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親の介護を何年も続けてきたのに、遺産は兄弟と同じ割合で分けると言われた。『それって不公平じゃない?』と感じている方は少なくないはずです。
結論から言うと、相続人の中に特別な貢献をした人がいれば「寄与分」として取り分を増やせる制度があります。ただ、介護をしたというだけで認められるわけではありません。
この記事を読めば、寄与分が認められる条件と計算の考え方、相続人以外が介護した場合の請求方法までわかります。
相続の寄与分とは?
寄与分とは、亡くなった人(被相続人)の財産を維持したり増やしたりすることに「特別の寄与」をした相続人が、法定相続分より多く受け取れる仕組みです(民法904条の2)。まずは相続人全員の話し合いで決め、まとまらなければ家庭裁判所の調停・審判で決めます。
寄与分を主張できるのは、原則として相続人だけです。配偶者や子、兄弟姉妹など、法定相続人になる人が対象です。
相続人が誰になるかは、法定相続人とはで確認できます。
ここが大事なところなんですが、寄与分は「頑張ったご褒美」ではありません。貢献のおかげで遺産が減らずに済んだ、または増えた、という財産上の効果が必要なんです。
寄与分が認められやすい貢献の型
寄与分が問題になる貢献には、よく次のような型があります。
| 貢献の型 | 具体例 |
|---|---|
| 療養看護型(介護) | 親の介護を自分で担い、介護サービスの費用がかからなかった |
| 家業従事型 | 親の店や農業を無給に近い形で長年手伝った |
| 金銭等出資型 | 親の家の購入費や借金の返済を負担した |
| 扶養型 | 収入のない親の生活費を長く負担した |
| 財産管理型 | 親のアパートの管理を無償で引き受けた |
『同居して一緒に暮らしていただけでも認められる?』という疑問も多いです。同居しているだけ、ときどき通院に付き添っていただけ、という程度だと、家族として普通の手助けと見られやすいです。
介護の寄与分が認められる条件は?
介護の寄与分は、相続の相談でとても多いテーマですよね。認められるかどうかは、次のような点で見られます。
- 介護が必要な状態だったか(要介護の認定など)
- 親子や夫婦として普通に期待される範囲を超えていたか
- 報酬をもらわずに続けていたか
- 一定の期間、継続して介護していたか
- 介護の負担が、ほかの仕事を辞めるほど大きかったか
例えば、仕事を辞めて毎日つきっきりで介護し、そのおかげで施設やヘルパーの費用がかからなかった。こうしたケースは寄与分が検討されやすいです。
反対に、月に数回様子を見に行っていた、という程度だと「特別の寄与」とまでは言いにくいことも。
記録を残しておくことが大事
寄与分は、主張する人が貢献を示す必要があります。介護をしていた時の記録が後から効いてくるんです。
- 介護日誌(日付・内容・時間)
- 要介護認定の通知や介護保険の書類
- 自分で立て替えた医療費・介護用品のレシート
- ケアマネジャーとのやりとりの記録
『親の介護でそれどころじゃなかった』という方も多いはずです。今からでも、手元に残っている書類を1つのファイルにまとめておきましょう。
相続の寄与分の判例はどう見ている?
介護の寄与分をめぐっては、家庭裁判所の審判例が多くあります。よく言われるのは、介護の大変さそのものより、「専門の介護サービスを使ったら払っていたはずの費用を、どれだけ浮かせたか」という財産面で評価される傾向です。
そのため、気持ちの面で大変だったことは伝わりにくい場合があります。数字で説明できる材料をそろえておくと、話し合いでも調停でも説明しやすくなります。
寄与分の計算方法と相場の考え方
寄与分の金額には、法律で決まった相場や計算式はありません。相続人全員の話し合いで自由に決められます。
ただ、調停や審判では、介護の寄与分について次のような考え方がよく使われます。
介護の日当額 × 介護した日数 × 裁量割合
日当額は介護報酬の基準などを参考にし、裁量割合は家族としての扶養の範囲を差し引くための調整です。
日当額や裁量割合は事情によって違うので、ここで一律の相場を出すことはできません。『結局いくらになるの?』と思いますよね。具体的な金額は、介護の内容と期間しだいなんです。
寄与分を入れた遺産の分け方(計算例)
寄与分が決まった後の分け方は、次の順で計算します。
- 遺産の総額から寄与分を差し引く(みなし相続財産)
- みなし相続財産を法定相続分で分ける
- 寄与分がある人は、自分の分に寄与分を足す
例えば、母が亡くなり、子2人(兄と妹)が相続するケースで考えてみます。遺産は3,000万円、介護をした妹の寄与分を話し合いで300万円と決めたとします。
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 遺産の総額 | 3,000万円 |
| みなし相続財産(3,000万円 − 300万円) | 2,700万円 |
| 兄の取り分(2,700万円 × 1/2) | 1,350万円 |
| 妹の取り分(1,350万円 + 寄与分300万円) | 1,650万円 |

兄1,350万円と妹1,650万円を足すと3,000万円になり、遺産全体と一致します。
遺産相続の寄与分に上限はある?
寄与分の金額は、遺産の総額から遺贈(遺言で渡す財産)の額を差し引いた残りを超えることはできないとされています。遺言で多くの財産が誰かに渡る場合、寄与分で調整できる幅は小さくなります。
また、遺言で財産の分け方が決まっている場合や、遺留分との関係が問題になる場合は、話がさらに複雑になります。遺留分の基本は相続の遺留分とはで解説しています。
寄与分はいつまで、どうやって主張する?
寄与分は、遺産分割の話し合いの中で主張します。
「お母さんの介護は私がほとんどやってきたから、その分を考えてほしい」
「気持ちは分かるけど、いくら分なのか説明してもらえる?」
こんなやりとりになることが多いので、先ほどの記録や立て替えたお金のメモを用意しておくと話が進みやすいです。
話し合いがまとまらない時
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、その中で寄与分を主張します。調停でもまとまらなければ審判で決まります。
決まった内容は遺産分割協議書に書いておきましょう。書き方は遺産分割協議書の書き方で確認できます。
相続開始から10年を過ぎると主張できない
ここは見落としやすいところです。2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると、寄与分や特別受益を主張できなくなりました(原則、法定相続分で分けます)。
『落ち着いてから話そう』と先延ばしにしていると、介護の貢献が分け方に反映されなくなることも。早めに話し合いを始めておきましょう。
寄与分は相続人以外でも請求できる?
寄与分を主張できるのは相続人だけです。では、長男の妻が義理の親を介護していた場合はどうでしょう。
実は、2019年7月1日施行の改正で「特別寄与料」の制度ができました。相続人ではない親族が、無償で介護などをして財産の維持に貢献した場合、相続人にお金を請求できます。
相続の開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年を過ぎると請求できません。息子の妻など相続人でない親族が介護していた場合は、早めに動きましょう。
内縁の配偶者など、親族にあたらない人はこの制度の対象外です。誰が請求できるかは、事前に専門家に確認しておくと安心です。
寄与分や特別寄与料を受け取ると、その分は相続税の計算にも関わります。遺産の額が大きい、土地がある、相続人どうしの取り分が大きく変わる。相続税がかかりそうな家庭では、分け方を決める段階で税理士に相談しておくと、申告まで一続きで進められます。
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よくある質問
介護をした相続人は、どのくらい寄与分を受け取れますか?
法律で決まった相場はありません。話し合いで自由に決められ、調停や審判では介護の日当額・日数・裁量割合をもとに考えることが多いです。介護の記録があると説明しやすくなります。
同居していただけで寄与分は認められますか?
同居しているだけ、家事を少し手伝っていただけでは、家族として普通の範囲と見られやすく、寄与分は認められにくいです。介護の負担の大きさや期間が見られます。
長男の妻が介護していた場合、寄与分は主張できますか?
長男の妻は相続人ではないので寄与分は主張できません。ただし、特別寄与料として相続人に請求できる場合があります。相続の開始と相続人を知った時から6か月以内などの期限があります。
まとめ
- 寄与分は、遺産の維持・増加に特別な貢献をした相続人の取り分を増やす制度
- 介護は「普通の家族の手助けを超えた」と言えるかがポイント
- 金額に決まった相場はなく、話し合いで決めるのが基本
- 計算は遺産から寄与分を引いて法定相続分で分け、寄与した人に足し戻す
- 相続開始から10年を過ぎると寄与分は主張できない
- 相続人以外の親族は特別寄与料として請求できる場合がある






