代襲相続人(孫)の遺留分|割合と請求できる範囲

代襲相続人の孫にも遺留分があるを解説する記事のアイキャッチ

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祖父が亡くなり、遺言書に『財産はすべて叔母に』と書かれていて、『先に亡くなった父の代わりに、孫の自分にも遺留分はあるの?』と疑問に思っている方もいますよね。

結論から言うと、子の代わりに相続人になった孫(代襲相続人)にも遺留分があります。割合は、本来の相続人だった親(亡くなった子)の遺留分をそのまま引き継ぎ、孫が複数いれば均等に分けます。

この記事では、孫の遺留分の割合と計算の仕方を見ていきます。

目次

代襲相続人の孫に遺留分はある?

先に結論
  • 子が先に亡くなっている時、孫は代襲相続人になり、遺留分も引き継ぎます。
  • 孫の遺留分は「亡くなった子の遺留分÷孫の人数」です。
  • 兄弟姉妹の代わりに相続人になった甥・姪には、遺留分がありません。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の取り分です。代襲相続人の孫は、子の立場をそのまま引き継ぐので、遺留分もあるんです。

『孫は相続人じゃないから関係ない』と思われがちですよね。ただ、それは親(子)が生きている場合の話です。親が先に亡くなっていれば、孫が相続人になります。

甥・姪には遺留分がない

兄弟姉妹にはもともと遺留分がありません。その代わりに相続人になった甥・姪にも、遺留分はありません。

代襲相続人遺留分
孫(子の代わり)ある
ひ孫(孫の代わり)ある
甥・姪(兄弟姉妹の代わり)ない

孫の遺留分の割合と計算例

例えば、祖父が亡くなり、祖母と長女、先に亡くなった長男の子2人(孫)が相続人になるケースです。遺産は8,000万円で、遺言書で全部を長女に渡すと書かれていたとします。

全体の遺留分は財産の1/2です。これを法定相続分で分けます。

相続人法定相続分遺留分金額
祖母(配偶者)1/21/42,000万円
長女1/41/81,000万円
孫A1/81/16500万円
孫B1/81/16500万円
代襲相続人の孫の遺留分を、亡くなった親の遺留分を人数で分けて計算する流れを示した図解

この例では、孫はそれぞれ500万円を、全部を受け取った長女に請求できます。

『孫が1人だけならどうなるの?』という方もいますよね。その場合は、長男の遺留分1/8をそのまま1人で引き継ぎます。8,000万円×1/8=1,000万円です。

生前贈与も計算に入ることがある

遺留分の計算では、亡くなった時の財産だけでなく、一定の生前贈与も足して計算します。叔父や叔母が多額の援助を受けていた時は、その分も含めて考えることがあります。

計算の基本は相続の遺留分とはで解説しています。

孫が未成年の場合

代襲相続人の孫が未成年の時は、親権者が代わりに請求します。ただ、親権者と孫の利害がぶつかる場合は、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう必要があります。

『自分の子の分を、自分が代わりに請求していいの?』と迷ったら、家庭裁判所や弁護士に確認してみてください。

孫が遺留分を請求する時の注意点

相続放棄では代襲相続が起きない

ここが大事なところです。

親が相続放棄した場合は、孫は代襲相続人になりません。代襲相続が起きるのは、親が先に亡くなった時、相続欠格・相続廃除で相続権を失った時です。

請求の期限

遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で請求できなくなります。2019年7月1日以降の相続では、お金で支払うよう請求します。

「叔母さんに遺留分を請求したいけど、関係が悪くなりそうで…」
「まずは内容証明で意思表示だけして、期限を守っておこう」

親族間の請求は気が重いですよね。ただ、期限を過ぎると請求できなくなるので、意思表示だけは早めにしておきましょう。進め方は遺留分侵害額請求とはで解説しています。

請求の前のチェック
  • 自分が代襲相続人か(親が先に亡くなっているか)を戸籍で確かめる
  • 遺言書の内容と、遺産の全体を確かめる
  • 生前贈与があったかを調べる
  • 知った時から1年の期限を確認する

遺留分としてお金を受け取ると、受け取った人に相続税がかかることがあります。代襲相続人の孫は、相続税の2割加算の対象外です。

遺産に土地が多い、相続人が多くて計算が複雑、という場合は、遺留分の額と相続税の両方を専門家と確認すると安心です。交渉が必要なら弁護士、税金の計算は税理士が担当です。

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遺留分を請求された側の注意点

叔父や叔母の立場で、孫から遺留分を請求されることもあります。

その場合は、遺留分の計算が正しいかを確かめたうえで、支払い方法を話し合います。すぐに払えない時は、裁判所に支払期限の猶予を求められることもあります。

よくある質問

代襲相続人の孫に遺留分はありますか?

あります。子が先に亡くなり、孫が代わりに相続人になった場合は、子の遺留分を引き継ぎます。

孫の遺留分の割合はどう計算しますか?

亡くなった子の遺留分を、孫の人数で均等に分けます。子の遺留分は、全体の遺留分を法定相続分で分けた割合です。

甥や姪に遺留分はありますか?

ありません。兄弟姉妹に遺留分がないため、その代わりに相続人になった甥・姪にもありません。

まとめ

この記事の要点
  • 代襲相続人の孫にも遺留分がある
  • 孫の遺留分は、亡くなった子の遺留分を人数で分けた割合
  • 甥・姪には遺留分がない
  • 請求は知った時から1年、相続開始から10年まで
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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