兄弟に遺留分はない?兄弟姉妹が相続する時の注意点

兄弟姉妹の遺留分と相続の注意点を解説する記事のアイキャッチ

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子どものいない夫婦で、夫が亡くなった。『夫の兄弟にも財産を分けないといけないの?』『遺言があっても、兄弟から遺留分を請求される?』と不安になりますよね。

結論から言うと、亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がありません。ただし、親の相続で子ども同士(兄弟)が争う場合は話が別です。この記事では、2つのケースの違いと、兄弟が相続にかかわる時の注意点がわかります。

目次

兄弟に遺留分はない?2つのケースで答えが違う

先に結論

亡くなった人の兄弟姉妹(第3順位の相続人)には、遺留分がありません。遺言で「全財産を妻に」と書いてあれば、兄弟は遺留分を請求できません。一方、親が亡くなって子どもたちが相続する場合、子どもには遺留分があるので、兄弟の一人に偏った遺言があっても、ほかの兄弟は遺留分を請求できます。

「遺留分 兄弟」で調べている方は、次のどちらかに当てはまることが多いです。

ケース兄弟の立場遺留分
子のいない人が亡くなり、兄弟姉妹が相続人になる亡くなった人の兄弟姉妹なし
親が亡くなり、子どもたち(兄弟)が相続する亡くなった人の子あり

『兄弟には遺留分がないと聞いたのに、弟から請求された』という食い違いは、この2つを混同していることがほとんどなんです。

まずは、亡くなった人から見て兄弟がどんな立場かを確かめてみてください。

兄弟姉妹が相続人になるのはどんな時?

兄弟姉妹は、相続人の順位でいうと第3順位です。

相続人の順位
  • 配偶者は常に相続人
  • 第1順位:子(亡くなっていれば孫)
  • 第2順位:父母・祖父母
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪まで)

つまり、兄弟姉妹が相続人になるのは、子も孫もおらず、父母・祖父母も亡くなっている時だけです。

法定相続分は、配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。兄弟が複数いれば、1/4を人数で均等に分けます。

くわしい順位は法定相続人とはで確認できます。

子なし夫婦の相続で兄弟がかかわる時の注意点

遺言がないと、兄弟と遺産分割の話し合いになる

例えば、夫が亡くなり、子はおらず、夫の両親もすでに他界。夫には兄が2人いるケースを考えてみましょう。

相続人は妻と兄2人です。法定相続分は、妻が3/4、兄がそれぞれ1/8になります。

遺言がなければ、妻は夫の兄2人と遺産分割協議をしなければなりません。自宅を妻の名義にするにも、兄2人の合意と実印・印鑑証明書が必要になります。

『義理の兄弟とお金の話をするのはつらい』と感じる方も多いはずです。疎遠な場合や、兄弟の一人が亡くなっていて甥姪が相続人になる場合は、連絡を取るだけでも一苦労です。

甥・姪が相続人になることもある

兄弟姉妹の中に、すでに亡くなっている人がいるケースもありますよね。その場合は、その兄弟姉妹の子(亡くなった人から見て甥・姪)が代わりに相続人になります。

ただし、代わりに相続できるのは甥・姪までです。甥・姪の子は相続人になりません。

例えば、夫の兄が2人いて、そのうち1人がすでに亡くなり、子が2人いるケース。相続人は、妻・生きている兄・亡くなった兄の子2人の計4人です。兄弟姉妹の取り分1/4を、まず兄2人分で1/8ずつに分け、亡くなった兄の1/8を甥・姪2人で1/16ずつ分けます。

甥・姪にも遺留分はありません。遺言があれば、この場合も配偶者がすべて相続できます。

遺言があれば、兄弟は遺留分を請求できない

ここが大事なところです。兄弟姉妹には遺留分がないので、「全財産を妻に相続させる」という遺言があれば、その通りに妻がすべて相続できます。

子のいない夫婦にとって、遺言書は残された配偶者を守る大きな備えなんです。

子なし夫婦で遺言がある場合とない場合に、配偶者と兄弟姉妹の取り分がどう変わるかを比べた図解

遺言の書き方は遺言書の書き方でくわしく紹介しています。夫婦それぞれが、お互いに全財産を相続させる遺言を書いておくのがよく使われる方法です。

遺言を書く時に気をつけたいこと

せっかく遺言を書いても、形式が整っていないと使えないことがあります。

公正証書遺言
  • 公証役場で証人2人の立ち会いのもと作る
  • 家庭裁判所の検認がいらない
自筆証書遺言(自宅で保管)
  • 全文・日付・氏名を自分で書いて押印する必要がある
  • 亡くなった後、家庭裁判所の検認が必要

自筆証書遺言でも、法務局の保管制度(手数料1通3,900円)を使えば検認がいらなくなります。夫婦どちらが先に亡くなっても困らないよう、2人とも書いておくと安心です。

親の相続で兄弟が遺留分を請求する場合

子どもには遺留分がある

今度は、親が亡くなって兄弟で相続するケースです。子は第1順位の相続人で、遺留分があります。

例えば、母が亡くなり(父はすでに他界)、相続人は長男と次男の2人。母の遺言には「全財産4,000万円を長男に相続させる」と書かれていたとします。

項目計算金額
全体の遺留分4,000万円 × 1/22,000万円
次男の遺留分2,000万円 × 法定相続分1/21,000万円

次男は、長男に対して1,000万円を請求できます。2019年7月1日以降の相続では、不動産の持分ではなく、お金で請求する形になっています。

遺留分の請求には期限がある

遺留分侵害額請求は、相続の開始と、遺留分を侵害されたことを知った時から1年、または相続開始から10年で請求できなくなります。

『兄に全部渡す遺言が出てきたけど、どうしよう』と迷っているうちに1年が過ぎてしまうことも。内容証明郵便で請求の意思を伝えておく方法がよく使われます。請求の流れは遺留分侵害額請求とはをご覧ください。

遺留分を請求された側はどうする?

『弟から遺留分を払ってほしいと言われた』という長男の立場の方もいますよね。

遺留分の請求は、お金で払うのが基本です。相続した不動産しかなくて現金が足りない時は、支払い方や時期を話し合うことになります。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停で解決をめざします。

親の側からできる備えとしては、遺言で特定の子に多く渡す時に、ほかの子の遺留分にあたる分の現金を用意しておく方法があります。

兄弟が相続する時の相続税の注意点

兄弟姉妹が相続すると、相続税が2割増しになる「2割加算」の対象になります。配偶者・子・父母以外が財産を受け取った場合のルールです。甥・姪が代襲で相続した場合も同じく対象です。

また、基礎控除は3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数です。子なし夫婦で妻と兄2人が相続人なら、4,800万円になります。

兄弟姉妹が相続人になると、相続人の数が多くなったり、遠方に住んでいたりして手続きが長引きがちです。財産に土地がある、相続人に甥姪まで含まれる、という場合は、税理士に相続税がかかるかどうかと分け方を早めに見てもらうと話し合いが楽になります。

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よくある質問

兄弟姉妹に遺留分はありますか?

亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がありません。遺言で配偶者などに全財産を渡すと書いてあれば、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。

親の遺言で兄にすべての財産が渡る場合、弟は何もできませんか?

親の相続では、子である弟には遺留分があります。法定相続分の1/2が遺留分になり、兄に対してお金で請求できます。期限は、相続と侵害を知った時から1年です。

子なし夫婦で夫が亡くなったら、夫の兄弟も相続人になりますか?

夫の両親や祖父母がすでに亡くなっていれば、夫の兄弟姉妹が相続人になります。法定相続分は妻3/4、兄弟姉妹1/4です。遺言があれば、兄弟姉妹に遺留分はありません。

まとめ

この記事の要点
  • 亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がない
  • 親の相続で子ども同士(兄弟)が相続する場合は、子に遺留分がある
  • 子なし夫婦は、遺言がないと配偶者と兄弟姉妹で遺産分割協議が必要
  • 遺留分侵害額請求は、知った時から1年・相続開始から10年で消滅
  • 兄弟姉妹が相続すると相続税は2割加算の対象
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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