ゴルフ会員権の相続|相続税評価額の計算と名義書換の手続き

ゴルフ会員権の相続税評価は取引価格の70%が基本を解説する記事のアイキャッチ

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父の遺品からゴルフ会員権の証書が出てきて、『これも相続財産?いくらで評価するの?』と困っている方も多いですよね。

結論から言うと、ゴルフ会員権は相続財産です。取引相場のある会員権なら、亡くなった日の取引価格の70%で評価し、取引価格に含まれない預託金があればそれを足します。

この記事では、評価額の計算の仕方と、相続した後の名義書換の流れを見ていきます。

目次

ゴルフ会員権の相続税評価はどう計算する?

先に結論
  • 取引相場のある会員権は、亡くなった日の通常の取引価格×70%で評価します。
  • 取引価格に含まれない預託金などがあれば、返還を受けられる金額を足します。
  • 株式も預託金もなく、譲渡もできない「プレーできるだけ」の会員権は評価しません。

国税庁のタックスアンサー(No.4647)では、会員権の種類ごとに評価の方法を決めています。

会員権の種類評価の方法
取引相場がある取引価格×70%+取引価格に含まれない預託金など
取引相場がなく、株主会員制株式として評価した金額
取引相場がなく、株式と預託金の両方株式の評価額+預託金の額
取引相場がなく、預託金だけ預託金の額
譲渡できず預託金もない評価しない

預託金は、すぐに返してもらえるならその金額、何年か先にしか返してもらえないなら、その期間に応じて割り引いた金額で計算します。

計算例

例えば、亡くなった日の取引価格が300万円で、取引価格に含まれない預託金100万円をすぐに返してもらえる会員権のケースです。

300万円×70%=210万円、これに預託金100万円を足して、評価額は310万円です。

『取引価格はどこで調べるの?』と迷いますよね。会員権の取引業者が出している相場や、ゴルフ場への問い合わせで確認するのが一般的です。亡くなった日時点の価格を記録に残しておきましょう。

ゴルフ会員権の相続税評価額を、取引価格の70%と預託金の加算で計算する流れを示した図解

リゾート会員権はどう評価する?

リゾートホテルの会員権も、取引できる財産なら相続財産です。

ただ、会員権の種類(施設の共有持分つき、預託金制など)で評価の方法が変わります。所有権の持分がついたタイプは、土地や建物として評価する部分が出てくることも。どの方法を使うかは、契約内容を見たうえで税理士に確認してみてください。

相続したゴルフ会員権はどうする?

ここが悩みどころですよね。相続した後の選択肢は、大きく2つです。

選び方ポイント
名義書換して使うゴルフ場の審査や名義書換料が必要なことがある
売却する会員権業者を通じて売り、お金で分ける

「お父さんの会員権、誰か使う?」
「誰もゴルフしないし、売って分けようか」

相続人の誰もプレーしないなら、売却してお金で分けるほうが話はまとまりやすいです。

名義書換の流れ

名義書換の一般的な流れ
  1. ゴルフ場に、会員が亡くなったことを連絡する
  2. 相続による名義書換の書類を受け取る
  3. 遺産分割協議で、誰が会員権を相続するか決める
  4. 戸籍謄本や遺産分割協議書など、指定の書類を出す
  5. 審査を経て、名義書換料を払い、新しい会員になる

手続きや費用はゴルフ場ごとに違います。退会して預託金を返してもらう選択肢があるかも、あわせて聞いておきましょう。

預託金の返還時期を確かめる

預託金を返してもらえる時期は、ゴルフ場の規約で決まっています。すぐに返してもらえるか、何年か先かで評価額が変わります。

『預託金っていくら預けていたの?』と分からない時は、入会時の預り証や、ゴルフ場への問い合わせで確認してみてください。

年会費の扱い

亡くなった後も年会費の請求が来ることがあります。未払いの年会費は、亡くなった人の債務として相続税の計算で差し引けることがあります。

株や投資信託など、ほかの有価証券も相続する場合は株の相続手続きも参考にしてみてください。相続税がかかる財産の全体像は遺産相続でかかる税金で解説しています。

会員権のほかに不動産や株がある、預託金の返還時期が分からない、という場合は、評価の計算を税理士に任せると安心です。財産の種類が多いほど、評価の取り違えが起きやすくなります。

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会員権を売った時の税金

相続した会員権を売って損が出ても、ほかの所得と相殺はできません。売却益が出た場合は、譲渡所得として所得税がかかることがあります。

売るかどうか迷ったら、売却の時期と税金の両方を見ておきましょう。

よくある質問

ゴルフ会員権の相続税評価額はいくらですか?

取引相場のある会員権は、亡くなった日の取引価格の70%に、取引価格に含まれない預託金などを足した金額です。

価値がほとんどないゴルフ会員権も申告に入れますか?

譲渡できず預託金もなく、プレーできるだけの会員権は評価しません。それ以外は、低い金額でも財産として計算に入れます。

相続したゴルフ会員権の名義書換はどこでしますか?

ゴルフ場(クラブ)で手続きします。審査や名義書換料が必要なことがあるので、まず連絡して書類を受け取りましょう。

まとめ

この記事の要点
  • ゴルフ会員権は相続財産
  • 取引相場があれば取引価格×70%+取引価格に含まれない預託金など
  • 譲渡できず預託金もない会員権は評価しない
  • 使うなら名義書換、使わないなら売却を検討する
相続の手引き

相続の手引き 編集部

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