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親の通帳を見たら、亡くなる前の数年間に何度もまとまったお金が引き出されていた。親の口座を管理していた兄弟に聞いても、はっきりした答えが返ってこない。『このお金はどこへ消えたの?』と、もやもやしますよね。
結論から言うと、こうした使い道の分からないお金を「使途不明金」と呼びます。相続税の税務調査では、引き出したお金が残っていれば相続財産として指摘されます。また、誰かが勝手に使っていたなら、他の相続人はそのお金を返すよう求められる場合があるんです。
この記事を読めば、使途不明金が見つかった時の税金と遺産分割での扱い、請求の方法が分かります。
相続の使途不明金とは
- 使途不明金は、亡くなった人の口座から引き出され、使い道が分からないお金のことです。
- 税務調査では、引き出したお金が現金や家族の預金として残っていないかを確認されます。
- 誰かが勝手に使っていた場合、他の相続人は返還を請求できることがあります。
- 返還の請求には時効があるので、早めに動くことが大事です。
使途不明金がよく問題になるのは、親と同居していた子や、親の通帳を預かっていた子がいるケースです。
『介護や生活費に使っただけなのに、疑われて困る』という声もあります。親のために使ったお金なら、問題になりません。大事なのは、何に使ったかを説明できるかどうかなんです。
税務調査での使途不明金の扱い
税務署は、亡くなる前の口座の入出金を調べることができます。国税庁の発表では、令和6事務年度の相続税の実地調査は9,512件で、82.3%で申告漏れなどが見つかり、1件当たりの追徴税額は867万円でした。
税務調査で見られるのは、次のようなお金の流れです。
| 引き出したお金の行き先 | 相続税での扱い |
|---|---|
| 亡くなった時に手元に残っていた | 現金として相続財産になる |
| 家族名義の口座に入っていた | 名義預金として相続財産になることがある |
| 家族に渡していた | 贈与として扱われ、7年以内なら相続財産に加算されることがある |
| 親の医療費・生活費に使った | 相続財産にならない |
使い道を説明できないと、申告漏れとして追加の税金を求められることも。申告の前に、通帳を何年分かさかのぼって確認しておきましょう。

遺産分割での使途不明金
相続人の誰かが親の生前に勝手にお金を使っていた場合、それをどう遺産分割に反映させるかで揉めやすいですよね。
亡くなった後、遺産分割の前に誰かが勝手に引き出したお金は、遺産として分割の対象に含めることができます。他の相続人全員が同意すれば、引き出した本人の同意がなくても遺産に含めて考えられる仕組みがあるんです。
生前に引き出されたお金は、遺産分割の話し合いで合意できればその中で調整します。合意できない時は、別に返還を求める裁判で争うことになります。
他の相続人に使途不明金を請求するには
話し合いで解決しない時は、使い込んだ人に返還を請求する方法があります。
- 金融機関で亡くなった人の口座の取引履歴を取り寄せる
- 引き出しの日時・金額と、親の入院や介護の記録を照らし合わせる
- 使い道の説明を求め、話し合いで返還を求める
- 話し合いでまとまらなければ、弁護士に相談して裁判での請求を考える
取引履歴は、相続人であれば1人でも金融機関に請求できるのが一般的です。何年分さかのぼれるかは金融機関によって違うので、窓口で確認してみてください。
例えば、兄弟の話し合いはこんな形になることがあります。
「お母さんの口座から引き出された500万円、何に使ったか教えてほしい」
「施設の費用と生活費だよ。領収書を集めて見せるね」
ここが大事なところです。返還の請求には時効があり、いつ使い込みを知ったかなどで期間が変わります。気になるお金を見つけたら、時間をおかずに専門家に相談しておきましょう。
使途不明金の調査は、相続税の申告と遺産分割の両方に関わります。取引履歴の分析が必要で、相続税がかかる規模の遺産なら、申告に向けて税理士に通帳を見てもらうと、税務調査での指摘を防ぎやすくなります。
『兄弟と揉めたくないから、黙っておこうかな』と迷う方もいるはずです。ただ、相続税の申告は遺産全体で計算するので、使途不明金をうやむやにすると、全員の税額に影響することがあります。
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よくある質問
使途不明金を疑われた時はどうすればいいですか?
親のために使ったお金なら、領収書や介護の記録、家計簿などで使い道を説明します。記録がない部分も、何に使ったかを書き出しておくと話し合いが進めやすくなります。
税務調査で使途不明金を指摘されたらどうなりますか?
相続財産から漏れていたと判断されると、修正申告で相続税を追加で納めます。過少申告加算税や延滞税がかかることもあります。
使途不明金に時効はありますか?
他の相続人への返還請求には時効があり、いつ知ったかなどで期間が変わります。気になるお金があれば、早めに弁護士に相談してみてください。
まとめ
- 使途不明金は、亡くなった人の口座から引き出され、使い道が分からないお金です。
- 税務調査では、残っている現金や家族名義の預金が相続財産として指摘されます。
- 勝手に使った相続人には、返還を請求できることがあります。
- 返還の請求には時効があるので、早めに取引履歴を確認しましょう。
財産の全体を確認したい方は遺産相続でかかる税金の種類や相続税の仕組みも読んでおくと安心です。
使途不明金の話は、家族の関係にも響きやすいものです。感情的になる前に、まずは取引履歴という事実を集めるところから始めてみてください。





