相続税が払えない時に土地を売る・借りて払う方法|不動産相続の納税資金

土地を相続して相続税が払えない時の対処法を解説する記事のアイキャッチ

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実家の土地や家を相続したものの、預金が少なくて相続税を払うお金がない。『家を手放すしかないの?』と不安になりますよね。

結論から言うと、払い方は1つではありません。相続したお金から払う、土地を売る、借りて払う、延納・物納を申請する、という選び方があります。

この記事を読めば、自分の家に合った納税資金の作り方と、いつまでに何をすればいいかが分かります。

目次

土地の相続税が払えない時はどうする?

先に結論
  • 相続税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、原則として現金で一括納付します。
  • 手元資金で足りない時は、相続した預金から払う、土地を売る、借りて払う、延納や物納を申請する、の順に検討します。
  • 申告期限の翌日から3年以内に相続した土地を売ると、取得費加算の特例で譲渡所得税を抑えられる場合があります。
  • 払えないからと申告しないままにすると、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。

まず知っておきたいのは、相続税は「相続した財産の中から払っていい」ということです。

『相続したお金は、みんなで分けるものじゃないの?』と思う方も多いはずです。実は、遺産分割の話し合いで「預金の一部を納税に回す」と決めておけば、その預金から払えます。

土地しか相続しない人が相続税を払えないケースは、分け方の段階で起きやすいんです。土地を受け取る人に預金も一緒に配分しておくと、納税資金の問題は小さくなります。

例えば、こんな会話を話し合いの場でしておくと、後が楽になります。

「実家は長男が継ぐとして、相続税の分は預金から長男に回そうか」
「それなら売らずに済みそうだね」

4つの払い方とそれぞれの注意点

払い方向いている人注意点
相続した預金から払う預金も一緒に相続する人遺産分割で納税分を配分しておく
土地を売って払う使う予定のない土地がある人売却に時間がかかる・譲渡所得税がかかる
借りて払う土地を手放したくない人金利と返済計画を考える必要がある
延納・物納上の方法でも難しい人申請と審査がある・延納には利子税がかかる

相続税を払うために土地を売る

土地を売るなら、早めに動き出すのが大事なところです。買い手が見つかるまでの期間を考えると、10か月はあっという間なんです。

相続した土地を売ると譲渡所得税がかかることがあります。ただ、申告期限の翌日から3年以内に売れば、納めた相続税の一部を取得費に足せる「取得費加算の特例」が使える場合があります。

売る時の税金の詳しい計算は相続した不動産を売却した時の税金で解説しています。

相続税を借金して払う

家を手放したくない人は、金融機関の不動産担保ローンや相続向けのローンで借りて払う方法もあります。

相続税のローンの金利や条件は、金融機関や商品によって違います。『借りれば何とかなる』と決める前に、返済できる見通しがあるかを家族で確認しておきましょう。

延納・物納

一括で払えない時は、分割で払う延納を申請できます。延納には利子税がかかります。

延納でも払うのが難しい場合は、土地などの財産そのもので納める物納の制度もあります。ただし、どんな土地でも物納できるわけではなく、審査があります。

相続税の納税資金を準備する流れを10か月の期限に沿って示した図解

払えない状況を避けるために、相続直後にやること

払えるかどうかは、相続税がいくらになるかで決まります。まずは土地の評価額を確かめましょう。

土地の評価は路線価方式か倍率方式で計算します。自宅の土地なら小規模宅地等の特例で評価額が大きく下がり、相続税そのものが減る場合もあります。

『思ったより相続税が高そう…』という時ほど、特例が使えるかの確認を先にしてみてください。評価額の調べ方は土地の相続税評価額の調べ方にまとめています。

相続後すぐに確認すること
  • 土地・家の評価額と、相続税のおおよその額
  • 小規模宅地等の特例が使えるか
  • 相続する預金で納税できるか
  • 売る土地・残す土地をどう分けるか

住んでいる家の相続税が払えない時

自宅を相続した家族が住み続けたい場合、売る選択はしづらいですよね。そんな時は、配偶者が自宅を相続するかどうかで税額が大きく変わることがあります。

配偶者は、取得した財産が1億6,000万円か法定相続分相当額の多い方までは相続税がかかりません。自宅の土地なら、同居していた親族が相続すると小規模宅地等の特例で評価額が330㎡まで80%減る場合もあります。

ただ、どちらも申告しないと使えない制度です。税額が0円になる場合も、10か月以内に申告しておきましょう。

土地が複数ある、預金が少ない、売るか残すか家族で意見が分かれている、という家は、評価と納税の段取りを同時に考える必要があります。期限から逆算して動けるよう、早めに税理士に相談すると楽になります。

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土地や自宅がある、相続人が多いといった場合は、相続税の申告に慣れた税理士に早めに相談すると、手続きがぐっと楽になります。

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よくある質問

相続税が払えないと家を差し押さえられますか?

期限までに納めず督促にも応じない場合、滞納処分として財産を差し押さえられることがあります。払えない見込みなら、期限前に延納などを相談しておきましょう。

相続したお金から相続税を払ってもいいですか?

払って問題ありません。遺産分割で、誰がどの預金を受け取り、どこから納税するかを決めておくとスムーズです。

延納と物納はどちらを先に考えますか?

物納は、延納でも金銭で納めるのが難しい場合に認められる制度です。まず一括納付、次に延納を検討する順番になります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続税は10か月以内に原則現金で一括納付です。
  • 払えない時は、相続した預金・売却・借入・延納や物納の順に検討します。
  • 申告期限の翌日から3年以内の売却なら、取得費加算の特例が使える場合があります。
  • 土地の評価額と特例の確認を先にすると、払う額そのものが減ることもあります。
相続の手引き

相続の手引き 編集部

相続・相続税の制度と手続きを、公的機関の公開情報をもとにわかりやすく解説しています。 公式サイト

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