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祖父が亡くなり、遺言書に『財産はすべて叔母に』と書かれていて、『先に亡くなった父の代わりに、孫の自分にも遺留分はあるの?』と疑問に思っている方もいますよね。
結論から言うと、子の代わりに相続人になった孫(代襲相続人)にも遺留分があります。割合は、本来の相続人だった親(亡くなった子)の遺留分をそのまま引き継ぎ、孫が複数いれば均等に分けます。
この記事では、孫の遺留分の割合と計算の仕方を見ていきます。
代襲相続人の孫に遺留分はある?
- 子が先に亡くなっている時、孫は代襲相続人になり、遺留分も引き継ぎます。
- 孫の遺留分は「亡くなった子の遺留分÷孫の人数」です。
- 兄弟姉妹の代わりに相続人になった甥・姪には、遺留分がありません。
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の取り分です。代襲相続人の孫は、子の立場をそのまま引き継ぐので、遺留分もあるんです。
『孫は相続人じゃないから関係ない』と思われがちですよね。ただ、それは親(子)が生きている場合の話です。親が先に亡くなっていれば、孫が相続人になります。
甥・姪には遺留分がない
兄弟姉妹にはもともと遺留分がありません。その代わりに相続人になった甥・姪にも、遺留分はありません。
| 代襲相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 孫(子の代わり) | ある |
| ひ孫(孫の代わり) | ある |
| 甥・姪(兄弟姉妹の代わり) | ない |
孫の遺留分の割合と計算例
例えば、祖父が亡くなり、祖母と長女、先に亡くなった長男の子2人(孫)が相続人になるケースです。遺産は8,000万円で、遺言書で全部を長女に渡すと書かれていたとします。
全体の遺留分は財産の1/2です。これを法定相続分で分けます。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 祖母(配偶者) | 1/2 | 1/4 | 2,000万円 |
| 長女 | 1/4 | 1/8 | 1,000万円 |
| 孫A | 1/8 | 1/16 | 500万円 |
| 孫B | 1/8 | 1/16 | 500万円 |

この例では、孫はそれぞれ500万円を、全部を受け取った長女に請求できます。
『孫が1人だけならどうなるの?』という方もいますよね。その場合は、長男の遺留分1/8をそのまま1人で引き継ぎます。8,000万円×1/8=1,000万円です。
生前贈与も計算に入ることがある
遺留分の計算では、亡くなった時の財産だけでなく、一定の生前贈与も足して計算します。叔父や叔母が多額の援助を受けていた時は、その分も含めて考えることがあります。
計算の基本は相続の遺留分とはで解説しています。
孫が未成年の場合
代襲相続人の孫が未成年の時は、親権者が代わりに請求します。ただ、親権者と孫の利害がぶつかる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう必要があります。
『自分の子の分を、自分が代わりに請求していいの?』と迷ったら、家庭裁判所や弁護士に確認してみてください。
孫が遺留分を請求する時の注意点
相続放棄では代襲相続が起きない
ここが大事なところです。
親が相続放棄した場合は、孫は代襲相続人になりません。代襲相続が起きるのは、親が先に亡くなった時、相続欠格・相続廃除で相続権を失った時です。
請求の期限
遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。2019年7月1日以降の相続では、お金で支払うよう請求します。
「叔母さんに遺留分を請求したいけど、関係が悪くなりそうで…」
「まずは内容証明で意思表示だけして、期限を守っておこう」
親族間の請求は気が重いですよね。ただ、期限を過ぎると請求できなくなるので、意思表示だけは早めにしておきましょう。進め方は遺留分侵害額請求とはで解説しています。
- 自分が代襲相続人か(親が先に亡くなっているか)を戸籍で確かめる
- 遺言書の内容と、遺産の全体を確かめる
- 生前贈与があったかを調べる
- 知った時から1年の期限を確認する
遺留分としてお金を受け取ると、受け取った人に相続税がかかることがあります。代襲相続人の孫は、相続税の2割加算の対象外です。
遺産に土地が多い、相続人が多くて計算が複雑、という場合は、遺留分の額と相続税の両方を専門家と確認すると安心です。交渉が必要なら弁護士、税金の計算は税理士が担当です。
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遺留分を請求された側の注意点
叔父や叔母の立場で、孫から遺留分を請求されることもあります。
その場合は、遺留分の計算が正しいかを確かめたうえで、支払い方法を話し合います。すぐに払えない時は、裁判所に支払期限の猶予を求められることもあります。
よくある質問
代襲相続人の孫に遺留分はありますか?
あります。子が先に亡くなり、孫が代わりに相続人になった場合は、子の遺留分を引き継ぎます。
孫の遺留分の割合はどう計算しますか?
亡くなった子の遺留分を、孫の人数で均等に分けます。子の遺留分は、全体の遺留分を法定相続分で分けた割合です。
甥や姪に遺留分はありますか?
ありません。兄弟姉妹に遺留分がないため、その代わりに相続人になった甥・姪にもありません。
まとめ
- 代襲相続人の孫にも遺留分がある
- 孫の遺留分は、亡くなった子の遺留分を人数で分けた割合
- 甥・姪には遺留分がない
- 請求は知った時から1年、相続開始から10年まで





