相続の遺留分の割合と計算方法|子供・配偶者のケース別計算例

相続の遺留分の割合と計算方法をケース別の計算例で解説する記事のアイキャッチ

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『全財産を長男に、という遺言が出てきた。自分は何ももらえないの?』と不安になっていませんか。

結論から言うと、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という最低限の取り分があり、遺言があっても請求できます。この記事を読むと、自分の遺留分の割合と、実際にいくら請求できるかを計算例で確かめられます。

目次

遺留分の割合はどう決まる?

先に結論

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の取り分です。相続人が親(直系尊属)だけなら財産の1/3、それ以外は1/2が全体の遺留分になり、これを法定相続分で分けたものが各人の遺留分です。例えば相続人が配偶者と子2人なら、配偶者は1/4、子は1人1/8です。

遺留分の計算は、2つのステップで考えるとわかりやすいんです。

遺留分の割合の出し方
  1. 全体の遺留分を決める(親だけが相続人なら1/3、それ以外は1/2)
  2. 全体の遺留分に、その人の法定相続分をかける
  3. 遺留分の対象になる財産の額にかけて、金額を出す

『法定相続分と遺留分は違うの?』と思いますよね。法定相続分は遺産を分ける時の目安の割合で、遺留分は遺言があっても守られる最低ラインです。遺留分の基本は相続の遺留分とはで確認できます。

遺留分の割合の早見表

相続人の組み合わせ別に、各人の遺留分の割合をまとめました。

相続人全体の遺留分各人の遺留分
配偶者のみ1/2配偶者 1/2
子のみ(1人)1/2子 1/2
子のみ(2人)1/2子 1人1/4
配偶者と子1人1/2配偶者 1/4、子 1/4
配偶者と子2人1/2配偶者 1/4、子 1人1/8
配偶者と父母(2人)1/2配偶者 1/3、父母 1人1/12
父母のみ(2人)1/3父母 1人1/6
配偶者と兄弟姉妹1/2配偶者 1/2、兄弟姉妹 なし
兄弟姉妹のみなしなし
相続人の組み合わせごとに全体の遺留分と各人の遺留分の割合を並べた早見表の図解

兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹は相続人になることはあっても、遺留分はありません。

そのため、子供のいない人が「全財産を妻に」という遺言を残すと、兄弟姉妹は何も請求できないんです。

遺留分の計算例

計算例1: 配偶者と子供2人で、全財産を長男に

例えば、夫が「全財産6,000万円を長男に相続させる」という遺言を残し、相続人が妻・長男・次男の3人だったケースです。

  • 全体の遺留分: 6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
  • 妻の遺留分: 6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
  • 次男の遺留分: 6,000万円 × 1/2 × 1/4 = 750万円
全財産6,000万円を長男に遺した場合の妻と次男の遺留分の計算の図解

妻は1,500万円、次男は750万円を、長男に請求できます。

計算例2: 子供2人のみで、全財産を長男に

次に、母がすでに亡くなっていて、父の遺産4,000万円をすべて長男に渡す遺言があったケースです。

次男の遺留分は、4,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,000万円です。

例えばこんな会話になりがちです。

「父さんの遺言だから、全部俺がもらうことになるよ」
「遺留分があるから、私も1,000万円は請求できるはずだよ」

計算例3: 子供のみ1人で、全財産を第三者に

相続人が子1人だけで、遺言で全財産3,000万円を友人に遺贈した場合は、子の遺留分は3,000万円 × 1/2 = 1,500万円です。

計算例4: 配偶者と父母で、全財産を配偶者に

子供のいない夫が「全財産3,600万円を妻に」と遺言を残し、相続人が妻と夫の父母2人だったケースです。

全体の遺留分は1/2です。父母の法定相続分は合わせて1/3なので、父母1人あたりの遺留分は、3,600万円 × 1/2 × 1/3 × 1/2 = 300万円になります。

親だけが相続人の時は全体の遺留分が1/3になりますが、配偶者もいるこのケースでは1/2で計算する点に注意しておきましょう。

遺留分の計算でよくある間違い

間違えやすいポイント
  • 法定相続分そのものを請求できると思い込む(請求できるのはその半分などの遺留分)
  • 兄弟姉妹にも遺留分があると考える
  • 親だけが相続人の時も1/2で計算してしまう(正しくは1/3)
  • 遺言で一部をもらっている場合、その分を差し引かずに計算する

最後の点は大事なところです。遺言で少しでも財産をもらっているなら、遺留分の額から、すでに受け取った分を差し引いた残りが請求できる額になります。

例えば計算例1で、次男が遺言で預金200万円を受け取っていたなら、請求できるのは750万円 − 200万円 = 550万円です。

遺留分の対象になる財産

遺留分の計算のもとになるのは、亡くなった時の遺産だけではありません。

遺留分の計算のもとになる財産
  • 亡くなった時の財産(預貯金・不動産・株など)
  • 一定の生前贈与(相続人への贈与は、特別受益にあたるものなど)
  • そこから借金などの債務を差し引く

生前に特定の子にだけ多額の援助をしていた場合は、その分も含めて計算することがあります。どの贈与が入るかは条件があるので、迷ったら専門家に確認してみてください。

『受取人が長男の生命保険金も入るの?』と気になる方もいるはずです。受取人が指定された生命保険金は受取人固有の財産なので、原則として遺留分の計算には入りません。

遺留分を請求する方法と期限

遺留分を取り戻すには、多く受け取った人に「遺留分侵害額請求」をします。2019年7月1日以降の相続では、財産そのものではなく、お金で支払ってもらう形です。

期限は短いので注意しておきましょう。

  • 相続の開始と、遺留分の侵害を知った時から1年
  • 相続の開始から10年

この期間を過ぎると、請求できなくなります。内容証明郵便などで、請求したことが記録に残る形にしておくのが安心です。手続きの詳細は遺留分侵害額請求とはにまとめています。

遺留分を請求された側はどうする?

反対に、遺留分を請求された側になることもありますよね。

まずは、相手の計算が正しいかを確かめましょう。財産の評価額や生前贈与の扱いで、金額が大きく変わることがあります。すぐにお金を用意できない時は、家庭裁判所に支払いの期限を延ばしてもらうよう求める方法もあります。

遺留分と相続税の関係

遺留分侵害額請求でお金を受け取ると、その分が受け取った人の相続財産として扱われます。反対に、払った人は相続税の負担が減ります。

すでに相続税の申告をした後なら、受け取った人は申告のやり直し、払った人は更正の請求をすることになります。遺産に不動産が多い、請求額でもめている、相続税の申告が絡む、という場合は、弁護士や税理士に早めに相談しておくと話が進みやすくなります。

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よくある質問

相続人が子供2人だけの場合、遺留分の割合はいくらですか?

全体の遺留分1/2を2人で分けるので、1人あたり財産の1/4です。

配偶者の遺留分はいくらですか?

配偶者だけが相続人なら1/2、配偶者と子なら1/4、配偶者と父母なら1/3です。配偶者と兄弟姉妹の場合は1/2で、兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分の請求はいつまでにすればいいですか?

相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内です。知らなくても、相続の開始から10年で請求できなくなります。

まとめ

この記事の要点
  • 全体の遺留分は親だけが相続人なら1/3、それ以外は1/2
  • 各人の遺留分は、全体の遺留分にその人の法定相続分をかけて出す
  • 配偶者と子2人なら、配偶者1/4・子1人1/8
  • 兄弟姉妹には遺留分がなく、請求は知った時から1年・相続開始から10年まで
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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