貸地(底地・貸宅地)の相続税評価|定期借地権・地上権の評価方法

底地・貸宅地など貸している土地の相続税評価を解説する記事のアイキャッチ

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親が昔から人に貸していた土地を相続することになった。地代はもらっているけれど、相続税ではいくらで評価されるのか分からない。そんな方も多いはずです。

結論から言うと、人に建物を建てさせて貸している土地(貸宅地・底地)は、自分で使う土地より評価が下がります。この記事では、借地権割合を使った計算と、定期借地権・地上権の場合の評価方法が分かります。

目次

貸している土地の相続税評価はどうなる?

先に結論

借地権の目的になっている土地(貸宅地・底地)は「自用地としての価額 ×(1 − 借地権割合)」で評価します。借地権割合は路線価図や評価倍率表に載っていて、借地権の取引慣行がない地域では借地権割合を20%として計算します。定期借地権が設定された底地は、自用地の価額から定期借地権の価額を差し引くのが基本で、残存期間に応じた割合(5〜20%)を使った計算の方が低ければそちらで評価します。

土地を人に貸すと、持ち主でも自由に使ったり売ったりしにくくなります。その分、相続税の評価でも価値が下がると考えるんです。

ここでいう「自用地としての価額」とは、その土地を自分で使っているとした場合の評価額です。市街地なら路線価方式、それ以外は倍率方式で計算します。計算方法は 土地の相続税評価額の調べ方 で詳しく紹介しています。

貸し方によって評価が変わる

『貸している土地』といっても、貸し方はいろいろありますよね。評価の方法は、どんな権利で貸しているかで変わります。

貸し方評価の考え方
建物を建てる目的で貸している(借地権)自用地 ×(1 − 借地権割合)
定期借地権で貸している自用地 − 定期借地権の価額(残存期間の割合での計算が低ければそちら)
地上権を設定している自用地 − 地上権の価額
駐車場などとして貸している(賃借権)自用地 − 賃借権の価額
親族に無償で貸している(使用貸借)自用地として評価(減額なし)
自分の建物を人に貸している(貸家建付地)自用地 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)

貸宅地(底地)の評価を計算してみる

例えば、自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が60%の土地を、建物を建てる目的で人に貸しているケースです。

項目計算金額
自用地としての価額路線価 × 面積など5,000万円
借地権の価額(借りている人の権利)5,000万円 × 60%3,000万円
貸宅地(底地)の評価額5,000万円 ×(1 − 60%)2,000万円

自分で使っている土地なら5,000万円のところ、貸していると2,000万円の評価になります。差の3,000万円は、借りている人の権利(借地権)の分です。

貸宅地の評価で自用地の価額から借地権割合の分を差し引く計算の流れを示した図解

借地権割合の調べ方

借地権割合は、国税庁の路線価図で確認できます。路線価の数字の後ろについているアルファベット(AからG)が、その道路沿いの借地権割合を表しています。

倍率方式の地域では、評価倍率表に借地権割合が載っています。路線価は 国税庁 財産評価基準書 で調べられます。

『借地権の取引なんて聞いたことがない地域だけど?』という場合もありますよね。借地権の取引慣行がないと認められる地域では、借地権割合を20%として計算します。

定期借地権の底地の評価

定期借地権は、契約期間が終われば更新されずに土地が返ってくる借地権です。期間が決まっている分、普通の借地権とは評価方法が違います。

定期借地権が設定された底地は、まず「自用地としての価額 − 定期借地権の価額」で計算します。ただし、この金額が次の計算より高くなる場合は、低い方の計算を使います。

定期借地権の底地の上限となる計算

自用地としての価額 −(自用地としての価額 × 残存期間に応じた割合)

  • 残存期間5年以下:5%
  • 5年超10年以下:10%
  • 10年超15年以下:15%
  • 15年超:20%

例えば、自用地としての価額が5,000万円で、定期借地権の残りの期間が12年の場合です。割合は15%なので、5,000万円 ×(1 − 15%)= 4,250万円が上限になります。

普通の借地権が設定された土地(先ほどの例で2,000万円)と比べると、評価はかなり高めになるんです。期間が来れば土地が戻ってくるからですね。

事業用定期借地権の底地

コンビニや店舗などに貸す事業用定期借地権も、基本的には同じ考え方で評価します。

なお、一般定期借地権の目的となっている宅地については、国税庁が別の評価方法を定めています。契約の種類によって計算が変わるので、契約書で借地権の種類と残存期間を確認しておきましょう。

地上権・賃借権・無償で貸している土地

地上権が設定されている土地

地上権は、他人の土地に建物や工作物を持つための強い権利です。地上権が設定された土地は、自用地としての価額から地上権の価額を差し引いて評価します。

地上権の価額は、残りの存続期間に応じて計算します。

駐車場などに貸している土地(賃借権)

『月極駐車場として貸している土地も、底地と同じように下がるの?』という疑問も多いはずです。

建物を建てる目的でない貸し方は、借地権にはなりません。アスファルト舗装などをした駐車場を貸している場合は、賃借権の価額を差し引いて評価しますが、借地権ほど大きくは下がりません。

親族に無償で貸している土地

ここが大事なところです。子どもなどの親族に、地代をもらわずに土地を貸して家を建てさせている場合(使用貸借)は、借地権は発生しないとされています。

この場合、土地は自用地として評価され、減額はありません。『貸しているのに下がらない』と驚く方も多いので注意しましょう。

小規模宅地等の特例は使える?

地代をもらって貸している土地は、小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地等」に当たる場合があります。要件を満たせば、200㎡まで評価額を50%減らせます。

ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付を始めた土地は、原則として対象外です。特例の要件は 小規模宅地等の特例とは で確認できます。

評価の前にそろえたい資料
  • 土地の賃貸借契約書(借地権の種類・期間・地代)
  • 固定資産税の課税明細書
  • 路線価図・評価倍率表のコピー
  • 地代の入金記録
  • 借地人の建物の登記事項証明書

貸している土地の評価は、借地権の種類や契約の内容で計算が大きく変わります。底地が複数ある、契約書が見当たらない、地代が相場より低いといったケースは、土地評価に慣れた税理士に任せると安心です。

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よくある質問

貸している土地は、相続した後に売りにくいですか?

借地人がいるので、自由に使える土地に比べると買い手が限られがちです。借地人に買い取ってもらう、借地権と一緒に売るといった方法が検討されます。

地代が相場よりかなり安い場合も、同じ評価になりますか?

地代が固定資産税程度など極端に低い場合は、使用貸借とみなされて減額されないことがあります。契約内容を税理士に確認しておきましょう。

借地権の取引慣行がない地域かどうかは、どうやって分かりますか?

路線価図や評価倍率表で確認します。判断に迷う時は、税務署や税理士に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 建物を建てる目的で貸している土地は「自用地 ×(1 − 借地権割合)」で評価する
  • 借地権割合は路線価図・評価倍率表で確認し、取引慣行がない地域は20%で計算する
  • 定期借地権の底地は、残存期間に応じた5〜20%の割合での計算が上限になる
  • 地上権・賃借権は、その権利の価額を差し引いて評価する
  • 親族に無償で貸している土地は自用地として評価され、減額されない
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