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『法定相続分どおりに分けないといけないの?』『実家は1つしかないのにどう分けるの?』と悩んでいませんか。
結論から言うと、遺産分割とは相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めることで、全員が合意すれば法定相続分と違う割合でも構いません。この記事を読むと、法定相続との違いと、4つの分割方法のどれが自分の家族に合うかがわかります。
遺産分割とは?法定相続との違い
遺産分割とは、亡くなった人の財産を、どの相続人がどれだけ受け取るかを具体的に決めることです。法定相続分は民法が決めた取り分の目安で、相続人全員が合意すれば、遺産分割で自由に分け方を決められます。分け方は、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つが基本です。
相続が始まると、遺産はいったん相続人全員の共有の状態になります。
この共有の状態から、「家は長男」「預金は次男」のように、それぞれの持ち物に分けていく手続きが遺産分割なんです。
| 項目 | 法定相続 | 遺産分割 |
|---|---|---|
| 何を決めるか | 相続人ごとの取り分の割合 | 具体的に誰が何を受け取るか |
| 決める人 | 民法で決まっている | 相続人全員の話し合い |
| 割合 | 配偶者と子なら1/2・1/2など | 全員の合意で自由に決められる |
| 使う場面 | 話し合いの目安・調停や審判の基準 | 名義変更・預金の解約 |
『法定相続分と違う分け方をしたら、法律違反になる?』と心配する方もいますよね。実は、全員が納得していれば何の問題もありません。
法定相続分は、配偶者と子なら1/2ずつ、配偶者と親なら2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹なら3/4と1/4です。誰が相続人になるかは法定相続人とはで確認できます。
遺産分割の4つの方法
遺産の分け方には、4つの方法があります。
| 方法 | やり方 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのまま分ける(家は長男、預金は次男) | 財産の種類が多い |
| 代償分割 | 多く受け取った人が、他の相続人にお金を払う | 実家を1人が継ぎたい |
| 換価分割 | 財産を売ってお金にしてから分ける | 誰も住まない家がある |
| 共有分割 | 1つの財産を複数人の共有にする | 一時的にしか使わないのが無難 |

計算例: 実家と預金を兄弟2人で分ける
例えば、母がすでに亡くなっていて、父の遺産が実家2,000万円と預金1,000万円、相続人が子2人というケースで考えてみます。
法定相続分は1/2ずつなので、それぞれの取り分は1,500万円です。
- 現物分割: 長男が実家2,000万円、次男が預金1,000万円。取り分に500万円の差が出る
- 代償分割: 長男が実家を受け取り、次男に500万円を払う。2人とも1,500万円になる
- 換価分割: 実家を売り、売ったお金と預金を半分ずつ分ける

代償分割は、実家を残したい時によく使われます。ただ、払うお金を用意できるかが大事なところです。
共有分割は後で困りやすい
共有分割は一見公平ですが、売る時や貸す時に共有者全員の同意が必要になります。
例えばこんな場面です。
「とりあえず兄弟で半分ずつの共有にしておこうか」
「でも、将来売りたくなった時に、どちらかが反対したら売れないよ」
共有者が亡くなると、さらに持ち主が増えていきます。共有のデメリットは不動産を共有名義で相続するデメリットで詳しく確認できます。
遺産分割の進め方
遺産分割は、次のどれかの形で決まります。
- 遺言書があれば、原則として遺言の内容に従う
- 遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議をする
- 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で遺産分割調停をする
- 調停でもまとまらなければ、審判で裁判官が決める
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作り、全員が署名して実印を押します。預金の解約や相続登記で使うので、書き方は遺産分割協議書の書き方を参考にしてみてください。
話し合いをまとめやすくするコツ
遺産分割がこじれる原因の多くは、財産の全体像が見えていないことです。
- 預貯金・不動産・株・保険などの財産の一覧
- 不動産の評価額の目安(固定資産税の通知書など)
- 借金や未払いの費用の一覧
- 生前に特定の人だけが受けた援助(住宅資金など)のメモ
全員が同じ資料を見ながら話すと、「隠しているのでは」という疑いが生まれにくくなります。
特別受益と寄与分も考える
生前に住宅資金や事業資金などをもらっていた相続人がいる場合、その分を「特別受益」として取り分の計算に反映させることがあります。
反対に、亡くなった人の介護や家業を長く支えてきた相続人には、その貢献を「寄与分」として上乗せする考え方があります。
『自分ばかり介護してきたのに、取り分は同じなの?』という気持ちは自然なものです。こうした事情も、話し合いの中で率直に伝えてみてください。
遺産分割に法律上の期限はありません。ただ、相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなり、原則として法定相続分で分けることになります。
みなし相続財産は遺産分割の対象?
生命保険金や死亡退職金は、相続税の計算では「みなし相続財産」として課税の対象になります。
ただ、受取人が指定された生命保険金は、受取人自身の財産です。遺産分割の対象にはならず、受取人がそのまま受け取ります。
『兄だけ保険金をもらっているのは不公平では?』と感じる場面もあるはずです。そうした事情も含めて話し合いで分け方を調整するのが、遺産分割協議の役割です。
遺産分割と相続税の関係
『分け方なんて、税金とは関係ないのでは?』と思われがちです。実は、誰が何を受け取るかで、家族全体の相続税の額が変わることがあるんです。
遺産分割の結果は、相続税にも影響します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、遺産分割で誰が何を取得したかが決まっていないと使えません。相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
期限までに分割がまとまらない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておきます。分割が決まった後に、特例を使って税金を取り戻せます。
実家などの不動産がある、相続人が多い、分け方で相続税が変わりそう、という場合は、分割案ごとの税額を税理士に試算してもらうと、話し合いもまとまりやすくなります。
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よくある質問
遺産分割と法定相続の違いは何ですか?
法定相続分は民法が決めた取り分の目安で、遺産分割は相続人全員の話し合いで実際の分け方を決めることです。全員が合意すれば、法定相続分と違う割合で分けられます。
生命保険金も遺産分割で分ける必要がありますか?
受取人が指定された生命保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割の対象になりません。ただし相続税の計算には含まれます。
遺産分割協議がまとまるまで預金は下ろせませんか?
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まとめ
- 遺産分割は、相続人全員で誰が何を受け取るかを決める手続き
- 法定相続分は目安で、全員の合意があれば違う割合でもよい
- 分け方は現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つ
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、分割が決まってから使える





