遺品整理と相続|相続人以外がしてもいい?相続放棄前の注意

遺品整理は相続人以外がしてもいいかを解説する記事のアイキャッチ

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長年一緒に暮らしてきた人が亡くなり、部屋を片づけなければいけない。でも自分は相続人ではない。『勝手に遺品を片づけたら、まずいのかな?』と迷っている方もいますよね。

結論から言うと、遺品は相続人のものになるので、相続人以外が片づける時は相続人の了解を取ってからが基本です。この記事では、相続人以外が遺品整理をする時の注意点と、相続放棄を考えている人が気をつけたいことが分かります。

目次

遺品整理は相続人以外がしてもいい?

先に結論
  • 亡くなった方の遺品は、相続の開始と同時に相続人のものになります。
  • 相続人以外が整理や処分をする時は、相続人の了解を取っておくのが基本です。
  • 相続人が相続放棄を考えている時は、遺品を処分すると放棄できなくなることがあります。
  • 通帳や権利証、遺言書などは捨てずに、相続人に渡しましょう。

内縁の配偶者や、身の回りの世話をしてきた友人、部屋を貸していた大家さん。こうした人は、どれだけ親しくても相続人ではありません。内縁の配偶者も、法律上は相続人にならないんです。

遺品の中には、預金通帳や貴金属のように財産としての価値がある物もありますよね。それを相続人に断りなく処分すると、あとで「勝手に捨てられた」とトラブルになることがあります。

相続人が誰になるかは法定相続人とはで確認できます。

相続人以外が遺品整理をする時の流れ

相続人以外が片づけを頼まれた時は、次の順番で進めると安心です。

相続人以外が遺品整理をする時の進め方
  1. 相続人が誰かを確認し、連絡を取る
  2. 片づけてよい範囲と、残しておく物を相続人と決める
  3. 通帳・印鑑・権利証・遺言書などの大事な物を探して、相続人に渡す
  4. 形見として受け取りたい物があれば、相続人に了解をもらう
  5. 了解を得た範囲で、処分や片づけを進める

「お世話になったから、この腕時計を形見にもらってもいい?」
「もちろん。ほかの兄弟にも伝えておくね」

こんなふうに、形見分けも相続人の了解を取ってからにしておきましょう。了解のやり取りは、メールなど記録に残る形にしておくと後で揉めにくいですよ。

相続人がいない、連絡がつかない時

相続人が見つからない、全員が相続放棄をした、という時は、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が財産を管理します。相続人がいない時に、内縁の配偶者など特別な縁があった人が財産を受け取る道もあります。くわしくは相続とはで相続の基本から確認してみてください。

相続人以外が遺品整理をする時の進め方を示した図解

相続放棄を考えているなら処分は待って

ここが大事なところです。相続人自身が遺品整理をする場合でも、相続放棄を考えているなら注意が必要です。

亡くなった方の財産を処分したり使ったりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。

行為注意点
価値のある物を売る・捨てる単純承認とみなされるおそれがある
預金を引き出して使う単純承認とみなされるおそれがある
部屋の掃除や、腐る物の片づけ財産を守るための行為として、問題になりにくい

『借金があるかもしれないから放棄したい。でも部屋は早く片づけたい』という時は、価値のある物には手をつけず、相続放棄の手続きを先に進めておきましょう。相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月以内です。

また、2023年4月1日からは、相続放棄をした人でも、実際に管理している財産は、ほかの相続人などに引き渡すまで保存する義務があります。放棄したからといって、すぐに全部捨ててよいわけではないんです。

『業者に頼めば全部まとめて片づけてもらえるのでは?』と考える方もいるはずです。ただ、業者は依頼された物を処分するだけなので、何を残すかは相続人が決めておく必要があります。見積もりの前に、残す物の一覧を作っておきましょう。

遺品整理で見つけたい物

遺品の中には、相続の手続きに必要な物が紛れていることがあります。

捨てずに残しておきたい物
  • 預金通帳・キャッシュカード・印鑑
  • 不動産の権利証や固定資産税の通知書
  • 保険証券や年金の書類
  • 借入の契約書や督促状
  • 遺言書(自筆の遺言書は開けずに家庭裁判所の検認へ)

貴金属や骨董品など値打ちのある物は、相続税の計算に入ります。一方、お墓や仏壇などは祭祀財産として相続税がかかりません。

遺品から思わぬ預金や不動産が見つかり、相続税がかかりそうなら、申告の期限は10か月以内です。財産の全体をつかむのが大変な時は、税理士に相談しておくと申告までの見通しが立ちます。

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よくある質問

大家さんが賃貸の部屋の遺品を処分してもいいですか?

遺品は相続人のものなので、大家さんでも勝手に処分するのは避けたほうが安心です。まず相続人に連絡を取り、片づけや退去の方法を相談しましょう。

遺品整理の費用は誰が払いますか?

一般には、遺品を引き継ぐ相続人が負担します。相続人以外が立て替えた時は、領収書を残して相続人と精算方法を決めておきましょう。

形見分けは相続放棄に影響しますか?

値打ちの小さい思い出の品なら問題になりにくいとされますが、高価な物を受け取ると単純承認とみなされるおそれがあります。放棄を考えている時は、弁護士などに確認してから受け取ってください。

まとめ

この記事の要点
  • 遺品は相続人のものになるので、相続人以外は相続人の了解を取ってから整理します。
  • 相続放棄を考えている時は、価値のある物を処分しないようにします。
  • 相続放棄をしても、管理している財産は引き渡すまで保存する義務があります。
  • 通帳・権利証・遺言書など、相続の手続きに必要な物は捨てずに残します。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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