合があります。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになり、次の順位の人が相続人になります。
もし自由に撤回できると、次に相続人になった人や、亡くなった人にお金を貸していた人が困ってしまいますよね。だから法律は、受理された後の撤回を認めていないんです。
『後から預金が見つかったのに』という場合でも同じです。放棄する前に財産をよく調べることが、何より大事になります。
なお、家庭裁判所に申述したものの、まだ受理される前であれば、申述を取り下げられる場合があります。迷いがあるなら、早めに家庭裁判所へ相談してみてください。
相続放棄の取り消しが認められる場合
撤回はできなくても、法律が定める理由があれば取り消しができます。主な理由は次のとおりです。
| 取消の理由 | 例 |
|---|---|
| 詐欺 | 「借金しかない」とうそを言われて放棄した |
| 強迫 | 脅されて無理やり放棄させられた |
| 未成年者の単独の放棄 | 親などの同意なしに未成年者が放棄した |
| 成年被後見人などの放棄 | 判断能力が不十分な人が、必要な同意や代理なしに放棄した |

取消を求める時は、放棄の時と同じく家庭裁判所に申述します。取り消せる期間は法律で短く区切られているので、気づいた時点ですぐに動くことが大切です。
例えば、こんなやり取りがあったとします。
「土地なんてないから、放棄した方がいいよ」
「そうなんだ、じゃあ放棄するね」
後から、相続人の一人が土地の存在を知っていたのに隠していたと分かった。このような場合は、詐欺として取り消しを検討することになります。ただ、詐欺にあたるかは証拠と事情次第なので、弁護士に相談しておきましょう。
相続放棄が無効になるケース
取消とは別に、放棄がそもそも無効だと主張できる場合もあります。
例えば、他の家族が本人に無断で申述書を作って出した場合です。本人に放棄する意思がないので、無効を主張できます。
ここが大事なところです。家庭裁判所の受理は、放棄が有効かどうかを最終的に決めるものではありません。判例でも、放棄の有効・無効は後の裁判で争えると考えられています。
取消や無効を考える時の進め方
- 放棄した時のやり取りや書類を手元に集める
- 隠されていた財産や、うそを言われた事情を書き出す
- 弁護士に相談し、取消か無効のどちらで争うかを決める
- 取消なら家庭裁判所に申述、無効なら裁判で主張する
『もう何年も前の話だから』とあきらめる前に、まずは手元の記録を確認してみてください。メールや手紙が証拠になることもあります。
相続放棄が取り消される場合のように見えるケース
『放棄したのに、借金を払えと言われた』という相談もあります。これは放棄が取り消されたのではなく、単純承認とみなされているケースです。
- 放棄の前に、亡くなった人の預金を引き出して使った
- 放棄の前に、亡くなった人の不動産や車を売った
- 放棄した後に、財産を隠したり使い込んだりした
- 3か月の期限を過ぎてから申述していた
財産を処分したり消費したりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。債権者がこれを理由に、裁判で放棄の効力を争ってくることもあるんです。
また、放棄しても、手元で管理している財産は次の相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。放棄後に実家の家財を勝手に処分しないよう気をつけましょう。
期限の数え方は 相続放棄の期限は3ヶ月 で、手続きの流れは 相続放棄の手続きの流れ で確認できます。
放棄をやめて相続することになり、遺産が基礎控除を超えて相続税がかかりそうな場合は、申告の期限も気になりますよね。そうした時は税理士に早めに相談しておくと安心です。
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よくある質問
相続放棄の後で多額の財産が見つかりました。撤回できますか?
財産が見つかったという理由だけでは撤回できません。他の相続人が財産を隠していたなど、詐欺にあたる事情があれば取り消しを検討できるので、弁護士に相談しましょう。
相続放棄の取消はどこに申し立てますか?
放棄と同じく、亡くなった人の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に申述します。取り消せる期間には制限があります。
相続放棄が無効と判断されたらどうなりますか?
放棄がなかったことになり、相続人として財産も借金も引き継ぐことになります。改めて単純承認・限定承認などを考える必要があります。
まとめ
- 受理された相続放棄は、気が変わったという理由では撤回できない
- 詐欺・強迫、未成年者の単独の放棄などは家庭裁判所で取り消せる
- 本人の意思によらない放棄は、裁判で無効を主張できる場合がある
- 財産の処分や隠匿は単純承認とみなされ、放棄が否定されることがある





