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『家庭裁判所から照会書が届いた。何をどう書けばいいの?』と、緊張しながら封筒を開けた方も多いはずです。
結論から言うと、照会書(回答書)は、相続放棄が本人の意思によるものか、期限内か、財産を処分していないかを裁判所が確かめるための書類です。事実をそのまま、自分で書いて返送すれば大丈夫です。この記事では、よく聞かれる質問ごとの書き方と、届かない時の対処をお伝えします。
相続放棄の照会書(回答書)とは?
照会書は、相続放棄の申述をした後に家庭裁判所から届く質問の書類で、同封の回答書に記入して返送します。聞かれるのは、本人の意思か・相続の開始を知った日・財産を処分していないか・放棄の理由などです。事実と違うことを書かず、指定の期限までに返送しましょう。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書を出して終わりではありません。裁判所は、申述書の内容を確認するために、本人に質問をすることがあります。それが照会書です。
照会書の名前や質問の形式は、裁判所によって少しずつ違います。「照会書」と「回答書」がセットで届くことが多く、記入して返すのは回答書の方です。

全体の流れは相続放棄の手続きの流れで確認できます。
相続放棄の照会書でよく聞かれる質問と書き方
ここが大事なところです。よく聞かれる質問と、書く時の考え方をまとめました。
| よく聞かれる質問 | 書き方の考え方 |
|---|---|
| 相続放棄はあなた自身の意思ですか | 自分の意思なら、その旨を選ぶ・書く |
| 亡くなったことをいつ知りましたか | 実際に知った日を書く。申述書と食い違わないように |
| 亡くなった人の財産を知っていますか | 知っている範囲で、預金・借金などを書く |
| 財産を処分したり使ったりしましたか | 事実をそのまま書く |
| 相続放棄をする理由は何ですか | 借金が多い、生活が安定している、などを簡潔に |
相続の開始を知った日の書き方
相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
亡くなった日から3か月を過ぎて申述した場合は、ここが特に大事です。例えば、疎遠だった親が亡くなったことを、後から届いた手紙で知った場合は、その日付と経緯を書きます。
例えばこんな書き方です。
「父とは長年連絡をとっておらず、債権者からの通知が届いた日に、初めて亡くなったことを知りました」
期限の数え方は相続放棄の期限と熟慮期間の考え方で詳しく解説しています。
財産の処分について聞かれた時
『葬儀代を父の預金から払ったけど、書いたら放棄できなくなる?』と不安になる方もいますよね。
亡くなった人の財産を処分すると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあります。ただ、何が処分にあたるかは、使い道や金額など個別の事情で判断されます。
隠したり、事実と違うことを書いたりするのはやめましょう。後で分かると、かえって放棄の効力が争われることもあるんです。迷う支出がある時は、記入する前に弁護士や司法書士に相談してみてください。
相続放棄の照会書で失敗しないためのポイント
照会書で失敗しやすいのは、次のようなケースです。
- 本人が自分で記入したか(家族が代わりに書いていないか)
- 相続の開始を知った日が、申述書と食い違っていないか
- 財産の処分について、事実をそのまま書いたか
- 押印や署名の漏れがないか
- 指定された期限までに返送できるか
特に気をつけたいのが、家族がまとめて書いてしまうケースです。
『兄弟みんなの分を、長男がまとめて書けば早いのでは?』と思いがちですよね。照会書は本人の意思を確かめるためのものなので、それぞれが自分で記入しましょう。未成年の子の分は、親など法定代理人が回答します。
返送の期限を過ぎてしまいそうな時は、放っておかずに家庭裁判所へ連絡しておくと安心です。
照会書が届く前に準備しておくこと
照会書が届いてから慌てないように、次のことをメモにまとめておくと記入がスムーズです。
- 亡くなったことを知った日と、どうやって知ったか
- 知っている財産と借金(預金・不動産・ローン・カードなど)
- 亡くなった後に、亡くなった人のお金を使ったことがあるか(葬儀代など)
- 相続放棄をしようと決めた理由
例えばこんなメモです。
「〇月〇日、病院から連絡を受けて亡くなったことを知った。財産は預金が少し、借金はカードローンがある」
申述書に書いた内容の控えも、手元に残しておきましょう。照会書の回答と食い違わないように見比べられます。
受理されなかった時は
照会書の回答から、期限を過ぎている、財産を処分しているなどと判断されると、申述が却下されることがあります。
却下に不服がある時は、高等裁判所に即時抗告という不服申立てができます。ただし申し立てられる期間が短いので、却下の通知が届いたらすぐに弁護士や司法書士に相談してください。
照会書を書く時の言葉づかい
『難しい言葉で書かないといけない?』と身構える方もいますよね。実は、ふだんの言葉で大丈夫です。
大切なのは、日付や事実が正確であることです。分からないことは「分かりません」と書き、推測で埋めないようにしましょう。欄が足りない時は、余白や別紙に続けて書いても構いません。書き終えたら、コピーを取ってから返送しておくと安心です!
照会書が届かない・来ない場合
『申述してしばらく経つのに、照会書が来ない』と心配になる方もいるはずです。
照会書を送るかどうかや、送る時期は、裁判所や事案によって異なります。照会書を送らずに受理の判断をする場合もあるんです。
届かない時は、次のように確認してみましょう。
- 申述書を出した家庭裁判所に、事件番号か申述人の名前を伝えて進み具合を問い合わせる
- 申述書に書いた住所が正しいか、転居していないかを確認する
- 郵便の不在票が入っていないか確かめる
受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。借金の請求をしてくる債権者などから放棄の証明を求められた時は、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に申請して取得します。
放棄した人の分は、残った相続人や次の順位の人に相続が移ります。ほかの家族が財産を相続し、遺産が基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えそうな場合は、相続税の申告が必要になることもあります。その時は、相続税に詳しい税理士への相談も考えてみてください。
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よくある質問
相続放棄の照会書は自分で書かないといけませんか?
本人の意思を確かめる書類なので、本人が記入して返送するのが基本です。未成年の場合は法定代理人が回答します。
照会書の返送期限に間に合わない時はどうすればいいですか?
放っておかず、申述した家庭裁判所に連絡して事情を伝えてください。
照会書が届かないのは問題がありますか?
照会書を送らずに受理の判断をする場合もあります。心配な時は、家庭裁判所に進み具合を問い合わせてみてください。
照会書に財産を使ったと正直に書いたら、放棄できなくなりますか?
何が処分にあたるかは、使い道や金額など個別の事情で判断されます。事実と違うことは書かず、迷う時は記入前に弁護士や司法書士に相談してください。
相続放棄が受理されたかどうかはどう分かりますか?
受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。証明が必要な時は、受理証明書を申請して取得します。
まとめ
- 照会書は、相続放棄が本人の意思か、期限内か、財産を処分していないかを確かめる書類
- 相続の開始を知った日は、申述書と食い違わないように書く
- 財産の処分について、事実と違うことは書かない
- 回答は本人が自分で記入し、期限までに返送する
- 届かない時は、申述した家庭裁判所に問い合わせる






